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環境Q&A

産廃の契約書について、最低限必要なこと 

登録日: 2010年06月22日 最終回答日:2010年06月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.35041 2010-06-22 16:22:19 ZWld618 紅玉

産廃の処分・運搬、それぞれの契約書について、最低限必要なことを教えてください。
処分・運搬、共通で必要なこと、どちらかには必要のないこと、違いが知りたいです。


自分が思うには、

1)排出事業者
2)排出事業場
3)処分業者or運搬業者の許可都道府県、番号や有効期限
4)委託する廃棄物の種類・数量・単価
5)契約期間

があれば契約書として成り立つのかな?と思っています。

その他、支払サイト等ものせた方がいいとは思うのですが、
無いと罰せられてしまうような、最低限の条件だけが知りたいです。

よろしくお願いいたします。

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No.35062 【A-2】

Re:産廃の契約書について、最低限必要なこと

2010-06-24 16:19:03 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8

>産廃の処分・運搬、それぞれの契約書について、最低限必要なことを教えてください。
>処分・運搬、共通で必要なこと、どちらかには必要のないこと、違いが知りたいです。
>
契約書を簡潔にしたいという意図は良くわかります。
でも、今一度契約書の持つ意義を考えてみてください。

1.契約書に束縛された運用を余儀なくされる
2.運用するルールを明確にでき、管理チェックが容易になる
3.委託先を監視するうえで必要条件を明確に示し、合法処理に向かわせる

1.だけでいいですか?

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
最低限必要なことだけで契約書を作る のではなく、
今ある契約書に最低限必要なことが含まれているか確認する。
がしたかったための、今回の質問でした。
言葉が足らず、申し訳ありません。

回答、ありがとうございました。

No.35060 【A-1】

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

2010-06-24 13:26:24 takos (ZWl8c11

(委託契約に含まれるべき事項)
第八条の四の二  令第六条の二第三号 ホ(令第六条の十二第三号 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  委託契約の有効期間
二  委託者が受託者に支払う料金
三  受託者が産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲
四  産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあつては、受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限
五  前号の場合において、当該委託契約に係る産業廃棄物が令第六条第一項第三号 イに規定する安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
六  委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
イ 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
ロ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
ハ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
ニ 当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であつて、日本工業規格C〇九五〇号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
 (1) 廃パーソナルコンピュータ
 (2) 廃ユニット形エアコンディショナー
 (3) 廃テレビジョン受信機
 (4) 廃電子レンジ
 (5) 廃衣類乾燥機
 (6) 廃電気冷蔵庫
 (7) 廃電気洗濯機
ホ 委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨
ヘ その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
七  委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る前号の情報に変更があつた場合の当該情報の伝達方法に関する事項
八  受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
九  委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
コレを元に、現在ある契約書が正しいものか確認したいと思います。

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