無水クロム酸の取扱いについて
登録日: 2010年04月04日 最終回答日:2010年04月08日 環境行政 法令/条例/条約
No.34494 2010-04-04 05:58:32 ZWlbe4a まっつん
勤め先で、金属の表面処理試験として
無水クロム酸を使用する予定です。
取扱い量は少量としか聞いていません。
これを水溶液にして、金属試験片を処理するとのこと。
この作業をドラフトチャンバー内でしようと考えていますが、
この物質や設備に関わる法令について混乱しています。
特に労安法の解釈で悩んでおり、
はっきりとした答えが纏まらないでいます。
以下、質問。
1.労安法関係では、何かの届出が必要か。
2.同法で、何かの義務があるか。
3.設備の設置前にすることはあるか。
4.他の法令で、上記のような届出や義務などはあるか。
可能であれば、
お答えにその根拠となる法令名と
条項番号もいっしょにご教示頂ければ幸いです。
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No.34521 【A-2】
Re:無水クロム酸の取扱いについて
2010-04-08 08:44:14 火鼠 (ZWl8329
申し訳ありません。間違いがありました。
特定化学物質障害予防規則
2条(定義)
無水クロム酸=21重クロム酸およびその塩=第2類物質
別表第1により、1%以下のものを除くでした。
5%は、有機溶剤でした。
5条 排気装置
粉末を扱うのなら、粉じんなので排気装置が必要
この中の臨時の作業とは、判断が難しいです。監督署に確認取ってください。
回答に対するお礼・補足
丁寧に解説頂き、ありがとうございました。
非常に参考になりました。
法律に関しては素人ですが、
他の法令も出来るだけ読んで理解できるようにします。
解釈の違いもあるかと思いますので、
不安があるときは、
時々質問させて頂きますので、
宜しくお願い致します。
※お礼が遅くなり、大変失礼致しました。
No.34495 【A-1】
Re:無水クロム酸の取扱いについて
2010-04-04 19:05:25 火鼠 (ZWl8329
少量だからなんとかは、ないですよ。
ドラフト使おうが、扱うんだから
特定化学物質とは、癌原生のある物質とか、急性毒性のある物質に対しての労働者の安全を補てんするための法律ですから、かなり厳しいですよ。おまけに、クロム酸の扱いは、特殊健康診断とか、作業環境測定結果とか、30年の保存期間がありますよ。
監督署に、一度確認取られたほうが、いいですよ。
5%以下の液体であれば、特定化学物質の扱いを受けないと思いますので、それじゃ〜だめなのかな??
回答に対するお礼・補足
ご回答頂きありがとうございます。
労安法関係は複雑で、読み解くのが大変ですね。
監督署への相談を検討します。
ちなみに「5%以下の液体では、特定化学物質の扱いを受けない」
ということですが、
これはどの法令の何条に明記されているのでしょうか?
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