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環境Q&A

PRTR法の「取り扱い」について 

登録日: 2010年04月21日 最終回答日:2010年04月22日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.34617 2010-04-21 18:26:58 ZWlc04e 会津駒ケ岳

当社ではディーゼルエンジンの燃料としてA重油を使用しています。
最近A重油のMSDS(製品安全データシート)の最新版を取り寄せまして、PRTR法の第1種指定化学物質の「メチルナフタレン」が1.4%含有されていることを知りました。当物質は昨年のPRTR法改正で新たに第1種指定化学物質に指定されたものです。
PRTR法の第1種指定化学物質については取り扱う材料・資材等に1質量%以上含まれ、年間の取扱量が1トン以上の場合は排出量、移動量を把握し、届け出る義務が生じます。
そこで質問ですが、当社のようにA重油を燃焼目的のみで使用し、その中の第1種指定化学物質の量が年間1トンを超える場合、PRTR法の届出義務を負うのでしょうか?。燃焼してしまえばメチルナフタレンは炭酸ガス等になってしまい、PRTR法でいうところの対象物質の「取り扱い、使用、製造」等に当てはまらない気がするのですが・・・・。
御教示いただきますようお願いします。

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No.34626 【A-4】

Re:PRTR法の「取り扱い」について

2010-04-22 13:16:50 たる吉 (ZWl47e

少しは自分で調べる努力はなさったのでしょうか?
http://www.env.go.jp/chemi/prtr/notification/sansyutsu/3_2.pdf
【P38】
Q111 年間取扱量が5トンを超えていますが、環境中への排出はほとんどなく届出様式に記載する数値は「0.0」となりました。この場合も届出が必要ですか。
A111 対象事業者としての要件を満たすものが排出量又は移動量を算出した結果、「0.0」である場合は、「0.0」と届出書に記載して届出を行うことが必要

回答に対するお礼・補足

何度もコメントをいただき、ありがとうございました。
解決しました。

No.34624 【A-3】

Re:PRTR法の「取り扱い」について

2010-04-22 11:46:28 池田 (ZWl809

お世話になります。
届出担当者ではありませんが興味があったのでひとこと。
メチルナフタレンとして環境へ排出または廃棄物として場外に移動していなければ届け出る必要はないと思いますがどうなのでしょう?

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
燃料油の成分については詳しくないのですが、このようなケースが、他の燃料油で該当することが過去になかったのでしょうか? メチルナフタレンについては昨年度新規に第1種指定化学物質に指定された物質で、法適用対象者は2011年6月までに、2010年4月〜2011年3月までの使用量を報告する義務が生じます。A重油のMSDSにも以前はPRTR法対象物質の記載はありませんでしたが、最新版の各メーカーのMSDSには、皆、メチルナフタレン1.4%含有と記載されています。

No.34623 【A-2】

Re:PRTR法の「取り扱い」について

2010-04-22 11:40:53 たる吉 (ZWl47e

http://www.env.go.jp/chemi/prtr/notification/qa/busshitsu.html#Q42
消費という概念はわかりますか?
使用量=排出量+移動量+消費量

届出の対象となるが「排出・移動量はゼロ」となるケースは存在します。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
当社のケースの場合、メチルナフタレンについて
 排出量=ほぼ0
 移動量=ほぼ0
 消費量=1トン以上
よって使用量=1トン以上
このため、届け出対象であるというのは解ります。
しかし届け出様式は、対象物質の名称、対象物質の号番号、排出量(排出先)、移動量(移動先)の記入欄のみで、「使用量」については記入欄がありません。
この場合、届け出の対象であるが、排出量・移動量はゼロということで、届け出は不要ということでよろしいのでしょうか?

No.34622 【A-1】

Re:PRTR法の「取り扱い」について

2010-04-22 08:21:00 たる吉 (ZWl47e

http://www.env.go.jp/chemi/prtr/notification/qa/toriatsukairyo.html#Q53

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
今回のケースの場合、A重油を当工場で使用(燃焼)しておりますのでPRTR法の第1種指定化学物質の「使用」に該当するのは解るのですが、排出する時はメチルナフタレンは酸化されて対象外の物質となり大気中に排出されます。
燃料油中の添加剤等の燃焼後も物質が変わらないものについては理解できるのですが、本ケースのような場合指定物質を排出しているわけではありません。届け出書の様式を見ても該当物質名、排出量(移動量)、排出先(移動先)の情報の記載欄しかなく、本ケースの場合、対応に迷います。A重油を当社以上の量使用している会社も多いと思いますので、どう対応されているのか教えてください。

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