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環境Q&A

マニフェストE票の「最終処分を行った場所」について 

登録日: 2010年05月31日 最終回答日:2010年06月03日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.34875 2010-05-31 16:27:17 ZWlc140 新人

いつもお世話になっております。

当方は排出事業者としてマニフェストを発行しています。
主に、廃プラを排出しております。

質問はマニフェストE票の「最終処分を行った場所」について二件です。
@マニフェストE票が返却された時「最終処分を行った場所」が空白の時があります。中間処理で「破砕」と書いている場合は「再生」となるので記入しなくても良いと前任者から指導されました。自分で調べたところ、中間処理後は再生(売却)か埋立処分となるので、売却先か最終処分業者が記入されなければならないと思っています。どちらが正しいのでしょうか?

AマニフェストE票「最終処分を行った場所」は、委託契約書に記載が
ない売却先および最終処分場が記入されていてもいいのでしょうか?

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No.34905 【A-4】

Re:マニフェストE票の「最終処分を行った場所」について

2010-06-03 12:43:16 みっちゃん (ZWl8a13

最近人任せにしているので細かい確認していませんが・・・
数年前の改正の時に、中間処理の場合にそこで終わりの扱いになったと思っていましたが、その後また法令改正が有ったのでしょうか。
つまり、中間処理をしたら、そこで処理される扱いで、以後は中間処理業者さんが発生者になるはず。



>余談ですが、今回の廃掃法改正で排出事業者による最終処分確認が努力義務化されると伺ってます。

あくまで努力なはずです。捜査権もない一民間業者が確認できることなんて、それこそ常識の範囲内で・・・経営状態と、価格と、登録の確認で事足りるはず。
つまり普通に取引業者として適正か否かの判断と、変わるところはないはず。
余りにも安い価格ならおかしいと思わないかとかぐらいでしょう。

回答に対するお礼・補足

みっちゃんさま

ご回答頂き、ありがとうございました。
返信が遅くなり、申し訳ございません。

私は、中間処理後の処理についても、適正に処理されているかを確認するのが排出事業者の責任と思っています。実際に現地確認をするのは難しいとは思いますが。判断基準等については、今後の改正に注意していきます。

今後も宜しくお願い致します。

No.34903 【A-3】

Re:マニフェストE票の「最終処分を行った場所」について

2010-06-03 12:05:53 万田力 (ZWl3b51

 公の文書(環境省からの通知?)で見た記憶がありますが、とりあえず  http://www.kyoto-sanpai.or.jp/qa/qa_manifesto.html をごらんになってください。

> Q6. 最終処分の場所というのは?
> A. 最終処分とは「埋立処分」「海洋投入処分」「再生」を意味します。

とあり、最終処分の場所は販売できる形にした場所、処分した日は販売できる形にした日(http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000001763.html のQ5)を記入するように書いてあったと思います。

 根拠になる通知を見つけたら追記いたしますが、ご存じの方がおられたらフォローをお願いします。

回答に対するお礼・補足

万田力さま

ご回答頂き、ありがとうございました。
返信が遅くなり、申し訳ございません。

「再生」の意味の理解不足でした。
もっと勉強します。

これからも宜しくお願い致します。

No.34901 【A-2】

Re:マニフェストE票の「最終処分を行った場所」について

2010-06-03 08:37:00 たる吉 (ZWl47e

>@マニフェストE票が返却された時「最終処分を行った場所」が空白の時があります。中間処理で「破砕」と書いている場合は「再生」となるので記入しなくても良いと前任者から指導されました。自分で調べたところ、中間処理後は再生(売却)か埋立処分となるので、売却先か最終処分業者が記入されなければならないと思っています。どちらが正しいのでしょうか?

最終処分(廃掃法では埋立処分のことをいう。)を行った場所なので、法的に言えば「記載しなくても良い(斜線等で消す)」と思います。
でも、マニフェスト1枚でどのように処理されたのかを説明する為には、「最終処分を行った場所」として、「破砕、圧縮後、有価物として販売」等の文言があったほうが、排出事業者としては管理しやすいでしょう。
その意味で「中間処理業者」に発注者として申し入れてみてはいかがでしょうか?

>AマニフェストE票「最終処分を行った場所」は、委託契約書に記載がない売却先および最終処分場が記入されていてもいいのでしょうか?

上記のとおり、最終処分予定場所については「売却先」を明記するわけではないので「記載が無い売却先」は特に法的には問題ないと思います。
最終処分場が追加されているのであれば、いつから追加したのかを中間処理業者に確認して、覚書等で補足する必要があります。

余談ですが、今回の廃掃法改正で排出事業者による最終処分確認が努力義務化されると伺ってます。
今後ますます、中間処理業者との連携も重要になってくるのでしょう。

万田力さま
フォローありがとうございます。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000153

「再生」=「有償売却される性状にすること」という意味のようです。

みっちゃんさま

>>余談ですが、今回の廃掃法改正で排出事業者による最終処分確認が努力義務化されると伺ってます
>つまり普通に取引業者として適正か否かの判断と、変わるところはないはず。
すみません。
貴殿ほど、日本語が堪能ではないのでおっしゃる意味がわかりません。
「最終処分確認の努力義務化」→「現地確認の推奨」と思ってますが、既に現実的な対応を考えられた上での発言ですか?
であれば、「余計なこと」だと思いますが?

回答に対するお礼・補足

たる吉さま
ご回答頂き、ありがとうございました。
返信が遅くなり、申し訳ございません。

最終処分についての理解不足が今回の質問の根本的な原因のようです。
まだまだ勉強不足です。

これからも宜しくお願い致します。

No.34876 【A-1】

Re:マニフェストE票の「最終処分を行った場所」について

2010-05-31 16:55:31 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8

>いつもお世話になっております。
>
>当方は排出事業者としてマニフェストを発行しています。
>主に、廃プラを排出しております。
>
>質問はマニフェストE票の「最終処分を行った場所」について二件です。
>@マニフェストE票が返却された時「最終処分を行った場所」が空白の時があります。中間処理で「破砕」と書いている場合は「再生」となるので記入しなくても良いと前任者から指導されました。自分で調べたところ、中間処理後は再生(売却)か埋立処分となるので、売却先か最終処分業者が記入されなければならないと思っています。どちらが正しいのでしょうか?
>

⇒私もまだ勉強中の身のうえではありますが・・・

マニフェストの記載内容につきましては、中間処理業者との取り決めに因るところが大きいと思います。
今まではこうだった、これからが違うというその場の解釈よりも、何がどうしてそういう書き方になっているのか?
間違っているのであれば、正しく書き直しを要求する必要があります。

私、廃プラについてつきつめてはおりませんが、「破砕すれば有価」「破砕しなければ最終処分場」そのロジックは貴社と中間処理業者とのまさに取り決めの部分であろうと思います。破砕しなくても、もし「有価」で引き取ってくれる構図があるのであれば、有価ですよね?


>AマニフェストE票「最終処分を行った場所」は、委託契約書に記載が
>ない売却先および最終処分場が記入されていてもいいのでしょうか?

⇒これは廃掃法でも決められている部分です。中間処理業者が最終処分を行うに当たって、排出事業者と予め何処の最終処分場に持ち込むかを取り決めて契約書に盛り込んでいる筈です。
万一、取り決めのない先が最終処分場とされているのであれば、契約上も廃掃法上も問題です。

上記の2問ともここのQ&Aで質問されるより、何を中間処理業者と契約して、どのように運用するかの詳細取り決めを理解し、問題がないように処理委託契約書と運用されるマニフェストの整合性を確保するように仕向けなければならない問題であろうと思います。

共に委託処理業者管理の範囲と行動付けの必要性です。至急当られた方がいいと思いますよ。このまま変な状況を続けたらどんどん穴埋めすべき個所が増えることになりますので。

回答に対するお礼・補足

ご回答頂き、ありがとうございました。
早速委託処理業者へ確認してみます。

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