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環境Q&A

食品リサイクル法 

登録日: 2003年09月17日 最終回答日:2003年09月19日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.3472 2003-09-17 14:02:08 いのしし

毎々お世話になります。
弊社は食品製造業で、年間排出量は100トンを超える事業者です。弊社は、活性汚泥式の排水設備を保有しており、そこで排出される汚泥は、100%肥料化されているのですが、あるところから聞いたことによると、この汚泥は、食品廃棄物にあたらないとされているようです。この汚泥を含まないという法的根拠、すなわち、食品廃棄物とは何かという定義から説明をお願いします。また、このような具体的廃棄物ごとの判断が掲載されているページ等がありましたら、ご紹介ください。例えば、社員食堂の運営形態にもより食品廃棄物も変化すると聞きました。こちらの方もご教示ください。お願いします。

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No.3500 【A-3】

Re:食品リサイクル法

2003-09-19 18:24:25 東京都 / 君山銀針

直営社員食堂の場合は食品リサイクル法の対象外です。直営でなくても会社が食材も場所も光熱費も提供している場合は対象外ということです。

参考 
「J-Net21」Q&Aコーナー
食品関連事業者であれば、全ての事業者が食品リサイクル法の対象になるのでしょうか? 例外等はありませんか?  http://j-net21.jasmec.go.jp/qa/qa100603.html

このQ&Aにも 
Q.社員食堂は食品関連事業者?
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=210
という質問・回答があります。

回答に対するお礼・補足

社員食堂は生業でないので、含まれないとして、分母は確定しました。
あとは、弊社で分子を頑張って、法令を守ります。
ご教示ありがとうございました。

No.3498 【A-2】

Re:食品リサイクル法

2003-09-19 12:21:23 東京都 / 君山銀針

中小企業総合事業団のが運営する、中小企業のためのポータルサイト
「J-Net21」Q&Aコーナーで同様の質問と回答が掲載されています。

産業廃棄物のうち、固形物としての動植物性残さとは異なる、食品関連の汚泥は、法の対象になるのか教えてください。
http://j-net21.jasmec.go.jp/qa/qa100607.html


食品リサイクル法はこの回答にリンクされている農林水産省のページに資料がまとまっているのですが、法律の条文ばかりでわかりやすい説明がないのが確かに不満です

日報のサイトがややわかりやすくリンク情報をつくっていますが・・
http://www.nippo.co.jp/re_law/relaw6.htm

回答に対するお礼・補足

君山銀針さんありがとうございます。m(--)m。

法律自体は、こういう社会システムを作ろうということが主眼ですので、細かいところは、あまり・・・・って感じなんですよね。でも、20%という具体数字を守らなければ!!そのためには、分母と分子を計算し、そして、何と何を足せば、その分子と分母になるのかを工場に示してあげないと・・・。
分子に関して、歩留まりアップは食品業界必須のコスト削減策ですから抑制量はもう限界です。頼みの綱は、再生利用量なのですが、これも製品によって、難しいところがあるのでは?例えば塩分が強すぎて、肥料にむかないとか・・
そうすると、食品残滓専門再生業者に委託しないと、20%がクリアできない可能性もあり、コスト増が・・・。
あっ!そういえば、「法律は難しい」さん、社員食堂は、自社運営食堂なんですよ!!その場合は、「食品循環資源」ですか?厨房から出るゴミの量を毎日計測しなければならないのでしょうか?
すなわち、分母は、排水に廻らない、製造ラインから出される動植物性残渣と、自社運営社員食堂の厨房カスが、分母ということになるのでしょうか?


ぐち→
汚泥が入れば楽々20%クリアするのですが(^^);

No.3483 【A-1】

Re:食品リサイクル法

2003-09-18 07:30:41 神奈川県 / 法律は難しい

 まず、「食品廃棄物等」と「食品循環資源」の違いを明確にしなければなりません。
 廃水処理設備の汚泥も大きく見れば「食品廃棄物等」に該当するのかもしれませんが、「食品循環資源」には該当しないようです。いのししさんは「なぜ食品循環資源に該当しないのか」をお知りになりたいのでは?

 「排水設備の汚泥」というのがポイントだと思います。
 食品製造時に発生する泥状の残さみたいなもの(「動植物性残さ」だけれども泥状なので「汚泥」に分類されるようなもの)であれば、「食品循環資源」に該当するのでしょうが、「廃水処理設備」というのは、ライン洗浄排水や雨水、その他雑水も全て処理しているんですよね?それらには当然、無機物(異物)や化学物質、重金属などが混入する可能性があるわけです。よって、食リ法でいう「再生利用」を行おうとすると弊害が生じる可能性があるため、「食品循環資源には該当しない」としているのではないでしょうか。
 ちなみに、腐敗した食品も「食品廃棄物等」には該当しますが、「食品循環資源」には該当しないようです。


>この汚泥を含まないという法的根拠、すなわち、食品廃棄物とは何かという定義から説明をお願いします。

 「法的根拠」と言われると判りませんが、「定義」は食リ法第2条に記載されていますので、そこから読み取るしかないのかもしれません。


 社員食堂については、おそらく設備はいのししさんの会社が提供して、運営は別会社が行っているのではないでしょうか。
 その場合は、別会社が食品リサイクル法を遵守しなければならず、当然そこから発生する食品循環資源はいのししさんの会社のものとは別扱いになるかと思います。

回答に対するお礼・補足

「法律は難しい」さん、素早いレス、ありがとうございました。ISOとの関係もありまして、法令の精査をしている最中なので・・・

>ちなみに、腐敗した食品も「食品廃棄物等」には該当しますが、「食品循環資源」には該当しないようです。

では、腐敗とはどこからを腐敗というのかとか?えっ?真面目に考える方が、コストかかって損をする?

「食品循環資源」の具体例の一覧表のようなものを、お役所や業界団体の皆様が作成してくれると助かるのですが、その他ちなみにという話があれば折角ですから、どなたか、どんどん出していただけませんか?しばらく締め切らないでオープンにしておこうと思います。よろしくお願いします。

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