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環境Q&A

廃掃法の設置許可が不要の処理施設における特例の可否について 

登録日: 2010年04月23日 最終回答日:2010年04月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.34639 2010-04-23 23:51:18 ZWl62c 廃棄物初心者

いつも大変お世話になっております。

廃掃法第15条の2の4に関して、ご教示いただきたいことがあります。

【廃掃法の第15条の2の4】
産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものをその処理施設において処理する場合において、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その処理施設において処理する一般廃棄物の種類その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出たときは、第8条第1項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、その処理施設を当該一般廃棄物を処理する一般廃棄物処理施設として設置することができる。

簡単に言えば、廃掃法の設置許可を受けた産業廃棄物処理施設において、
届出をすれば、特例で同じ性状である一般廃棄物を処理することができるということだと思います。

では、廃掃法の設置許可が不要な規模の小さい産業廃棄物処理施設
(例えば4t/日(8時間)の廃プラスチックの破砕処理施設)において、
同じ性状である一般廃棄物を処理したい場合、法第15条の2の4の特例を受けることはできるのでしょうか?

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No.34647 【A-2】

情緒で法律を解釈していると大怪我をします

2010-04-25 20:25:36 万田力 (ZWl3b51

 法律の適用を受け許可が必要である「産業廃棄物処理施設」と設置許可の観点からは法律の対象外である「産業廃棄物を処理する施設」との違いはご理解されたようですが、法第15条の2の4の特例の適用を受けるということは法の手続きを踏んでいることが前提ですので、法律の枠の外で行われている事前協議で自治体の審査を受けているということだけではだめということは理解できませんか?

No.34644 【A-1】

Re:廃掃法の設置許可が不要の処理施設における特例の可否について

2010-04-25 10:14:04 万田力 (ZWl3b51

 まず、法律の条文をお読みください。
 引用されているとおり、「産業廃棄物処理施設の設置者は、」とあり、お訊ねの「廃掃法の設置許可が不要な規模の小さい産業廃棄物処理施設」は、『産業廃棄物を処理する施設』ではあっても、法第15条で言う『産業廃棄物処理施設』ではありませんので、法第15条の2の4の特例の適用を受けることはできないと思います。

 なお、法第15条の2の4の特例に関しては、過去に次のような議論がなされていますのでご参考になさってください。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=24993&new=0
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=25201&new=0

回答に対するお礼・補足

早速のご回答、ありがとうございます。

法律を読んでみると、第15条の2第5項で前条第1項の許可を受けた者を「産業廃棄物処理施設の設置者」と言っていますので、
法で言う産業廃棄物処理施設でなければ、法第15条の2の4の特例の適用を受けることができないということなんですね。

しかしながら、自治体によっては、法の設置許可施設であってもなくても、事前協議制度により、自治体の審査を受けているのが実状だと思いますが…

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