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環境Q&A

刈草や剪定枝は一般廃棄物か産業廃棄物か 

登録日: 2010年05月08日 最終回答日:2010年05月12日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.34707 2010-05-08 09:54:42 ZWld440 ようすけ

刈草や剪定枝は、一般廃棄物としている自治体がほとんだと思いますが、産業廃棄物として処理するようにしている自治体はありますでしょうか?

また、言い方を変えれば、
剪定枝について、市町村で産業廃棄物か一般廃棄物かを決める権限があるかどうかです。

刈草や剪定枝は、木くずの産業廃棄物としての定義から外れるようにも見えますが、造園業は建設業法でいう建設業に分類されること、見た目の性状では判断できないこと、例えば工場を建てるための造成伐採は産業廃棄物と言えるが、ただ土地造成だけをする場合はどうなのか、一つの工事で新築と剪定が混在するような現場では、それぞれ分けなければいけないのか、また公共工事の発注者によっては産廃として処理してくれという場合があることなど、まだあいまいなところがありそうです。

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No.34756 【A-4】

Re:刈草や剪定枝は一般廃棄物か産業廃棄物か

2010-05-12 18:41:21 ハラコ (ZWl9e5e

ZWld440 ようすけ様

 私も産業廃棄物として処理するよう指導する自治体があるのかないのかについては、承知していません。

 ご参考までに、(財)日本産業廃棄物処理振興センターのQ&Aを紹介します。

Q3.造園業から発生した木の剪定くずは産業廃棄物になりますか。

http://www.jwnet.or.jp/qa/haikibutushori.shtml#Q3

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
これまでのご回答から、おそらく例外はほとんどなく
一般廃棄物として処理していそうだと感じます。

No.34732 【A-3】

Re:刈草や剪定枝は一般廃棄物か産業廃棄物か

2010-05-10 21:27:59 万田力 (ZWl3b51

 産業廃棄物として処理するよう指導する自治体があるのかないのかについては承知していませんが、あなたの「回答に対するお礼・補足」に

> 産業廃棄物で定義されている木くずは、特定の事業活動から排出される物であって、建設業にかかるもの(新築・解体・除去によるもの)となっています。

と述べておられるように、施行令第2条第2号の記載が「厳密」に「法」で産業廃棄物としているもののすべてです。(ただし、施行令の改正に伴い、現在では梱包資材等に使用された木くず(いわゆるパレット)も産業廃棄物となっています。)
 通達(通知)は法律や施行令、施行規則の解釈にすぎず、解釈に迷ったら法律や施行令の条文を熟読することが一番です。そこに記述されていないこと言うことは、法の対象にはならないと言うことです。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
今までの回答から総合的に判断すると、
ほぼ例外なく一般廃棄物として処理するようになっていそうです。

No.34724 【A-2】

Re:刈草や剪定枝は一般廃棄物か産業廃棄物か

2010-05-10 10:28:36 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8

>刈草や剪定枝は、一般廃棄物としている自治体がほとんだと思いますが、産業廃棄物として処理するようにしている自治体はありますでしょうか?
>
>また、言い方を変えれば、
>剪定枝について、市町村で産業廃棄物か一般廃棄物かを決める権限があるかどうかです。
>
>刈草や剪定枝は、木くずの産業廃棄物としての定義から外れるようにも見えますが、造園業は建設業法でいう建設業に分類されること、見た目の性状では判断できないこと、例えば工場を建てるための造成伐採は産業廃棄物と言えるが、ただ土地造成だけをする場合はどうなのか、一つの工事で新築と剪定が混在するような現場では、それぞれ分けなければいけないのか、また公共工事の発注者によっては産廃として処理してくれという場合があることなど、まだあいまいなところがありそうです。

業務として受けられてるなら、私見の域をでませんが産業廃棄物でしょうね。
剪定伐採業の商習慣では、切り取った枝や草は事業者が当然持ち帰るんですよね?
家屋解体業者と何ら変わりないと思いますが…
客観的に見定めても、お客さんが好き好んで、伐採した枝を残してくださいと言わない限り、一般廃棄物とはみなせないでしょう。

該当する自治体があるかどうかは、おそらくこのQ&Aで答えられる方は皆無です。該当する作業場で自治体に確認してください。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
業務としても、通常は(事業系)一般廃棄物です。
産業廃棄物で定義されている木くずは、
特定の事業活動から排出される物であって、建設業にかかるもの(新築・解体・除去によるもの)となっています。
ところが、造園業は建設業であるにもかかわらず、剪定や草刈りはこの新築・解体・除去にあたらないというような解釈で、産業廃棄物ではない=一般廃棄物となっているのがほとんどです。

これは厳密に法で、つまり国(環境省)からの通達でこうしなさいとなっているのか、
それとも各都道府県(産廃なら政令市・中核市含む)に、ある程度の裁量、判断をまかせているのか、ということです。

そして、現在実際に産業廃棄物として処理するよう指導する自治体があるのかな、と。

過去の質問を見ると、行政の廃棄物担当の方も質問していたようでしたが・・

No.34710 【A-1】

Re:刈草や剪定枝は一般廃棄物か産業廃棄物か

2010-05-08 20:21:22 火鼠 (ZWl8329

>刈草や剪定枝は、一般廃棄物としている自治体がほとんだと思いますが、産業廃棄物として処理するようにしている自治体はありますでしょうか?
>
>また、言い方を変えれば、
>剪定枝について、市町村で産業廃棄物か一般廃棄物かを決める権限があるかどうかです。
>
>刈草や剪定枝は、木くずの産業廃棄物としての定義から外れるようにも見えますが、造園業は建設業法でいう建設業に分類されること、見た目の性状では判断できないこと、例えば工場を建てるための造成伐採は産業廃棄物と言えるが、ただ土地造成だけをする場合はどうなのか、一つの工事で新築と剪定が混在するような現場では、それぞれ分けなければいけないのか、また公共工事の発注者によっては産廃として処理してくれという場合があることなど、まだあいまいなところがありそうです。

この手の設問は、過去にもたくさんあるのですが、設問者はご存じですか?
一度、キーワードを入れて(刈り草、剪定等)で検索してみてください。

>剪定枝について、市町村で産業廃棄物か一般廃棄物かを決める権限があるかどうかです。

これって、法律判断を、求めてませんか?
ここ、裁判所の出先機関ではないと、思いますが??

さらに、具体性が、まったくないのに、法律判断なんてできないのでは?抽象的すぎます。(刈り草、剪定。)それらは?どこから、どのように、どうして、がなにもないのに答えられる方いるのかな〜??

廃棄物とか、環境とか、まだまだ、あいまいなところとか、誤解もあるとは思いますので、総論でこれが正しいなんて無いのではないでしょうか?
設問自体の本意が、私のような人間には読みとれません。あなたの、意とするものを、もう少し具体的に表記されたらいかがでしょうか?

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。質問が抽象的だったようで申し訳ありません。
具体的に、国、県、市等の公共機関が発注する道路維持工事(公共事業)から発生する街路樹の剪定や除草から出る枝葉、刈草と思ってください。
質問の意図は、過去の質問ではおそらくほぼ一般廃棄物となっていたと思います。
なので、産業廃棄物として処理している自治体等があるかどうかの、実例をお示しくだされば大変ありがたいです。

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