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環境Q&A

産業廃棄物の運搬について 

登録日: 2010年07月28日 最終回答日:2010年07月30日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.35259 2010-07-28 14:59:42 ZWld714 匿名

初めまして。
とある零細会社で電気工事をやっているのですが、
産廃の運搬についてわからない点が出てきたので、
すこし質問させてください。

1.産業廃棄物の運搬の際は書類の携帯が義務づけられていると思うのですが、全工事終了後に現場事務所から処理場への運搬の際は処理場の場所と産廃全ての量を書くのですが、
毎日の工事で工事現場から現場事務所(産廃仮置き場)の運搬の場合、現場事務所の場所とその日発生した産廃の量を書けばいいのでしょうか?

2.新設工事で発生した電気ケーブルの余りや取替工事で発生した古い電気ケーブルはケーブルメーカーへ返却し、リサイクルしているのですが、
それらの電気ケーブルも産業廃棄物とみなされるのでしょうか?

3.建設リサイクル法についてなのですが、土木工事だけの請負金額だけで500万円以上していると思うのですが、
発注業者からコンクリートのリサイクルについて何もありません。
リサイクルしなくてもよい(普通の産廃として扱う)のでしょうか?

4.産廃を会社の事務所へ持ち帰り保管する際は、他の現場の物と混ぜて保管し、まとめた量で保管場所表示しても構わないのでしょうか?
マニフェストはそれぞれの現場で用意しています。

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No.35278 【A-4】

Re:産業廃棄物の運搬について

2010-07-30 13:33:52 なんと (ZWld61d

A-3について補足いたします。

3についてですが、
コンクリートは建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」)において、特定建設資材となっており、工事規模により対象建設工事となる場合、建設リサイクル法第16条により、工事受注者(貴社)が再資源化義務を負います。(但し、リサイクル施設までの距離等によっては、減容することで足りるとされています。)

ちなみに、発注者のリサイクルに関する責務としては、

第六条  発注者は、その注文する建設工事について、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材の使用等により、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進に努めなければならない。

と、努力義務になっておりますので、貴社が主導権を握り、発注者へご理解いただくことが最善かと思われます。

以下の国土交通省のHPが理解しやすいかと思います。ご参考までに。
建設リサイクル法Q&A
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/recyclehou/qanda/index.htm

No.35275 【A-3】

Re:産業廃棄物の運搬について

2010-07-30 11:58:23 なんと (ZWld61d

貴社の立場が良く分かりませんが、工事の元請業者ということでよろしいでしょうか?(それとも元請から電気工事を請負い、産業廃棄物収集運搬業もされているか。)
元請業者であるとして、回答いたします。

1について
現場と現場事務所が同一敷地内にないとして
(元請業者が排出業者となって)自社運搬する場合は、(イ)氏名又は名称及び住所、(ロ)運搬する産業廃棄物の種類及び数量、(ハ)運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先、(ニ)運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先、を記載した書面(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第7条の2の2第4項で準用された、同規則第7条の2第3項第1号より)の携帯が義務付けられます。

2について
A-1の通りですが補足しますと、ケーブルメーカーがおこなっている無償での下取りも、商慣行となっており、産業廃棄物に該当しません。

3について
このため、貴社が元請業者であるかどうかわからなくなるのですが、建設リサイクル法では、元請業者が発注者に対し届出の説明をしたり(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条)、請負契約の当事者は、分別解体の方法、再資源化等をするための施設の名称他を書面に記載し、署名又は記名捺印の上、相互に交付したり(同法第13条及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第4条)する義務があるため、
>発注業者からコンクリートのリサイクルについて何もありません。
という以前に、貴社(元請業者)がご存知でなければなりません。

4について
運搬は1と同様の扱いとなります。保管に関しては、現場の運用により様々でしょう。

冒頭に申し上げましたが、貴社の立場により回答は変わってまいります。
例えば、貴社は元請業者ではなく、産業廃棄物収集運搬業者の立場であれば、4については、積替え保管の許可が必要です。また、マニフェストについては、元請業者に交付していただかなければなりません。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
初めてなもので、詳細を書くこと忘れていました。
基本的には元請なんですが、まれに下請として仕事することがあります。

No.35270 【A-1】

Re:産業廃棄物の運搬について

2010-07-29 19:40:32 ぽんた (ZWld717

拙い説明ですが。

>1.>毎日の工事で工事現場から現場事務所(産廃仮置き場)の運搬の場合、現場事務所の場所とその日発生した産廃の量を書けばいいのでしょうか?

これは、排出事業場を現場住所、運搬先の事業場を現場事務所にするという事でしょうか??
そういうことであれば、後者は処分業者の事業場を記載する欄ですので、自社内の自社廃棄物の移動(運搬・処分の委託が無い)にはマニフェストは必要ないと思われます。



>2
メーカー返却時に買取であれば有価物の売却であり、産業廃棄物には該当しません。
逆に金銭を支払っているのであれば産業廃棄物の処理委託に当たり、産業廃棄物処理契約及び運搬契約を締結した上で産業廃棄物処理業・運搬業許可業者へ委託する必要があります。


>3
(普通の産廃として扱う)の意味が不明確ですが、コンクリート殻は一般的に発生した段階で産廃です。処理委託を受けた許可業者が破砕処理を行なった後、再生砕石等として有価物になります(リサイクル)。
他社へ金銭を支払ってリサイクルを委託する場合は産廃の処理委託に当たります。

>4
自治体によって異なると思われます。表示義務の有無や事務所保管の可否などについては自治体に直接問い合わせるのをお勧めします。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。

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