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排出事業者の考え方について 

登録日: 2010年07月09日 最終回答日:2010年08月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.35142 2010-07-09 13:37:42 ZWl47e たる吉

スレッドを締め切られたようなので、一度議論がしたい案件として立ち上げさせていただきます。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=35107
上記のスレッドに対しては、
『判断に迷ったときは、規制の背景までさかのぼり原理原則に立ち返ってあるべき姿を想像するべきであると考えます。(「中途半端な知識及び判断をもって行政確認にいくから、大抵だめになる」とは考えられませんか?)』ということを付け加えさせて頂きます。

私個人としては、以下の考え方に非常に良く似ております。
http://blog.goo.ne.jp/jizokukanou/e/ae5009c191956757ff6e80075bae7997
つまり「排出事業者を考える際には、誰の事業活動に伴う『廃棄物』かを考えれば良い」という点です。

No.35107の事例で言えば、ポイントとしては
@情報を保持した状態のパソコンは『廃棄物』なのか?
A(@も踏まえた上で)誰の事業活動で、パソコンは『廃棄物』となったのか?
だと理解しておりますが、以上に関してご意見賜りたく、宜しくお願いします。

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No.35441 【A-25】

Re:排出事業者の考え方について

2010-08-27 10:09:58 なんと (ZWld61d

A-16「回答に対する・・・」欄
>排出事業者と排出業者の書きミスでないとすれば、意見が変わりました?

につきまして、申しわけございません。『書きミス』です。

データ処理業者の事業場から廃棄物として排出される場合には、排出事業者は元の所有者で、排出事業場がデータ処理業者の事業場ということです。

皆様がおっしゃる通り、パソコン内のデータについて、廃掃法の適用は難しいと思われます・・・・が、実際の現場において現行法の中で考えなければならない時、行政に対応できる解釈として挙げてみました。

>占有者の意思が「廃棄物でない」と一貫している場合

であっても、客観的に「廃棄物」と見做されてしまっては、色々と支障をきたすでしょう。
「データ消去」が、セキュリティー等の問題として別に捉えられても、今現在、同様の過程を踏んで、パソコンのデータ処理、及び廃棄をおこなうとしたらどう取り扱うことが、支障をきたさないか?です。
 
客観的に「廃棄物」と見做されてしまっては、と記載しましたが、パソコン内データの情報としての価値、セキュリティーに係る所有者にとっての有用性?により、パソコンのハード自体が「廃棄物ではない」と見做されるためには、本スレッドに寄せられたレスのような議論をあちこちで繰り返さなければなりません。
・・・・果たして、それで結果が出るかわかりませんが。

No.35439 【A-24】

気がつくのが遅くなり失礼しました

2010-08-26 21:01:37 万田力 (ZWl3b51

 たる吉さま

 A-19の修正にばかり気をつけていたので、何時お礼欄に書き込まれたのか、今日まで気がつきませんでした。お礼欄にもタイムスタンプがほしいところですね。
 さて、

>> パソコンの状態により、有価物にも廃棄物にもなります。
> については、内部の情報に関係なくパソコンとしての判断なのでしょうか?

については、「情報を保持した状態のパソコン」についてのコメントです。
・情報が無価値でも実用に耐える動作をし、売れるものなら有価物
・壊れていても情報や部品に価値がある(即ちパソコンに買い手がつく)なら有価物
と言ったところでしょうか。
 ただし、情報については売れば信用をなくすというリスクのあるものです。廃棄物処理法の範疇にはなじまない価値のように思います。

 また、

>> 省略した「その他」の前の例示が
> 「その他」ではなく「その他の」であるため、前の例示は単なる参考として捉えるものと思います。(汚物又は不要物の説明文である)

については、単なる区切りの位置を示すため「その他」と記述したに過ぎませんが、このような指摘ができると言うことだけで、たる吉さんの精進ぶりがよく分かります。
 しかしながら、 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=12744&new=0 のA-8のように、世に通用するかどうかは別として例示されたものは全て廃棄物であると主張される方がおられるということも知っておくべきでしょう。

 ところで、たる吉さんの

>> ここから先は発注者と受託者の契約に基づくのではないかというのが持論であります。
> と記載しておりますとおり、「所有者(支配状態があるもの)から占有者(支配状態が無いもの)への排出事業者の権限委譲も可能」という意味も含んでおります。

についてですが、おっしゃられるとおり、契約の仕方によっては「排出事業者の権限委譲」は可能かもしれませんが、行政や司法から見れば、権限の委譲を受けた者が「自ら処分」した場合、処分の委託を受けたのではなく排出者としての地位を譲り受けたと証明できるような契約の仕方を思いつきません。どのような契約の仕方を考えておられるのか、ご教示いただけれは幸いです。

回答に対するお礼・補足

コメントありがとうございます。
お礼の記載は8/26なのでタイムリーなものです。A-19に書き込むつもりでしたが、すべてを網羅させるのが面倒くさくなったので急遽それぞれにお礼を書き込むこととしました。申し訳ありません。

さて、ご質問の件ですがそんなに難しく考えておりません。
単純にデータ消去後の物品について、売れる売れない関係なく、無償譲渡(所有権の移転)をすれば可能だと思っております。

No.35372 【A-23】

Re:排出事業者の考え方について

2010-08-16 12:17:50 おせんち (ZWlb24a

 廃棄予定の中古パソコンとその内部情報をからめるとややこしくなりますね。パソコンのハードの処理とソフトの処理を廃掃法の規定の中で同時に取り扱おうと考えることに無理があるように思います。

 パソコン内部の情報は、HDD又はSSD内に記録されていますが、廃棄に当たって、情報を消さないままであったり、データのみを消去したり、ドライブをフォーマットしたり、消去又はフォーマットの後に無意味な情報を書き込んだりします。情報の価値、危険性は、様々な程度があるでしょう。同じような情報が入っていても、排出者が情報を消してくれ、あるいはそのまま処理してくれと言ったからといって、廃棄物処理法上別々の取扱をすることには煩雑になるだけです。

 また、HDD中の情報については、フォーマット後に完全消去したといっても、どうしても情報が欲しい者が専門に抽出しようと思えば情報の痕跡が残っていて取り出すことが出来ます。HDDを物理的に破壊しても情報の一部は取り出し可能です。但し、どれも経費がかかります。

 パソコンHDD・SSD内部のソフト情報の保持状況、排出者側の情報の価値・危険性判断の程度、情報抽出の技術的難易度等に応じて、それぞれの廃棄物処理のメニューを用意することは、労多くして益無しのように思えます。

 パソコン内部のソフトの情報消去処理は、必要ならば廃棄物処理とは別にやってもらう。ソフト消去処理を廃掃法の中間処理として取り扱わない。しかし、ソフト消去に係るパソコンハード部分の運搬等の取扱は、廃掃法にしたがってもらう。以上の様に考えてみました。

 とても良い事例研究で勉強になりました。

 なお「中途半端な知識及び判断をもって行政確認にいくから、大抵だめになる」は、確かなことです。しかも、適切と思われる回答をもらっても、その自治体のみの考えで広域的には、通用しなかったりします。

回答に対するお礼・補足

おせんちさま
コメントありがとうございます。

>しかし、ソフト消去に係るパソコンハード部分の運搬等の取扱は、廃掃法にしたがってもらう。

なぜですか?
処分の意思を持ってパソコンを輸送しているから?
有価物ではないから?
ご自身がなぜそう思われるのかをぜひとも教えてください。

データ消去の為の移送は廃棄物処理法で規制されないと思うのですが。
データ消去された後のパソコンは、有価物であったり廃棄物であったりするでしょう。
そのパソコンの返却に関しては廃棄物処理法の規制がかかるのかもしれません。
移送先から直接廃却する場合もあるかもしれません。

No.35365 【A-22】

Re:排出事業者の考え方について

2010-08-13 21:11:42 万田力 (ZWl3b51

 ペコリさま

>@情報を保持した状態のパソコンは『廃棄物』なのか?

 パソコンの状態により、有価物にも廃棄物にもなります。

>A(@も踏まえた上で)誰の事業活動で、パソコンは『廃棄物』となったのか?

と言うのは、たる吉さんが

>> ここから先は発注者と受託者の契約に基づくのではないかというのが持論であります。

と言っているとおりです。

 いろいろと細かくケース分けしていますが、いずれにせよ、「契約の内容」次第です。
 なお、

> データ処理を必須と考えるのであれば、データ処理完了するまでは廃棄する意思はない訳で在庫品であると、データ処理が済んで排出の意思をもって移動する場合に初めて廃棄物となる

については、「廃棄物」とは法第2条による定義で「(前略)その他の汚物又は不要物」とされていますので、省略した「その他」の前の例示が「汚物」のみに係るのか「不要物」にも係るのかは議論の分かれるところですが、パソコンは汚物とは言い難いところから、その時点における「廃棄の意志」がどうであるかということには係わらず、不要物であって有償売却ができないものであれば、廃棄物ではないでしょうか。
 なお、このことについては、http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=12744&new=0 のA−8のように、有償売却ができても所有者(占有者)が不要としたなら、法の定義どおり廃棄物であるという主張をされる方もおられます。

回答に対するお礼・補足

万田力さま
>パソコンの状態により、有価物にも廃棄物にもなります。
については、内部の情報に関係なくパソコンとしての判断なのでしょうか?

>省略した「その他」の前の例示が
「その他」ではなく「その他の」であるため、前の例示は単なる参考として捉えるものと思います。(汚物又は不要物の説明文である)

No.35362 【A-21】

2010-08-13 13:03:23 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8

D【データ消去をX社に頼み、X社の事業場まで移動し、データ処理後に自社で一旦回収することなく中間処理に搬出する場合(予め取り決めは必要)】
データ処理までは在庫品の移動、データ処理完了後中間処理場に向けて出発するに際して廃棄物となり、自社が排出事業者だが、排出事業場はX社の営業所
E【データ消去をX者に頼み、X社の事業場まで移動し、自社で一旦回収する場合】
データ消去まではDと同様、Xから自社に運ぶ移動は作業完了のチェック的意味合い?(一旦自社に戻す行動は余り想定しにくいですが…)、その後は通常の産廃処理
F【データ消去を中間処理場Yに頼んで併せて中間処理も委託する場合】
(HDの物理的破壊証明をする中間処理場はありますが、データ処理まで請け負う中間処理場は??ですが)排出事業者は自社で排出事業場は自社の営業所
G【HDの物理的破壊証明つきで中間処理を委託する場合】
排出事業者は自社で排出事業場は自社の営業所(大半の中間処理場では、人手でPCを解体しマテリアル回収に当たります)HDに大穴をあける工程が加わり、そのHDの穴あけを証明するという手続きが加わる以外は、通常の中間処理と変わりません
H【PCをデータの存在も意識せず排出する場合】
排出事業者は自社で排出事業場は自社の営業所

文字ばかりになって図解だと分かりやすいのでしょうが・・

No.35361 【A-20】

Re:排出事業者の考え方について(その1)

2010-08-13 11:53:29 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8

>@情報を保持した状態のパソコンは『廃棄物』なのか?
>A(@も踏まえた上で)誰の事業活動で、パソコンは『廃棄物』となったのか?

⇒@情報の有無は廃棄物の概念に含まない(法制化されてない現状では企業のリスク管理)

⇒A
特殊なのはCの項目であろうかと考えます
  データ処理を必須と考えるのであれば、データ処理完了するまでは廃棄する意思はない訳で在庫品であると、データ処理が済んで排出の意思をもって移動する場合に初めて廃棄物となる
 尚、反面データ処理(HD物理的破壊を含む)を考えないルーティンでも排出の行動はあり得る訳です(実際危機管理出来ていない企業でしょうが・・・)

A【データ消去とともに中古業者が買い取るなら】
既に有価物として物件が移転しており、リユースに至らずリサイクルとなれば排出事業者は中古業者
B【自社でデータ消去するなら】
問題なく自社が排出事業者で排出事業場は自社の営業所、データ消去のため自社営業所@から営業所Aに物件を移動するにしても、排出の意思を伴っていない移動なので、在庫品の移動と考えます
C【データ消去をX社に自社まで出向いて貰って作業してもらう場合】
上記Aと同様

No.35296 【A-19】

Re:排出事業者の考え方について

2010-08-03 08:51:51 たる吉 (ZWl47e

たくさんの書き込み、ありがとうございます。
(半月ほど不在にしておりました)
詳しく読んだあと、ここを修正してコメントしたいと思います。

No.35273 【A-18】

Re:排出事業者の考え方について

2010-07-29 21:00:02 ……… (ZWl3b51

※A−17の続きです
 さて、A−4の なんとさんの回答に対するたる吉さんのお礼で気になったのですが、『データの処理だけをお願いした』のであれば、データ消去後のそのパソコンはデータ消去を行った者の支配下にあるのは間違いないでしょうが、この状態を占有下と言えるのでしょうか?
 たとえば、リース物件はリース期間中は借り主の占有下にありますが、リース終了即廃棄物ではなく、依然として所有権はリース業者にあり、リース期間の終了とともに『占有状態』は解除されますが、自らの事業所内に存在し続けると言う点では『支配状態が継続』していると言えます。しかしながら、支配状態(たる吉さんの言う『占有下』にある状態)が継続しているからといって、所有者であるリース業者を差し置いて借り主(であった者)が勝手に処理できるわけではありません。
 同じように、『データ処理を依頼されただけ』の者は、作業後、所有者に返還するまでの間はそのパソコンを支配下に置いているといっても、依頼者の意向を無視して勝手に処分する権限はありません。

> ここから先は発注者と受託者の契約に基づくのではないかというのが持論であります。

とおっしゃられているとおり、たる吉さんはよくお分かりではないのですか?
 即ち、
1 データ消去後のパソコンを売却する権限を譲渡(=所有権を移転)しているなら有価物の売買であって、売買契約の特約としてデータ消去を求めるかデータ消去とは別に売買契約を結ぶ
2 廃棄物として、売却(有価物の回収)を含めデータ消去後のパソコンの「処分」を委託したのなら廃棄物の処理委託(但し、無形のデータを処理(消去)する行為は廃掃法の対象外です。従って、HDの破壊など物理的な処理を伴わないデータの消去は中間処理業には該当しませんので、データ消去だけを行う者には「廃棄物の処理」を委託することができません。)
3 パソコンが廃棄物であっても、契約にデータ消去後返却することが謳われているなら、当然受託者の自由にはなりませんが、廃棄物であるパソコンの運搬を他者に委託するなら許可業者に委託してマニフェストも使用しなければならないでしょう。

8月9日 追記
 参考までに、こんなQ&Aを見つけました。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=8322

回答に対するお礼・補足

………さま
コメントありがとうございます。

………さまが言及されていない一点を除けば、基本的な考え方についてはほぼ同じです。
>所有者に返還するまでの間はそのパソコンを支配下に置いているといっても、依頼者の意向を無視して勝手に処分する権限はありません。
おっしゃるとおりです。
この点でいえば、リース業者に限らず倉庫業者もそうでしょう。

倉庫業者については、過去にも記載しましたが基本的には「両者の同意があればどちらが排出者であってもよい」というのが私の考え方です。
>> ここから先は発注者と受託者の契約に基づくのではないかというのが持論であります。
と記載しておりますとおり、「所有者(支配状態があるもの)から占有者(支配状態が無いもの)への排出事業者の権限委譲も可能」という意味も含んでおります。

No.35272 【A-17】

Re:排出事業者の考え方について

2010-07-29 20:45:17 ……… (ZWl3b51

 ronpapa さんからラブコールを頂いていたのは知っていました。
 よほど、このまま………と思ったのですが、未だ毎日「なんでこんな質問をするのかな?」とか、「もっと冷静に解釈できないのかな?」などと思いながら閲覧を続けていました。まだ未練があるのでしょう。ちょっと論点がずれるかもしれませんが、本件に対する私の考えを述べさせていただきます。(読み返してみて、なにか厭らしさを感じましたので一部訂正しました。)

 たる吉さんがリンクを張っている堀口さんのお考え、小生も似たような考えですが、建設廃材の場合排出事業者を元請けとするのはなぜなんでしょう?
 事務所ビルや工場の建て替えは広い意味では事業活動といえるかもしれませんが、個人住宅を建て替えるために除去した場合、排出者を発注者としたなら一般廃棄物となりますが、このように運用すると市町村にはこれを一般廃棄物として処理するゆとり(能力)はありません。
 従って、これを産業廃棄物として位置づけるためには、排出事業者を発注者でなく請け負い者とし、しかも、排出責任の所在を明らかにするには元請けを排出者とする必要があったのではないでしょうか?
 しかしながら、たる吉さんだけでなく堀口さんもおっしゃられているように、解体廃棄物の場合には好んで排出者としての地位を留保するような契約をする発注者がいるとは思えませんが、たとえば「床柱は新しい家に使いたいので捨てないでとっておいてくれ。」などというように、契約の仕方によっては、解体物が有価物となることもあれば発注者が排出者になることも十分に考えられます。(ただし、この場合、個人住宅の解体なら一般廃棄物になるのでしょうか?)
 なお、機器の保守とか修理のような請負仕事から発生する廃棄物は、堀口さんも触れておられますが、請け負い者の事業活動から発生した廃棄物であるというより、納品した物と同等のものを慣例として引き取る「下取り」行為であり、下取りによって請け負い者が排出事業者としての地位で処理できる産業廃棄物となったものと考えるのはどうでしょう?いろんな事情で下取りを望まない発注者や保管基準等の制約から少量の廃棄物を下取りすることを好まない受注者がいることを考えると、一律に受注者の事業活動から生じた廃棄物とするのは無理があるように思えます。(続きます)

No.35253 【A-16】

Re:排出事業者の考え方について

2010-07-26 12:01:08 なんと (ZWld61d

失礼いたします。
皆様のお考え勉強になります。

「廃棄物」という概念が「物」を対象にしているのであれば、データについても「物」としての区分で考えてみては如何でしょう。
パソコン関係に限って言えば、データは媒体(HDD、USBメモリ、FD、MO、CD等)に記録されています。HDDについてもドライバーで30分もかけずに取り外すことが可能です。
事業者として、もしくはデータが欲しい他者にとって、有用(重要)なのはこの媒体であるため、データ消去前のパソコンは、廃棄物※と有用物の複合物という考え方であれば、「廃棄物の世界」で語れると思うのですが。(※パソコン本体が逆有償として考えています。以下同じ。)
事業者が一貫して廃棄物ではないというのは記憶媒体であり、それ以外は、事業者には必要ないため、記憶媒体が「有用」である内は「廃棄物と有用物の複合物」であり、記憶媒体からデータが消去(データ消去・物理的破壊)され、又は、記憶媒体がパソコン本体から分離されれば、「廃棄物」又は「廃棄物」であるPC本体と「有用物」である記憶媒体に分かれるということになるのでしょう。

「廃棄物と有用物の複合物」については、一体化しているため、事業者は全体をまだ捨てられない状態であり、データ処理業者までの運用は、廃棄物ではない排出事業者の占有物であり、データが消去された時点で排出業者の占有物のまま廃棄物となる。
一体化のまま、データ消去とその後の処理(又は売却)をまとめて委託する場合は、その他の廃棄物と有価物の混合物がそうであるように、そのすべてにかかる金額について、排出事業者がプラスとなる運用でない限り、廃棄物として扱われる。

こんな考えもありだと思うのですが・・・。

回答に対するお礼・補足

なんとさま
コメントありがとうございます。

>「廃棄物」という概念が「物」を対象にしているのであれば、データについても「物」としての区分で考えてみては如何でしょう。

するどい視点だと思います。
上でいろんなこと言ってきましたが、ウィルスによるデータの破壊は、器物破損という考え方もあることから、「データもものである」自体については、必ずしも否定できないと思っております。

>「廃棄物と有用物の複合物」については、一体化しているため、事業者は全体をまだ捨てられない状態であり、データ処理業者までの運用は、廃棄物ではない排出事業者の占有物であり、データが消去された時点で排出業者の占有物のまま廃棄物となる。
この考え方は私も同じです。
排出事業者と排出業者の書きミスでないとすれば、意見が変わりました?

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