マニフェストを紛失した場合の対応
登録日: 2010年04月09日 最終回答日:2010年04月10日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.34540 2010-04-09 13:04:11 ZWld346 サイル
私は、収集運搬業者・処分業者です。
排出事業者から、去年12月に発行したマニフェストが戻ってきていないと連絡がありました。
データを見ると12月中旬に全て返送しておりました。
弊社で処分した廃棄物でしたので、処分控えのC2票のコピーを渡し、郵便事故で紛失したため、コピーをもらった旨を書いて保管してくださいと指示しました。
すると、事業者からは「このやり方で国から指摘されることはないですか?本当に正しいやり方ですか?事業者が保管しなければならないB・D・E票がないのに大丈夫なんですか?確実に問題がないという証明を出して欲しい」と言われました。
法律にマニフェストを紛失した場合、どうするとか書いているんでしょうか?
ネットで探してみたものの見つからず、迷っています。
行政に聞けば、資料をいただけるんでしょうか?
口頭での話では事業者は納得してくれません。
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No.34550 【A-5】
Re:マニフェストを紛失した場合の対応
2010-04-10 22:35:21 万田力 (ZWl3b51
たる吉さんが紹介してくださった小生の回答等をごらんになればわかります。
排出事業者に保管が義務づけられているのは、枝番がついていようがいまいが、A票、B票、C票ではなく、「管理票の写し」です。
C1票とC2票は複写で作られたもの(即ち「写し」に限りなく近いもの)で、記載内容は全く同じですので、C1票やC2票の保管に代えてコピー(即ち「写し」の写し)の保管ではダメというのは、法律の規定を否定して産廃協会が利用者の利便の為に行っていることのほうが優先すると言っているようなものです。
即ち、産廃協会の意図はどうあれ、排出事業者が保管するのはC1票やC2票のコピーではダメだというのは法の趣旨に照らして本質的なことではありませんので、郵便事故で紛失したために処分業者からコピーをもらったというコメントを付して保管していればよいことで、排出事業者が「管理票が戻ってこなかった時に行うべき適切な措置」を行ったことの証にもなりますので全く問題になるとは思われません。(ただし、以上のことが、管理票を交付してから180日を過ぎてのことであるなら、施行規則第8条の29の後段の定めによる都道府県知事への報告は必要です。)
ま、お馬鹿な役人がいることも確かですから、お役所に相談は掛けておいた方がよいかも知れませんけどね。
No.34549 【A-4】
Re:マニフェストを紛失した場合の対応
2010-04-10 19:29:17 火鼠 (ZWl8329
その辺は、お役所判断では??お役所だって、間違えることあります。その時、法律はこうでしょう?って、食い下がらないと、いい加減に終わるのでは?まずは、担当部署(お役所)を、理解させなければ、単なる負け犬の遠吠えだけではないでしょうか?
顧客に、文書だすなら、法律は、・・・・この解釈は・・・・と文書を顧客に出すしかないのでは?絶対お役所は、どんな要件でも、NGの返答はだしてもOKの返答なんてださないとおもいますが?
文書で出さないと、顧客が納得しない。?
当然でしょ?だって、わかんないんだもん。
でも、文書だしたら?それが、もとで、裁判になったら?
そちら責任では??(ま〜民法の損害賠償責任か?)
ですから、一般論で、答えられる問題ではないのではないのでしょうか?
No.34544 【A-3】
私の過去の回答が引用されていましたので…
2010-04-09 16:11:42 万田力 (ZWl3b51
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=25552&new=1
No.34543 【A-2】
Re:マニフェストを紛失した場合の対応
2010-04-09 14:58:20 たる吉 (ZWl47e
であれば、「どのあたりが納得いかないのか」を記載したほうがより回答者は回答しやすいでしょう。
>私が対応したやり方でも大丈夫と思いました。
なぜ大丈夫だと思ったのですか?
「自身のとった行為は正当である」と理解されているのであれば、事業者が納得する説明は可能でしょう。
>でも事業者は、そのやり方が本当に正しいのか、正しいのならその証拠となるものを出して欲しいというのです。
>国・行政の方が回答してるわけでもないです。
万田力さまのおっしゃるとおり、「法律」に記載されております。
すなわち「国がそれを証明している」という意味かと思いますが、それ以上の証拠が必要でしょうか?
万田力さまのご回答をそのままコピーします。
『廃棄物処理法の第12条の3第2項には、
「産業廃棄物の運搬を受託した者は、(……中略……)当該管理票の写しを送付しなければならない。(……後略……)」
としか書いておりません。
また、マニフェストの様式は施行規則第8条の21第2項で定められていますが、ここにはA票とかB2票とかの別は示されておらず、余白(即ち不要部分)には斜線を引くよう注書があるだけです。
即ち、産業廃棄物協会等で販売しているマニフェスト用紙のB2票には、欄外に「運搬業者→排出事業者」(因みに、B1票には「運搬業者控」)と記載されているように、これらは、いずれも法第12条の3第5項等で義務づけられている保存義務のある写しを、複写により同時に作成できるよう販売元が親切で用意しているものに過ぎません。
(原本はどれかと尋ねられたら、保存義務のないA票でしょう。法律では写ししか保存義務を定めていません。)
従って、B1票とB2票とは記載事項は全く同じですので、B1票のコピーをB2票の代りに保存することで、法第12条の3第2項の保存義務は果たしたことになります。』
No.34542 【A-1】
Re:マニフェストを紛失した場合の対応
2010-04-09 14:18:13 たる吉 (ZWl47e
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=10243
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=7984
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=8006
尚、私自身「私程度が疑問に思うことは、既に誰かが疑問と思っている」と考えております。
上記URLを確認されて納得されないようでしたら、再度ご質問ください。
回答に対するお礼・補足
質問する前に過去ログも確認しました。
私が対応したやり方でも大丈夫と思いました。
でも事業者は、そのやり方が本当に正しいのか、正しいのならその証拠となるものを出して欲しいというのです。
過去ログの内容を印刷して事業者に見せて、納得してくれるでしょうか。
みなさん詳しく回答していただいてますが、国・行政の方が回答してるわけでもないです。
正式にこういうやり方をして下さいというものが、探しても見つからなかったのでこちらに質問させていただいたのです。
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