一般財団法人環境イノベーション情報機構
中間処理について
登録日: 2003年09月19日 最終回答日:2003年09月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.3494 2003-09-19 10:46:59 ど素人
産業廃棄物の中には、不可分一体の産業廃棄物があるのですが
A作業所で処分は一切行わず、手作業の解体のみ行い
解体したものをB事業場で破砕等の処理を行います。
その場合、A作業所での処分業の許可は不要でB事業場での処分業の許可のみでよろしいのでしょうか?
A作業所では、分離・選別機等の機械は一切使用しません。
総件数 1 件 page 1/1
No.3509 【A-1】
Re:中間処理について
2003-09-19 23:27:26 きた (
のであれば、逆に考えると、処分業の許可は物的要件を満たさず(施設という外観がない)許可されないと思います。
仕方がないので、運搬もすれば収集運搬業の範囲に含める場合がある−ということだと思います。
中間処理のみ(保管)だとより難しくなるのではと考えます。
<例:自動車解体業>
回答に対するお礼・補足
きたさん、ありがとうございます。
A作業所は、あくまでも収集運搬の範囲という認識でいけば
A作業所からB事業所までの収集運搬業の許可とB事業所での
中間処理業の許可でいけそうですね。
総件数 1 件 page 1/1