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環境Q&A

産廃土 

登録日: 2010年08月04日 最終回答日:2010年08月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.35302 2010-08-04 17:29:06 ZWl8359 こあら

建設工事現場の掘削土砂の中に、部分的にゴミが含まれている箇所があり、「土壌汚染法に準じて土壌調査を実施した結果(溶出量及び含有量)とも、指定基準値を下回っています。

この土砂を(産廃土)として処理を委託する場合、産業廃棄物の種類には土砂は含まれていません。
がれき類・木くず・紙くず・プラスチック類などが含まれた土砂の場合は、
産業廃棄物名は何に該当しますか?

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No.35427 【A-3】

Re:産廃土

2010-08-25 14:08:11 なんと (ZWld61d

すでに必要ないかもしれませんが、国土交通省のサイトに
廃棄物混じり土について、報告書がありました。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/recyclehou/manual/index.htm
対応マニュアルを作ろう!という流れになっているみたいですが、よろしければご参考に。

No.35333 【A-2】

Re:産廃土

2010-08-09 09:54:04 なんと (ZWld61d

「産廃土」という用語を使用したことはないのですが、「建設発生土」に廃棄物が混ざったものとして、
質問の、

>がれき類・木くず・紙くず・プラスチック類などが含まれた土砂

を処理する場合、中間処理業者で「選別」「焼却」等の処理をして、再資源化している業者さんもあります。

お近くで、中間処理業者をお探しになってみては如何でしょう?

回答に対するお礼・補足

【産廃土」という用語を使用したことはないのですが、「建設発生土」に廃棄物が
混ざったもの)】

仕様書にある「産廃土」の名目にとらわれず、建設廃棄物として処理すればよいとのことですね。

ありがとうございました。

No.35318 【A-1】

Re:産廃土

2010-08-06 17:17:07 なんと (ZWld61d

>建設工事現場の掘削土砂の中に、部分的にゴミが含まれている箇所があり、「土壌汚染法に準じて土壌調査を実施した結果(溶出量及び含有量)とも、指定基準値を下回っています。
>
>この土砂を(産廃土)として処理を委託する場合、産業廃棄物の種類には土砂は含まれていません。
>がれき類・木くず・紙くず・プラスチック類などが含まれた土砂の場合は、
>産業廃棄物名は何に該当しますか?


産業廃棄物の種類ということでしょうか?
ご質問の回答になるかわかりませんが、

建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(平成13年06月01日環廃産276号)
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000102
2.3の解説(4)をご覧ください。

回答に対するお礼・補足

産廃土の処分について、ご回答いただきありがとうございました。
廃棄物混じりの土は、建設廃棄物としては、管理型混合廃棄物にあたると判断できました。

【 建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理】
掘削した廃棄物混じり土は、総体として廃棄物として取り扱うとなっています。しかし、《「一般廃棄物」「工場系」等の廃棄物の場合は、建設工事に伴って発生する廃棄物と異なる取扱いとなる》という文献がありましたので、建設廃棄物として処理できない可能性がでてきました。

今回、工事中の掘削土砂から発生しているのですが、廃棄物は、いつ頃埋められたものか分からず「一般廃棄物」の可能性があります。土壌汚染法に基づく検査もし、分析結果は問題ないので、上質土砂と廃棄物混じりの土砂を区分して処理する予定ですが、発注者から(ゴミ類が含まれている土)は、産廃土で処理となっています。
産廃土として処理を管理型処分場に依頼したところ、
産業廃棄物処分場なので、産業廃棄物の「管理型混合廃棄物」としてなら処理できるが、産廃土では、(土砂なのか廃棄物なのか区分があいまい)なので処理はできないといわれました。

工事現場の掘削土砂が、建設廃棄物(管理型混合廃棄物)として処理できない場合、産廃土の名目で処分可能な施設はありますか?

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