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環境Q&A

廃棄物収集・処分許可証の確認する範囲について 

登録日: 2010年06月16日 最終回答日:2010年06月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.34993 2010-06-16 11:39:16 ZWlb550 とくさん

私どもは産業廃棄物の排出事業者です。
 産業廃棄物の処理委託は私共と収集運搬業者(A社)と中間処理業者(B社)との間でそれぞれ許可証を添付した上で、処理委託契約書を締結しております。
 
 たとえば廃油を処理委託する場合ですが、中間処理(焼却)した際に残渣が発生します。その残渣を中間処理業者(B社)が収集運搬業者(C社)と最終処分業者(D社)に処理委託するとします。
 
 この際、排出事業者として収集運搬業者(C社)と最終処分業者(D社)の許可証の写しを入手するなど確認する義務があるでしょうか?

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No.35030 【A-2】

Re:廃棄物収集・処分許可証の確認する範囲について

2010-06-21 14:37:25 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8

法的観点からとのことですので たる吉さんの仰る部分でよろしいと思います。

余計かもしれませんが、とくさん さんと同様の排出事業者として若干説明します。
まさにリスクの部分ではありますが、貴社が排出事業者として恒常的に排出を行う、それも全国規模で?等々のさまざまな要因がある場合に、継続的契約を処理事業者と行っているとします。

この場合、貴社は法に言う最終排出までが排出事業者責任であるという部分をどのようにクリアーしていくか?の整理となるでしょう。

実際不法投棄の現場で、委託事業者が倒産したなどという場合、投棄された物件の原状回復を自治体は、排出事業者を探して、要求してくることとなります。

委託事業者管理は、契約先事業者にどこまで踏み込んで、問題が起きないよう管理指導するかにかかってきます。
簡略に出来る部分であれば、当然、二次委託・有価物への変容・最終処分マニフェストをどのように切るのか?を理解し、例え中間処理事業者が契約している先であっても、信用上問題視する委託先があればそれは拒否するとか、よく理解している最終処分先に限定して契約に盛り込む等、自社で合理的に担保できることはあります。

地方自治体も管理レベルによって、「そこまでやっているなら致し方無い」と言ってくれるかどうかは分かりませんが、今の廃棄行政に対してどこまで自社の都合に合わせて業者契約を行うのか?何を持って適正処理を行わせる担保をさせるのがまさにリスク管理です。

最終処分場の許可証を中間処理場経由で回収するということは、極めて楽な管理の手法の一側面であると、私は業務の過程で思っております。

以上、余談に付き合わせてしまって申し訳ありません。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。

リスクに関して、考えさせられます。

No.34998 【A-1】

Re:廃棄物収集・処分許可証の確認する範囲について

2010-06-17 09:17:22 たる吉 (ZWl47e

>この際、排出事業者として収集運搬業者(C社)と最終処分業者(D社)の許可証の写しを入手するなど確認する義務があるでしょうか?

法的な質問ですか?
それともリスク管理の質問ですか?
リスク管理的な話は、あれも、これも、それも・・・となりますので、法的な回答しかできかねません。

委託契約書における法定記載事項は、
・受託者の許可の事業の範囲
のみです。
C社、D社は貴社からみて受託者ではないので、「法的に」許可の確認義務はありません。

以上

回答に対するお礼・補足

法的にどうかという質問でした。

早速のご回答ありがとうございました。

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