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環境Q&A

マニフェストをいつまで経っても貰えません 

登録日: 2010年09月22日 最終回答日:2010年10月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.35647 2010-09-22 10:26:00 ZWlc03b 権太郎

お世話になります
どうかご教授いただきたく

とあるお客様の産廃処理(単発)について
弊社が免許を持っていない地域であったため
その地域の業者を紹介しました

その後作業は行ったようなのでうsが
マニフェスト伝票をいつまでたっても
よこさない、と言う苦情が弊社に来ました

確認した所「○日までに用意しますので」と連絡あったのですが
その後もマニフェストが来る事はなく
何度も確認しましたがその度に期日を破られ
とうとう連絡が付かなくなってしまいました

こう言うやりとりを続けていても仕方ないので
なにか法的な手段があれば手続きを取りたいのですが
どのように進めればよいのでしょうか?

ちなみにその作業は今年の3月に終了しております

どうかご教授宜しくお願い致します

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No.35770 【A-3】

Re:マニフェストをいつまで経っても貰えません

2010-10-07 21:48:21 万田力 (ZWl3b51

A−2で「自分の頭にあることが他人に分かるわけはないのですから、煩わしくてもきちんと表現してください。」と書いたことがお気に触られたでしょうか?

 スレ主の権太郎 さんは、たる吉さんへのお礼で

> 読み取っていただいた内容でほぼ間違いありません

とおっしゃられていますが、たる吉さんの整理した

> BBとCとの間で委託契約が締結され、廃棄物の運搬が行われた。
> CBはマニフェストを発行し、Cに処理を委託。

と、権太郎さんが質問について回答している

> C社は運搬、処分業者ではなく物流請負会社になります 
> オフィスの移転作業に伴って行われた産業廃棄物処理作業であり廃棄については事務代行をC社が行ったようです
> B社と運搬、B社と処分業者との間には委託契約があります
> この運搬、処分業者はC社の紹介によるものです
> B社とC社の間には事務代行及び支払いについてB,C,運搬,処分業者の4社間での覚書を作成した
       
とを読み比べると、事実関係は全く違い、このような状況説明で的確な答えを得ることは難しいとは思われませんか?
 ただ、覚書があるということはB社とC社との間には事務代行の合意があったということですから、紹介しただけの御社と異なり、C社にはB社に対する民事上の責任があるものと思います。
 なお、後出しの

> C社は運搬、処分業者ではなく物流請負会社になります 
> オフィスの移転作業に伴って行われた産業廃棄物処理作業であり

という情報から、もしかしたら運搬・処分したものは産業廃棄物ではなく、引っ越しに伴う一般廃棄物で、市町村の処理場へ持ち込んだためマニフェストの返送ができないのではないか?という気がしてきましたが、いかがでしょうか?
 依頼した廃棄物の性状や契約書、覚書の内容を精査する必要があるかもしれません。

 ところで、御社に許可が無いから「その地域の業者を紹介した」と言うのに、なぜ運搬、処分業者でもない物流請負会社を紹介したのでしょう?このあたりもトラブルの基になっているような気がします。

No.35655 【A-2】

Re:マニフェストをいつまで経っても貰えません

2010-09-23 08:00:17 万田力 (ZWl3b51

> マニフェスト伝票をいつまでたっても『よこさない、』と言う苦情が弊社に来ました

 『 』部が上から目線の表現なので、Bが「CがBにマニフェストを発行しない。(本当は、Cは廃棄物の受け渡し時にBからマニフェストの交付を受けなければならないのに、BはCが廃棄物だけを受け取って、マニフェストをおいていかなかった。)」と本末転倒のことを言っているのかと思いました。
 この場合は、どっちもどっちですが、たる吉さんの読み取った内容だとすれば、施行規則第8条の23及び25によると「運搬受託者(又は、処分受託者)がマニフェストの交付者へ送付する期限は運搬(又は、処分)を終了した日から10日です。

> ちなみにその作業は今年の3月に終了しております

とのことですのでこの期限を超過しているだけでなく、交付した者が法第12条の3第7項により適切な措置を講じなければならないとされている期間の90日(施行令第8条の28)も超過しているので、Bは速やかに施行令第8条の29に定められている措置を講じなければならず、CをBに紹介したという道義的なことは別として、法的にはA(御社)の入り込む余地はありません。

 たる吉さんが事実関係を整理しておられますが、
> その地域の業者を紹介しました
を含め、すべての動詞に主語がないので、たる吉さんの様な読み取り方と私のような読み取り方とができるのです。自分の頭にあることが他人に分かるわけはないのですから、煩わしくてもきちんと表現してください。

※手元の法令集が平成18年版ですので、条文の引用で項ずれ等があるかもしれませんので、関係ない記述であれば、「その辺り」を探してみてください。

No.35651 【A-1】

Re:マニフェストをいつまで経っても貰えません

2010-09-22 15:51:06 たる吉 (ZWl47e

いくつか教えてください。
【読み取った経緯】
@貴社(A)は廃棄物処理業者(運搬業者)である。
A単発で顧客(B)から依頼があったが、許可外であったため業者(C)の紹介を行った。
BBとCとの間で委託契約が締結され、廃棄物の運搬が行われた。
CBはマニフェストを発行し、Cに処理を委託。
DBはB2票他の返却がないことから、Aに対して催促を実施。
EAからCに問い合わせを行うもCはAを無視している状態。

ということですか?
で質問は、
(1)Cは何者ですか?(運搬業者or処理業者)
(2)委託した廃棄物は産業廃棄物?or特別管理産業廃棄物?
(3)B−C間の委託契約は?
(4)Bが欲しているのはB2票?orD票?orE票?

ま、経緯が間違いないのであれば、法的手続き(「措置内容等報告書」を行政に報告する者)はBですね。
http://www.edi.ne.jp/trivia/trivia_30.html

回答に対するお礼・補足

>たる吉様

ご回答ありがとうございます、返信が遅くなりまして申し訳ありません
読み取っていただいた内容でほぼ間違いありません
説明不足で申し訳ないです

質問についてです
(1)Cは何者か→C社は運搬、処分業者ではなく物流請負会社になります 
       オフィスの移転作業に伴って行われた産業廃棄物処理作業であり
       廃棄については事務代行をC社が行ったようです
       B社と運搬、B社と処分業者との間には委託契約があります
       この運搬、処分業者はC社の紹介によるものです
       B社とC社の間には事務代行及び支払いについて
       B,C,運搬,処分業者の4社間での覚書を作成した
       
(4)欲しているもの→B2、D、E票全てです

弊社としてはこの作業については全くタッチしていないのですが
紹介した手前、放置するわけにもいかないので
B社に法的手続きを進めるよう助言したいと思います

ありがとうございました

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