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環境Q&A

収集運搬積替え保管有について 

登録日: 2010年08月27日 最終回答日:2010年09月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.35443 2010-08-27 14:35:22 ZWld81a まー

皆様の知恵をお貸しください。
収集運搬の積替え保管有での質問です。

排出事業者が直接、積替保管施設への産業廃棄物を搬入し、積替保管施設から中間処理又は最終処分地へ他の収集運搬業者が運搬した場合の
契約書の作成、マニフェストの書き方を教えてください。
ちなみに、積替え保管施設を有する運搬業者と保管施設以降の運搬業者は別会社です。
以上、よろしくお願いします。

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No.35507 【A-2】

Re:収集運搬積替え保管有について

2010-09-06 10:01:44 なんと (ZWld61d

まず再委託は禁止されていることが原則となります。
よって、再委託することを前提にした契約は、すべて違法となってしまいます。
再委託とならない正規ルートが確立されており(委託基準に則った契約その他がなされており)、そのルートが何らかの理由、例えば、まー様のおっしゃる運搬車両の故障や事故でやむを得ない場合、違法行為により改善命令を受け、命令を履行するために再委託する場合など、受託された廃棄物を適正に処理できない状況となった時のみ、排出業者に再委託することを承諾していただき、法令で定める再委託の基準を遵守の上、再委託が可能となります。
つまり、定常時には違法性のない再委託は不可能です。

質問にあります状況で、御社がどの立場であるか分かりませんが、私の周囲でも良く聞く話です。
積替え保管を持つ収集運搬業者に、保管施設前後のどちらかの運搬をおこなってもらうしか解決できないと思います。(もちろん、その前後を運搬する業者と排出業者がそれぞれ二者間契約を結ぶ必要があることはいうまでもありません。)

(財)日本産業廃棄物処理振興センター
http://www.jwnet.or.jp/waste/itakukeiyaku.shtml
(6)再委託の禁止参照

その他、このQ&Aのサイト内検索で「再委託」で検索することをお勧めします。似たご質問に関する回答で、参考になるものがあります。

回答に対するお礼・補足

勉強になりました。ありがとうございました。

No.35444 【A-1】

Re:収集運搬積替え保管有について

2010-08-27 16:32:35 なんと (ZWld61d

>排出事業者が直接、積替保管施設への産業廃棄物を搬入し、積替保管施設から中間処理又は最終処分地へ他の収集運搬業者が運搬した場合の
>契約書の作成、マニフェストの書き方を教えてください。
>ちなみに、積替え保管施設を有する運搬業者と保管施設以降の運搬業者は別会社です。

保管施設のみの許可はなく、積替え保管というものは運搬の一部であるという解釈になっております。
積替え保管を行う場合は、積替え保管施設へ持ち込む運搬、もしくは積替え保管施設から処分業者(中間処分又は最終処分)へ運搬する行為のどちらか一方または両方が、保管施設を持つ業者が行わない限り、運搬の再委託(特別の場合以外は違法行為)となります。
ご注意ください。

回答に対するお礼・補足

ご回答有難うございます。ちなみに、再委託の基準ですが、特別の場合とは
運搬車両の故障ですとか、そういう場合でしょうか。
それ以外の理由では違法になってしまうのでしょうか。
何度もすいません。よろしくお願いします。

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