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環境Q&A

古瓦(粘土瓦)の再生処理について 

登録日: 2010年09月17日 最終回答日:2010年09月17日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.35607 2010-09-17 09:47:06 ZWld863 処理太郎

木造家屋解体現場で出た古瓦を、いったん自社のストックヤードで仮置きし、後日(1ヶ月以内くらい)仮置きしているヤードにて、ジョークラッシャー(破砕機)で、径40〜30mmに破砕し、その破砕材を同じヤード内にストックしておいて、他の工事(民間工事)の際に活用しようと考えていますが、どんな許可が必要でしょうか?
詳しい方、よろしくお願いいたします。

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No.35620 【A-1】

Re:古瓦(粘土瓦)の再生処理について

2010-09-17 19:13:23 地球創作人 (ZWlcb31

必要な条件は、
1、がれき類等保管場所の申請。
  保管場所の建設。
2、破砕機の処理能力:5t/日を超える場合は破砕機の設置許可。
3、自己処理施設にも当てはまるのかは不明なんですが、
  今年になって産業廃棄物中間処理施設では一般粉塵関係公害防止管理者を
  配置しなさい”なっております。
 (破砕機、粉砕機の原動機の定格出力75kW以上・
  ベルトコンベア幅75cm以上・ふるいの原動機の定格出力15kW以上  など)

注意点は、この施設で破砕できる廃棄物は排出事業者の場合のみです。
下請けで解体したがれき類はこの施設では破砕できません。
下請けの瓦礫も破砕したい場合は産業廃棄物中間処理施設の許可が必要です。
最近、ガーデニングなどで瓦チップを庭に敷き詰めているところがあります。
しかし、その地面を掘削し瓦チップ混じりの残土が発生してしまった場合、
その処分は安定型処分場で多額の処分費のなってしまうのです。
残土処分ではできません。
のちのちの事を考えるならばあまりお勧めできないです。
(知らぬ家主の為に)
古瓦に含まれる釉薬・鉛成分含有のために農地の使用も懸念されるところです。
かといって、今現在も屋根には風雨にさらされている鉛含有瓦が存在しています。
産廃の瓦くずになって再生材になった場合、行政がうるさく言うのは
何故でしょうね?
瓦くずには銅線、ステンレス釘など磁選機で取れない物もあり 
再利用が多そうで難題有りでやっかいな物です。

回答に対するお礼・補足

先日は、当方の質問に対し、大変参考に、そして勉強になるご意見に対し、深く感謝いたします。
瓦や廃木材の産業廃棄物に関しては、法律上いろいろな規制があり、困難みたいですね。
許可を受けた中間処理施設に、持ち込み処理してもらうのが良さそうな気がします。
ありがとうございました。

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