作業環境測定について
登録日: 2010年04月13日 最終回答日:2010年04月17日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.34567 2010-04-13 22:35:25 ZWld35c るー
作業環境測定士ではありませんが、作業環境測定について興味がある者です。
検知管を使用した簡易測定の場合、2種だけでも報告書が作成出来るのでしょうか?
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No.34589 【A-3】
Re:作業環境測定について
2010-04-17 12:05:24 なんちゃって計量士 (ZWl9549
>今までは労働衛生管理の一つとして作業環境測定を測定機関に依頼していましたが、会社の方針で今後は自社で測定することになりました。
>そこで、自社の者が測定士としてこれから資格をとって(当分先の話ですが)測定することになりました。
本当にこういう話ですか・・・
私之読んで顔が青くなっています。本当なら早急に労基の指導が入りますよ。(貴方の会社に労働コンサルは入っていないんですか、また依頼していた測定機関はこんな非常識な測定をしていてなにも説明しなかったのですか)
真の状況が判らないのでコメントしませんでしたが、測定と報告書は作業環境測定士だけが独占しているのではありません。一定の状況の測定と報告書を独占しているだけです。
今回の場合は(記載されている条件だけなら)
酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年九月三十日労働省令第四十二号)
を読まれて、該当するなら早急に資格者養成のうえ、法に基づいた管理をして下さい。該当しないなら、ただの自主管理ですから誰が計測して記録しようが同じなんですよ。
ただしコンプライアンス等を考慮した場合、報告書は測定事業場が作成することになります。一般的には資格者の測定よりも誰が証明するかを重視すると思います。
(別に酸欠該当でない場所で酸欠の管理をしても違法ではありません。
その上酸欠の測定資格は講習で簡単に取れます。)
それと硫化水素の測定ならば、安定性や実際の管理目的から考えて、検知管より機器による連続測定が優れています。実質誰を保護するのが目的なのか(働いている人の健康を守るのか、管理している人たちが責任を問われないためのいい訳作りをするのか)良くお考え下さい。
>作業者が硫化水素に暴露
No.34588 【A-2】
Re:作業環境測定について
2010-04-17 11:32:43 火鼠 (ZWl8329
>
>検知管を使用した簡易測定の場合、2種だけでも報告書が作成出来るのでしょうか?
>
公的な報告書をつくるには、作業環境測定機関登録が必要と思います。
そうなると、1種作業環境測定士がいないと機関登録できないと思います。
機関登録した上で、2種の方が、検知管(測定が認められているもの。)で測定し、報告書を作っても構わないでしょうね。
ですから、作業環境測定結果として、公的に認められる。報告書にするには、1種の作業環境測定士がいないと、できないと思いますよ。
No.34586 【A-1】
Re:作業環境測定について
2010-04-16 18:29:31 Aerosol (ZWl565f
質問された理由や背景など示されると、回答が集まりやすいと思います。
回答に対するお礼・補足
御解答ありがとうございます。
私の職場の業務のひとつに製品中に含まれる成分分析があります。その製品
には硫化水素が含まれている物もあり、作業者が硫化水素に暴露されます。
今までは労働衛生管理の一つとして作業環境測定を測定機関に依頼していました
が、会社の方針で今後は自社で測定することになりました。
そこで、自社の者が測定士としてこれから資格をとって(当分先の話ですが)
測定することになりました。
対象物質は硫化水素だけなので、検知管のみの測定でよいと聞きました。
つまり現場で測定が出来るので2種のみでいいのかと思いきや、「2種は採取の
作業のみで、1種でないと報告書が出せない」とも言う人もいました。
1種と2種では取得するまで経費のかかり方が違いますし、予定も変わって
くるため、このような質問をさせて頂きました。
本件について自力で調べる方法はいくらでもあった思いますが、何卒宜しく
お願いします。
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