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環境Q&A

排泥の減量操作について教えてください 

登録日: 2003年09月26日 最終回答日:2003年10月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.3550 2003-09-26 14:31:00 某地盤改良業者

当方地盤改良の専業者です。現在ある県の工事で地盤改良を請け負っております。改良の際、多量の排泥が生じるため、この処理費が膨大なものとなります。お施主さんの方針で、処理費低減のために、ピットを設けて一旦排泥を貯め、上水と沈殿物にわけて、上水はpH処理、沈殿物を処理場に持ち込むように依頼されています。ピットを設ける用地は県所有地ですが、改良している現場から1kmほど離れているため、運搬は公道上をバキューム車によって行うことになります。この減量のための作業は、法的には中間処理に当たるのではないのでしょうか?(なんらかの処理業許可を有する業者でなければ実施できないのでは)ご指導お願い致します。

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No.3647 【A-1】

Re:排泥の減量操作について教えてください

2003-10-09 17:48:35 東京都 / 君山銀針

Q.再生利用について
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=2342
の回答の中に引用した「建設汚泥リサイクル指針」講習会Q&A((財)先端建設技術センター)の情報に

質問「自ら利用で建設汚泥の再生、運搬、保管は廃棄物処理法が適用されるのか」
「建設汚泥のリサイクルとはいったん廃棄物となったものを改質し利用すること。自ら利用の場合であっても改質のための処理施設は廃棄物理法の適用を受け施設設置許可が必要。また、自ら利用の場合、改質された建設汚泥の運搬・貯蔵(ストック)は廃棄物処理法の適用外だが、建設汚泥の改質を利用現場や外部の施設で行う場合、改質前の汚泥の保管・運搬には廃棄物処理法が適用される」
との情報があります。

回答に対するお礼・補足

君山銀針様
適切なる情報のご提供、誠にありがとうございます。この指針やQ&Aを参考に、早速施主との協議に入りたいと思います。

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