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環境Q&A

現場内の保管場所掲示 

登録日: 2003年09月26日 最終回答日:2003年09月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.3551 2003-09-26 16:11:53 建築現場職員

建設現場では場内に分別ヤードを設けボックスなどを配置していますが、その場所に保管場所の掲示をする必要はあるのでしょうか。

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No.3560 【A-1】

Re:現場内の保管場所掲示

2003-09-28 21:08:40 Y・U

>建設現場では場内に分別ヤードを設けボックスなどを配置していますが、その場所に保管場所の掲示をする必要はあるのでしょうか。

保管基準の施行規則第8条、第8条の13
1.保管場所は、次の要件を満たすこと。
 イ.周囲に囲いが設けられていること。
 ロ.見やすい箇所に次の要件を備えた掲示板が設けられ
   ていること。
 (1)60cm×60cm以上であること。
 (2)次の事項を表示していること。
  (イ)廃棄物の保管場所であること。
  (ロ)保管する廃棄物の種類
  (ハ)保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
  (ニ)最大積み上げ高さ(屋外において容器を用いず
    に保管する場合に限る)
2.廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散防止のため
  次の措置を講じること。
 イ.汚水が生じる恐れがある場合は、汚水による公共の
   水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水   溝その他の設備を設け、かつ、底面を不浸透性の材
   料で覆うこと。
 ロ.屋外において容器を設けずに保管する場合は、最大
   積み上げ高さを超えないこと。
 ハ.その他必要な措置
3.保管場所に、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の
  害虫が発生しないようにすること。

 大阪府のHPの「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
 のしおり(産業廃棄物・事業所関係)にイラスト付き
 で細かく記載してあります。

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