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環境Q&A

No.34476 の病院排液の処理の実態について の続きですが・・・ 

登録日: 2010年05月11日 最終回答日:2010年05月13日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.34740 2010-05-11 16:56:44 ZWlbd8 ペコリ(・_・)”(..)”

上記質問で、最終の回答部分に花曇りさんから回答がなされています。
以下部分抜粋です

***********************抜粋個所*******************************
外科手術では出血量はわずかでも術野確保や創部感染の防止のために洗浄用生理食塩水が大量に使用されます。これらをすべて感染性廃棄物とする病院もあれば、血液・体液の混入のない生理食塩水は感染の恐れはないとしてそのまま下水に廃棄している病院もあります。一般的には後者のほうが圧倒的に多いと思います。ちなみに、歯科医院では液状物はほとんど下水廃棄されています。
***************************************************************

で感染性のない食塩水の大量廃棄をしている病院の実態を示されていますが、病院(事業所)で使用・加工された食塩水は「廃棄物」ですよね?

私の記憶が間違っていなければ、家電中間処理を行う某事業者で、洗濯機のバランサーの処理に困る内実を聞いたことがあります。
プラスチック素材の中に食塩水が入って振動を抑止する為のバランサーなのですが、安直に廃棄できないということでした。

また、過去のQ&Aを見てみましたが、
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=30499
『生け簀の海水などの廃棄について』
の中でも塩水が皆さんのご意見では企業活動に伴う産業廃棄物として一致したご意見であったので、気になって蒸し返してます。

上記ロジックからすれば、病院から出る医療行為を介在する排水は全て産業廃棄物という考え方でよろしいですよね?

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No.34765 【A-5】

Re:No.34476 の病院排液の処理の実態について の続きですが・・・

2010-05-13 08:15:13 たる吉 (ZWl47e

質問者さま、スレ汚し大変申し訳ありません。

レスさま へ
『>>法的な確認をされているのでしょうか?
>>それともCSR的な確認をされているのでしょうか?
>>よけいなことかもしれませんが、たとえそれが有害物質を含もうが感染性であろうが、ある一定規模以上の病院でなければ排水である限り、放流規制を受けずに放流可能でしょう。』

引用するのであれば、全文引用をお願いします。

回答の前に質問者に対して確認をとっております。(ちなみに、「A-2迄の返信ではCSR的な意味合いでの質問」とは読み取れておりません)
法的にはという意味合いで記載しており、「(疫学的、CSR的には)よけいなことかもしれませんが」という断りを入れているのです。

貴方のお言葉を借りれば、『貴方も日本語をまともに読めなかったとは・・・』という以外にございません。

回答に対するお礼・補足

> たる吉さん
私のそもそもの書きっぷりが悪かったので皆さんに無駄な労力を
使わせてしまい申し訳ありません。

次に質問する際にはもう少し校正をつきつめて提起したいと思います。

日本語は難解ですね・・・

ありがとうございます

No.34760 【A-4】

Re:No.34476 の病院排液の処理の実態について の続きですが・・・

2010-05-12 21:27:08 みっちゃん (ZWl8a13

>生活排水については触れた覚えは無い

本当に嫌気が差してきます。生活排水以前です。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=30499
『生け簀の海水などの廃棄について』

良く読み直されて下さい。何一つ収束した回答が出ていません。あれもあり、之もあり。こんな危険もあるね。そんなことが書かれているだけです。




>たとえそれが有害物質を含もうが感染性であろうが、ある一定規模以上の病院でなければ排水である限り、放流規制を受けずに放流可能でしょう。

この様な回答が出てくるからイヤになるんです。
規模も形態(排水)も全く関係有りません。衛生工学として危険があるか否か、それが問題なんです。
そしてまともな判断できる人が本当にすくない。逆に言えば環境原理主義者に目を付けられればいい攻撃目標です。



医者は、専門領域の病気と治療法は知っていても、公衆衛生の専門家ではありません。
一般の汚水処理系統で十分対応可能な糞便。元々そのために下水道は考案されたと言えるでしょう。
しかし対応不可の糞便もあります。その場合には焼却処分などの方法が必要になります。



>感染性廃棄物処理マニュアルを熟知

問題はマニュアルではないんです。危険予知とリスク管理、そしてリスクコミュニケーションが重要なんです。

回答に対するお礼・補足

何度も回答ありがとうございます。

みっちゃんさんは、医療関係と衛生管理に余程知識に長けている方とお見受けしますが、はっきりいってこの曖昧模糊な文章になっている難解な「廃掃法」を理解しようと躍起になってる企業の担当者は数多存在しています。

医療機関を医師の集合体で公衆衛生は知らないというのは法律を守る観点からすれば解決するべき問題ですよね?私は医療機関に環境問題を理解しようという意識が少ないこと自体が人の生命を預かる方々の意識であろうはずはないと思います。病気対処だけじゃなく病気予防も医療ですよね?医療機関を監督すべき官庁がひどい有様なのは百も承知しています。

余談の余談ですが
仕事を理解してる人は、(最低限の予習もせず質問する方と裏技をねらって金儲けを企むような方は除いて)判らない人を軽んじる態度をとりがちで、自分も気をつけていきたいと思います。すべて理解している人は質問はしてきませんからね?

No.34758 【A-3】

よろしいですね・・・・と言われても困ります。

2010-05-12 20:26:50 花曇り (ZWld335

私に回答を求めているご質問とは思いませんが、病院排水の法的側面や危険性や問題点に関しては以下の日本医師会総合政策研究機構の論文をご覧ください。
http://www.jmari.med.or.jp/research/dl.php?no=369

余談ですが、たる吉さんのおっしゃるとおり感染性廃棄物処理マニュアルでは〈感染性か否かの判断は(特別管理産業廃棄物責任者である)医者が行います〉ということになっていますが、実際はこれが医療現場に混乱をもたらしていることも事実です。

つまり、A病院では感染性廃棄物でもB病院では一般廃棄物ということが現実に多々あります。例えば、ほんのわずかに血液が付着したガーゼは感染経路が成立するとは考えられないとして、非感染性廃棄物と判断する医師もいれば、たとえ少量でも感染の可能性を排除できないとして感染性廃棄物と判断する医師もいます。
具体的な例では、使用済みの検尿コップは首都圏では感染性廃棄物、西日本では一般廃棄物として処理されている例が多いようです。(自分で調べたわけではないので断定はできませんが・・・・・)以下はご参考まで
http://www.niph.go.jp/kosyu/2007/200756010007.pdf#search='検尿コップ 感染性廃棄物'

余談の余談ですが、感染性廃棄物処理マニュアルを熟知している医師は感染管理ドクターとほんの少数の医師と看護師だけで、臨床検査技師も含めて医療従事者の大半は法律の存在を知っている程度だと思います。
極論ですが、医療現場では医師も看護師も「これ危ないかな?」程度の感覚で感染性か否かを判断しているといっても過言ではありません。そして、〈感染性か否かの判断は(特別管理産業廃棄物責任者である)医者が行います〉でいいのかな???と考えているのは他ならぬ医師たちでもあるのです。
以上、余談の余談ですが、一つの現実です。

回答に対するお礼・補足

過去の回答を引き合いにして大変ご迷惑をおかけしています。

実際のところ、私の属性は賃貸業なので、当然医療機関の顧客も居ます。医療機関に対しては「薬事法」の観点と「廃掃法」の観点で事に当たらなければならないので尚更厳重に考えております。但し、花曇りさんのおっしゃる通りちゃんと法律を守ってる?か疑問が多いのが実情です。

ただ、現場の混乱は何も医療機関に限られたことではなく、メーカーが殆ど責任を全うしない現在、末端の全てのユーザーが困惑する法律ですよね?
医療機関は聖域ではなく医療というサービスを提供する民間企業にすぎませんので我々と何ら変わらないと思っています。

但し、ものの解釈でこの廃掃法はなんとでも運用できるのが怖いところ、ひっかけやすい条文にしておいていざとなったら、「違法行為だ」というのが運営する行政の姿勢ですから。

御手数をお掛けしてすみませんでした。

No.34747 【A-2】

誰に対する念押しでしょうか?

2010-05-11 18:22:17 たる吉 (ZWl47e

花曇りさんに対するご質問であれば、横槍回答申し訳ありません。
法的な確認をされているのでしょうか?
それともCSR的な確認をされているのでしょうか?

>病院(事業所)で使用・加工された食塩水は「廃棄物」ですよね?
>病院から出る医療行為を介在する排水は全て産業廃棄物という考え方でよろしいですよね?

ご自身でも記載のとおり、排水ですよね?
排水であれば、事業活動を伴おうが伴うまいが、「水質汚濁防止法」又は「下水道法」(場合によっては浄化槽法)の適用範疇だと思います。

よけいなことかもしれませんが、たとえそれが有害物質を含もうが感染性であろうが、ある一定規模以上の病院でなければ排水である限り、放流規制を受けずに放流可能でしょう。

私が回答に記載しましたとおり、感染性か否かの判断は(特別管理産業廃棄物責任者である)医者が行います。
その医者の判断を差し置いて「生理食塩水は全て廃棄物であり、感染性の可能性が高い」等という判断を下せる訳がないと思いますが?

回答に対するお礼・補足

先ずは、いつも真摯なご回答敬服しております。
実は、賃貸業であらゆる物件の廃棄物が生じるという職場です。で、私の職務なんですが廃掃法に関わりながらCSRもやってる立場で、いろんな局面の問題を検討しなければならないので、気になったQ&Aは結構後追いもして理解するようにしています。
今回は環境負荷という意味ではありましたが、廃棄物処理の項目にチェックしてしまいました・・・;;;

事例は異なりますが、水に溶かして希釈して廃棄するという過去のQ&Aをみて、また、個人的に医療現場に不信感もありまして、ある種の疑問をもっておりました。

まだまだ、不勉強の極みで・・・理解していない分野どちらかといいますと製造物以外の物質系は難解で、かといって無視もできない部分もありまして、素っ頓狂なこともありますが、これからもよろしくお願いします。

No.34746 【A-1】

何をおっしゃるうさぎさん

2010-05-11 18:17:09 みっちゃん (ZWl8a13

>また、過去のQ&Aを見てみましたが、
>http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=30499
>『生け簀の海水などの廃棄について』
>の中でも塩水が皆さんのご意見では企業活動に伴う産業廃棄物として一致したご意見であったので、気になって蒸し返してます。
>
 貴方も日本語をまともに読めなかったとは・・・ (;~ ・~)> フゥ...


>上記ロジックからすれば、病院から出る医療行為を介在する排水は全て産業廃棄物という考え方でよろしいですよね?

浄化槽や下水道に流せる(衛生)状態の水様物は当然流してかまいませんよ。

常識で考えてください。例えば白衣の洗濯排水をすべて焼却処理しろって発言しているのですよ。
それに水系液体は、単に産廃処理だけなら、通常の浄化槽処理で処理するだけです。
重要なのは、感染性の危険度のリスク管理。ここが判っていらっしゃらない方の質疑は害になりこそすれ益になることは一つもありません。
現に専門家の振りをした医者や看護婦の不適切行為によって院内感染などを引き起こしているのが現状です。

ヴィールス性感染にアルコール消毒する時点でアウトでしょう。

現状を総て肯定するわけではありません。

回答に対するお礼・補足

「害になりこそすれ益になることは一つもありません。」ですか、畑地外の事お聞きしたことは申し訳なく思っております。医療機器については触れたことがあるのですが副産物はあまり関わりがなかったので蒸し返してしまいました。
どう理解されたのか判りませんが、生活排水については触れた覚えは無いのですが
「医療行為」で排出する水(元のQ&Aでは食塩水といっている)部分ですが、言葉もたりなかったでしょうかね?まあ生活排水にすべきか否かの判断も責任者マターなんでしょうね。

まだまだ勉強中です、これに懲りずにお付き合いのほどよろしくお願いします・・・
(´・ω・`)ぺこ(´_ _`)りん

「ご丁寧」にご教示ありがとうございます。現場に任せるというのは、副産物の危険性は責任者のリスク判定程度問題と理解しました。

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