この場合は水濁法上の「特定施設」に該当するか?
登録日: 2010年05月20日 最終回答日:2010年05月21日 水・土壌環境 水質汚濁
No.34814 2010-05-20 15:49:23 ZWld20 sakan
いつもお世話になっております。
現在とある施設で頭を悩ませています。
その施設は単なる洗浄槽ですが、ph3の酸性洗浄剤を使っています。
となると政令の「酸又はアルカリ表面処理施設」に該当しますが
しかし、その槽は排水はさせていませんので、そもそも法2条の定義には該当しないのでは?とも取れます。
ちなみに数年間今まで一度も、排水させたことはないそうです。
こっそり作業実態を確認しましたが、その酸性洗剤の槽に部品を浸しておく、取り出して水で洗い流す、の行程です。
それで槽内の洗浄剤が減ってくれば、足すという感じです。
厳密に考えるなら、洗浄層から取り出して洗い流すという行為が、酸性洗剤の残った付着分を「流す」→「排出」に該当し、特定施設にもなるとも思いますが、槽(施設)からは「排出」はさせていません。
この場合はどういった見解になるでしょうか?
<追記>
この槽自体は排水が可能で、下部にコック及び配管はあります。使っていませんが
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No.34823 【A-3】
Re:この場合は水濁法上の「特定施設」に該当するか?
2010-05-21 14:53:21 たる吉 (ZWl47e
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます!参考になりました
同じ様な質問をされた方がいらしたのですね。Q&A軽く検索してみて見つかりませんでしたが、助かりました。
頑張って問題を解決します
No.34818 【A-2】
Re:この場合は水濁法上の「特定施設」に該当するか?
2010-05-21 06:49:15 さんぱい (ZWlc35f
当社には上記の特定施設を設置して廃水処理施設がありますが、質問にあるような処理施設に接続してない槽もあります。
その槽からは産業廃棄物の廃酸として回収してもらっています。
排水させなくても排出してるので、特定施設として届出しています。
水洗いした水は排水してるわけですよね。
その水はどうされているのですか?
回答に対するお礼・補足
水洗いした「汚水」は排水処理装置に入り、水濁法以下、行政との公害防止協定の基準以下になって放流しています。
私も「排水」と「排出」は違うので手で洗おうが、ドラム缶にいれて産廃処理しようが、何らかの形で「施設の洗浄剤が施設から出る(出なくてもそれが可能な構造(使っていないが排水のパイプが接続されているなど))」は「特定施設」にあたると考えています。
その施設の作業は、今まではph3のその「酸性洗浄剤をかけ流し」で行っていました。
それについては行政とも話をしていて、掛流しなら「施設」に該当しないし、排水処理装置に最終的に入るので、「雑排水」として認識してもらってました。
それを現場側が「浸しておいて洗えば楽ではないか」といつの間にか勝手に槽を作成していましたが、現場側の意見としては「槽(施設)からは排水させていないし、浸した後に水洗いするのは以前の掛流しと同じだろ、それなら特定施設にあたらない」という見解です。
「具体的に法のどこのどの部分に該当するのか言ってみと」とかなり納得してない様子です。
この場合は法2条の「排出」に該当するかしないって言うのは分かっていますし、私も「排出している」になると認識ですが、現場側は「槽から排水出してないなら排出にならない」と言い合い状態になっていて・・・・
まあこの件については近日中に行政に相談に行きますが。出来る限り行政に見解を出してもらわなくても、場内の話合いで決着つけたかったのですが無理そうです。
No.34817 【A-1】
Re:この場合は水濁法上の「特定施設」に該当するか?
2010-05-21 05:31:47 たそがれ (ZWla61d
塗装やホーロー仕上げ、あるいはメッキの前処理としてアルカリ脱脂や酸処理の工程がありますが、つけたものをものを引き上げ水洗し、水洗水を流すのは普通です。濃厚液は普通、流しません。これら一連の施設を特定施設と解釈します。
回答に対するお礼・補足
そうでしょうね。私もその認識でその施設を使用停止と必要なら然るべき処置届出を行うので一度撤去しろと言っていますが、現場は特定施設では無いと、泥沼状態になって来ました。
「施設」と「排出」という言葉の捉え方の違いで、現場側と揉めている状態ですので私が「例として〜こういう場合は」って感じの説明じゃ納得してもらえないのですよね。
行政から出ている資料等で、直接槽から排水してなくても、外で水洗いだけでも特定施設に該当しますって書かれている物でも見せないと納得してもらえなさそうです。
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