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環境Q&A

コンクリートがらを保管、次年度に発注する工事... 

登録日: 2010年06月27日 最終回答日:2010年08月22日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.35080 2010-06-27 00:23:23 ZWld628 kurukururin

今年の工事で発生するコンクリートがらを県有地内に保管し、次年度に発注する工事で、移動式の破砕機により小割し所定の規格とし、再利用したいと思います。

このとき、必要な法令手続きを教えてください

某県の工事発注担当者です。1件の工事の中で、再利用をするのであれば、廃掃法許可業者が行うことなどは不用と聞きましたが、予算の関係もあり、1年目の工事では、暫定的にコンクリートガラを保管するところまで。
次年度に別件工事で破砕、再利用する予定です。
この場合は、廃掃法上どのような取り扱いになるのでしょうか?

運搬における注意、保管場所、再生処理の規定などについて教えてください

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No.35402 【A-4】

Re:コンクリートがらを保管、次年度に発注する工事...

2010-08-22 14:17:09 大阪府 / 建設環境 (ZWl1b6

>次年度に別件工事で破砕、再利用する予定です。
 

>この場合は、廃掃法上どのような取り扱いになるのでしょうか?

「占有者が自ら利用する物」意思を明確に示せば廃棄物にならないと思われますので、廃掃法は適用されないと思います。

>運搬における注意、保管場所、再生処理の規定などについて教えてください
廃棄物にならないければ廃棄物処理法はかかりませんが、廃棄物処理法の技術的な基準や、その地域の条例等を遵守する必要があります。

再生処理する場合は一般に40アンダーの市中販売品同等品が望ましいですね。

ただし、六価クロムがセメントには含まれていますので、地下水面以下で利用する場合はやめるべきでしょう。また、建材ですので、埋め戻しに使用するのも不法投棄と区別しにくいのでやめるべきだと思います。

No.35088 【A-2】

Re:コンクリートがらを保管、次年度に発注する工事...

2010-06-28 11:31:51 たる吉 (ZWl47e

>今年の工事で発生するコンクリートがらを県有地内に保管し、次年度に発注する工事で、移動式の破砕機により小割し所定の規格とし、再利用したいと思います。
>このとき、必要な法令手続きを教えてください

当該破砕機は誰が設置するんですか?
県?、工事業者?
全般的に、大きなところを勘違いしているような気がします。
まずは、先輩(同僚)に相談してはどうですか?

>
>某県の工事発注担当者です。
>1件の工事の中で、再利用をするのであれば、廃掃法許可業者が行うことなどは不用と聞きましたが、予算の関係もあり、1年目の工事では、暫定的にコンクリートガラを保管するところまで。

反復継続の意味を履き違えていると思います。
同区域の廃棄物部門に詳しく教えてもらってください。

尚、工事を行う土地が都市計画法における区域であるなら、騒音規制法、振動規制法も手続きが必要です。
このあたりは、同工事区域の環境保全部門にお問い合わせ下さい。

>次年度に別件工事で破砕、再利用する予定です。
>この場合は、廃掃法上どのような取り扱いになるのでしょうか?
>運搬における注意、保管場所、再生処理の規定などについて教えてください

運搬においては、廃掃法で運搬基準が適用されます。
次年度は、保管場所の届出が適用されていることが予想されます。
再生処理後は、JIS規格の品質を確保できているのかが重要ではないでしょうか?

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