建設発生木材の利用について
登録日: 2010年09月15日 最終回答日:2010年09月23日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.35573 2010-09-15 16:56:38 ZWld859 zas
植栽基盤整備のため、大量のチップを必要としており、建設発生木材(間伐材、剪定枝葉など)の利用を検討しておりますが、
建設発生木材は産業廃棄物であり、「平成3年10月18日付け衛産第50号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課産業廃棄物対策室長通知」により「引渡し(輸送)の過程で廃棄物処理法の規制」が及びます。
そこで、建設発生木材を引渡し側が破砕して「生チップ」に加工したものであれば、「再資源化物」となり「廃棄物」ではなくなるため廃棄物処理法の規制を受けないのではと考えたのですが、それは誤った解釈でしょうか。
ご教授賜りたくよろしくお願いいたします。
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No.35662 【A-7】
此処を読まれる方に必要な前提知識
2010-09-23 18:27:40 みっちゃん (ZWl8a13
官庁物件での設計行為は設計事務所または建設コンサルが殆どをおこないます。その場合の常識として、組織の一員でごく一部の部分を設計するとしても特記仕様書には必ず目を通します。
公共工事の設計に参加して、特記仕様書に関する質疑を官庁担当者と行なう立場の担当者が他の特記仕様書を読んだことがなく、建設工事に際して必ず記載されるといって良い建設リサイクルデータ統合システムを知らないことが又は目にしていても理解せず調べてみようとしたこともない担当者が存在するとは通常の確率ではあり得ないことです。
もしあり得るなら、まともに仕事をしたくないか、まともに相手に出来ないほど唯我独尊で、目の前に見える物を見えないと言い切れる人格の持ち主であることがほぼ確定的であるからです。
之は官庁工事及び官庁設計に携わったことのある経験者なら前提条件の知識です。
その例外ケースを目の当たりに見た「之は失礼しました」を曲解して取られないように。
他でも同様のことを繰り返していますが、質問者が真摯な態度で質問していれば、無知や、経験の無さで無視することはありません。
自らが努力せず、丸投げ、投げやり、人任せだから合わせるだけです。
真摯か否かは、質問の仕方、ハンドルの付け方などでほぼ外に分るものなんです。経緯と現在困っていること、それがつたない文章でもきちっと書いてあれば伝わるんです。
素人などのハンドルで悪ふざけしたような投げやりで乱暴な質問、為にする誘導質問ではそれなりになるのは当然です。
もっとも回答者に合わせてそれなりの質問者も集まりますから、質問者のみを責めても仕方がないかも知れませんが・・・
回答に対するお礼・補足
みっちゃんさま
お世話になります。
>一部常連と称する方々の無知蒙昧と誹謗中傷があまりにひどく読むに耐えないので・・・・
この度、私が立ち上げさせていただいたこの一連の質疑応答の内容は、全て当問題の内容に対することであって、
私が確認する限り、こちらのスレッドにおける私と回答者様とのやり取りの中では、
みっちゃんさま個人に対し、上述のような記載はないように思いますが。
ただ、私が気づいていないだけで、いづれかの質疑応答の中でご不快な思いをなさっていたということであれば、それは大変申し訳ないことをいたしました。
心よりお詫び申し上げます。
右まで
No.35629 【A-6】
Re:建設発生木材の利用について
2010-09-18 13:30:33 おせんち (ZWlb24a
廃掃法の規制から外すためには、「生チップ」を有償で購入する必要があります。無償で引き取りますと、廃棄物扱いになります。しかし、事業系一般廃棄物を適法に、また市町村の一般廃棄物処理計画に従って処理することは、至難の業です。更にその廃棄物の処理過程が複数の市町村にまたがると法律では、市町村長は関係都市との調整をすることになっていますが、決してやってくれないでしょう。
市町村長は、それらの一般廃棄物の処理に関して処理方法を指示することになっていますが、指示したがりません。また、現実にその廃棄物を取り扱っているものに対して一般廃棄物処理業の許可を出したがりません。もちろん、市町村の役割として処理体系を整えている自治体もあるかもしれませんが、何処にあるかを私は承知していません。
それでは、現実にどうしているのか、産業廃棄物処理業者が肩代わりしている事例が多いのではないでしょうか。どうしても、適法に進めたいとなると市町村の所管部局に相談する以外にありません。指導された内容をきちんと記録し、市町村では関与しない、指導できないという場合は、しっかりと言質を取っておきましょう。もしかすると、適正な対応をしてくれて処理体系が整うかも知れません。
参考として、それぞれの市町村に所在するスーパー、鮮魚店等の魚腸骨が事業系一般廃棄物として収集され、化成飼料として再利用されています。また、家庭系の廃食用油を無償で回収して石けんを作ったりしています。これらは、決して脱法を意識して事業を行っているのではありません。廃掃法の規制・指導に乗りにくいのです。おそらく関係者は、了解し、飲み込んで、無許可だ!などと言わないでそっとしてあるのが実態でしょう。これらに対する市町村の考え方は、それぞれ異なりますので、地元の市町村に相談してみましょう。
回答に対するお礼・補足
おせんち様
お世話になります。
ご助言賜りありがとうございます。
自治体ごとに処理体系が異なっているとのことですので、関係市町村にヒアリングを行って確認してまいりたいと思います。
取り急ぎ御礼まで
No.35601 【A-5】
之は失礼しました
2010-09-16 23:02:54 みっちゃん (ZWl8a13
本に書いてあることなど全てを知ることなど不可能ですし
また人の頭脳はそのような資料を保存するに適した場所ではありません。
必要に応じて調べればよいのです。調べればそれでオワ
無知そのものに余り罪はないのです。
問題は、無知に対する逆ギレ。居直り。
今回は質問の仕方が若干悪いです。誤解されやすい書き方です。
質問が出た経緯と今有する知見が記載されていないと真摯に検討されたかが分りません。
廃棄物は二つほど重要なことがあります。
一つは地域性があり、全国共通な処理方式は通用しません。
もう一つは、経済的に大きな利益が廻りについてまわる業務なので、決まり事が出来るとすぐその裏をかく人たちがうごめいている業界です。
今回の貴方の質問は、ただ利益を得るために法の裏道を教えて欲しいとの意識しか見えません。
利益を得たいと願うのはそれほど間違った考えではありませんが、その利益が適正か、また得る方法が法を逸脱していないかを考慮するのが真っ当な市民といえるのです。
安く買いたたけばよいと云うものではありません。それを生産している者が全うに生活できる利益が出せないような取引は健全とは云えません。それがいわゆるフェアートレードの考え方です。実際には中間搾取か売名行為が多ですが・・・精神は重要です。
回答に対するお礼・補足
みっちゃん様
お世話になります。
ご助言ありがとうございます。
>今回は質問の仕方が若干悪いです。誤解されやすい書き方です。
>今回の貴方の質問は、ただ利益を得るために法の裏道を教えて欲しいとの意識しか見えません。
廃棄物を廻る業界についての動向にも疎く、私が記載した内容に対し、そういった誤解が生じることを意識せず質問を出してしまい申し訳ございませんでした。浅はかでございました。
余って捨てられている分を利用したいというだけで、利益を得たいという意識はありませんでした。とはいえ、客観的にみればその分を利用することで購入する分が減り結果「利益」となるといえばそうだと思います。
みっちゃん様がおっしゃるように、脱法行為でないか十分考慮の上、手法を検討してまいります。
取り急ぎ御礼まで
No.35599 【A-4】
またお化けが出てきましたか
2010-09-16 22:12:54 みっちゃん (ZWl8a13
・・・引用終了
公共工事に従事していて再資源化計画を理解していない人がいるなんて・・・
無知が一番強いというべきなんでしょうか。
やはり資本が全くいらない分、詐欺が一番儲かるようですね。
「建設リサイクルデータ統合システム」(CREDAS入力システム)
の説明でも一度読んでみれば・・・
ア。。。利益には不要な知識はない方がいいのかな
回答に対するお礼・補足
みっちゃん様
お世話になります。
「建設リサイクルデータ統合システム」(CREDAS入力システム)に関する情報ありがとうございました。
当方は、公共事業に携わってはおりますが、実際の工事には携わってはおらず、また、業務経験も浅いため、専門外の分野に関してはまだまだ勉強不足で、お恥ずかしい限りでございます。
とはいえ、知識はあるに越したことはありませんし、日々研鑽を積み、現在自身に足りないところは今後も補って参りたいと考えております。
取り急ぎ御礼まで
No.35593 【A-3】
Re:建設発生木材の利用について
2010-09-16 18:52:54 地球創作人 (ZWlcb31
>建設発生木材を引渡し側が破砕して「生チップ」に加工したもの・・・
生チップは何処で破砕・生産するのでしょうか?
建設土木工事現場で移動式木材破砕機などで破砕した生チップなのでしょう?
公共工事で発生した木材等は特記仕様書や工事設計書などで処分場所・処理費用などを明記してあるはずです。
そのチップを有価物で売買するには発注者の了解がいるものと考えます。
処分しないのだから工事の減額などの設計変更もありうるはずです。
例え有価物扱いが出来たとしても産廃の有価物の定義が重要になってきます。
この場合は産業廃棄物の扱いです。
産業廃棄物中間処理施設で破砕・生産した生チップは製品扱いです。
この場合は製品扱いなので産業廃棄物ではないので産廃規制されません。
低価格で買う事が出来れば良いのでしょうか?
造園業から排出される剪定枝は事業系一般廃棄物の為、
産業廃棄物中間処理施設では破砕できません。
最近では木くず中間処理施設では両方の許可をとってるようです。
>チップ化についても「細かく粉砕する」という程度の知識しかないため・・
何処で誰が破砕したチップなのかによって解釈がかわります。
チップをどんなに立派な有効利用をしていたとしても、
行政は、まず産廃の不適正処理をしていないかしか見ません。
チップの流れの整理が大事だと思います。
回答に対するお礼・補足
地球創作人様
お世話になります。
ご助言賜りありがとうございます。
さて、質問について補足させていただきます。
>生チップは何処で破砕・生産するのでしょうか?
>何処で誰が破砕したチップなのかによって解釈がかわります。
>チップの流れの整理が大事だと思います。
ご指摘いただいた通り、材から生チップへ加工される過程がよく理解しておりません。そのため漠然と利用できるものならば、という考えしかございませんでした。
前述しておりますが、産業廃棄物についてそもそもの理解がなく、質問内容が低レベルで大変申し訳ございません。
今回質問をあげさせていただいた経緯について、もう少し説明させていただきますと、
当該事業の発注者管内の自治体で、街路樹や公園の管理において発生した剪定枝、葉を、そのまま財団に委託してチップ化してもらい、その生チップを市民に無償提供、あるいは有償提供するという活動をしているところがいくつかあります。
しかしどの団体においても、毎回配布しきれず余ってしまう分があり、その余った分は財団内で処分をしているということで、この処分されている分を事業に利用できないかというところから今回の質問に至りました。
引き続き事例収集をすすめ、当地におけるチップの流れについて整理してまいりたいと考えております。
取り急ぎ御礼まで
No.35592 【A-2】
Re: 追伸 (早い返信にビックリしました。。。)
2010-09-16 17:35:30 ronpapa (ZWlba5
ご紹介したサイト内にはもっと多くの環境緑化等に関する実験研究報告が載せられていますので、それぞれの研究ご担当者の記事を時系列的に参照されると、ご貴殿の植栽計画や設計にも役立つのではないでしょうか。 また、建築土木学会等のサイトにも様々な成果報告が掲載されていますし、民間の建設土木工事業者のサイトに紹介されている施工事例等も併読されるのも良いかもしれません。(私の亡父が農地土木関連技術者だったので・・・)
私自身は廃棄物処理等を業とする者ではありませんから、廃棄物処理法については他の方からの助言回答を待つしかありませんが、しかし何故「自治体(保健所)」からの回答に基づく判断なのかが釈然としません。 保健所の管轄でしたっけ?
- 私でしたら、ご紹介したサイトの研究ご担当者の方か、共同研究先の企業担当者の方に直接聞いてみる(ダメもとで情報を収集してみる)方法からスタートしますが・・・。 その上で、自治体の環境行政担当窓口に出向いて真摯に相談と助言を求める手立てを考えるだろうと思います。
追加参考資料の一部 【出処】福井県建設技術研究所
http://www.fklab.fukui.fukui.jp/yk/
緑化マニュアル(のり面緑化編)概要版
http://www.fklab.fukui.fukui.jp/yk/download/h16/h16-23.pdf
現地表土と樹木生チップを利用した吹付緑化工の研究
http://www.fklab.fukui.fukui.jp/yk/download/pdf20208.pdf
現地表土と樹木生チップを利用した吹付緑化工の研究(その2)
http://www.fklab.fukui.fukui.jp/yk/download/h15/h15-13.pdf
※他にも多角的に研究されているようです。。。
回答に対するお礼・補足
ronpapa様
お世話になります。
追加のご助言・ご鞭撻ありがとうございます。
>しかし何故「自治体(保健所)」からの回答に基づく判断なのかが釈然としません。 保健所の管轄でしたっけ?
申し訳ございません。実はその件につきましては、発注者(同自治体)よりそのような報告があったのみで、どのような経緯でそうなったかまでは明らかではございません。
>私でしたら、ご紹介したサイトの研究ご担当者の方か、共同研究先の企業担当者の方に直接聞いてみる(ダメもとで情報を収集してみる)方法からスタートしますが
仰せの通り、私も文献を参照し、ご担当者へヒアリングをすることから初めてまいります。
問題に対しアプローチの仕方がわからず、八方ふさがりであったところ、ご助言賜り大変参考になりました。心より御礼申し上げます。
取り急ぎ御礼まで
No.35591 【A-1】
建設発生木材からの生チップに関する修正補足と私見ですが
2010-09-16 16:14:08 ronpapa (ZWlba5
- zasさんの立場なり質問の背景が分からないのですが、「建設発生木材」と、「間伐材」、「剪定枝葉」、「生チップ」の意味とそれぞれの違いは理解しておられますか?
- 対象とされるのは、広義の「建設発生木材」ではなく!!(乾燥材や2次3次加工使用された建築廃材等でもなく)、「生チップ」としての製造加工が可能な(建設土木工事現場等で発生する)伐木、伐根材、剪定木(言葉を換えれば、生木(なまき)の類い)と思いますが?違いますか。 (乾燥材や建築廃材では「生チップ」にはなりませんからね)
- @これら建設土木工事の際に発生する生木(なまき)の木材類と、A山林地における間伐材と、B造園工事等で発生する剪定枝葉の三種類の違いを理解しておられないのであれば、改めてご質問の主旨説明と補足が必要になるかもしれません。
- 「植栽基盤整備のため」という前提であれば、廃棄物処理法との関係理解については自治体行政窓口に気軽に相談されれば良いと思います。 建設土木工事に伴って発生する伐木、伐根材、剪定木などの生木からの生チップ化利用による植栽基盤整備事業の為〜というのであれば、生チップ化が可能な範囲/数量と、チップ化利用が出来ずに処分しなくてはならない部分(残渣を含めた歩留り部分)の範囲/数量を概略説明できるように準備されれば良いように思います。 私の予想では、再資源化物として扱われる部分と、廃棄物として扱われる部分の区分明確化が必要になると考えます。
> そこで、建設発生木材を引渡し側が破砕して「生チップ」に加工したものであれば、「再資源化物」となり「廃棄物」ではなくなるため廃棄物処理法の規制を受けないのではと考えたのですが、それは誤った解釈でしょうか。
- 法規制の対象とならない為の助言を求めておられるのであれば、他の方からの回答・助言を待っていただければと思います。
参考資料【出処】・辛味大根おろし蕎麦が美味しくなる季節
福井県建設技術研究所 http://www.fklab.fukui.fukui.jp/yk/
年報「地域技術」第17号 発行2004年7月30日
(共同研究) 樹木生チップの植生基材への適応に関する研究
http://www.fklab.fukui.fukui.jp/yk/download/h15/h15-24.pdf
※当サイトには多くの成果報告が載せられていますが、土木学会にも関連記事があるようです。
回答に対するお礼・補足
ronpapa様
お世話になります。
この度は、当方の質問に対しご助言賜り、まずは御礼申し上げます。
以下質問の補足をさせていただく前に、当方は公共の植栽計画や植栽設計に携わっている者で、産業廃棄物の処理について、その手続き(法規)、実際の流れについてなどは、全くといっていいほど知識がない人間でございます。
それらのことを念頭においていただき、不勉強を棚に上げ恐縮ではございますが、記載内容の不備についてもご了承願えればと思います。
さて、ご指摘いただいておりますように、今回対象としているものは、「「生チップ」としての製造加工が可能な(建設土木工事現場等で発生する)伐木、伐根材、剪定木(言葉を換えれば、生木(なまき)の類い)」を指しております。
それらの材または、それらを原材料にしてチップ化した生チップをなんとか無償で入手し、計画地内で堆肥化したものを植栽基盤整備に利用できないか検討しております。しかし、自治体(保健所)から、廃棄物の移動について有価物でないものについては規制されており、発生現場から計画地への移動は認められないとの回答を得ました。
そのため発生材を何とか「有価物」とはならないか、検討しております。
「@これら建設土木工事の際に発生する生木(なまき)の木材類と、A山林地における間伐材と、B造園工事等で発生する剪定枝葉の三種類の違いを理解しておられないのであれば」とありますが、それぞれに基準があり、分類されていること、
また、チップ化についても「細かく粉砕する」という程度の知識しかないため、「チップ化利用が出来ずに処分しなくてはならない部分(残渣を含めた歩留り部分)」というのが生じることも、存じ上げませんでした。
「再資源化物として扱われる部分と、廃棄物として扱われる部分の区分明確化」
が必要とのこともあり、ご紹介いただいた文献等も参照しつつ、チップ化の事例収集からあたり、勉強してまいります。
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