一般財団法人環境イノベーション情報機構
一般廃棄物収集運搬の許可について
登録日: 2003年09月11日 最終回答日:2003年09月12日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.3449 2003-09-11 17:33:34 KANKAN
アルミ缶の収集運搬を始めようと思いますが、廃棄物処理法による収集運搬上の許可は必要でしょうか。
私は「専ら再生利用の目的となる一般廃棄物」に該当するので、許可は必要がないと思うのですが教えてください。
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No.3456 【A-2】
Re:一般廃棄物収集運搬の許可について
2003-09-12 15:34:33 マタカ (
>お客から費用をもらう場合は、業の許可が必要です。
の部分について、有償で買い取る場合は、「y/u」さんも書いているとおり有価物であって、最初から廃棄物処理法は適用されません。即ち、許可がいらないのは当然なのです。
問題は、廃棄物であっても(即ち、お客から費用をもらっても)、法第7条第1項により収集又は運搬を業として行うのに許可を要しない場合はどういう場合かということです。
日本環境衛生センター発行、廃棄物法制研究会編著 『廃棄物処理法の解説』では、「その物の性質上、通常再生利用されるものとうい意味で、古紙、くず鉄(古銅等を含む。)、空きビン類、古繊維がこれに該当する。」としています。
現在、アルミ缶の市場価値は少なくともくず鉄より高く、古銅等に含まれると解釈して支障ないと思いますので、お客から費用をもらっても許可は不要ということになります。
ただし、一般廃棄物の処理は市町村の固有の事務とされておりますので、事業を始めるに当たっては、業を行おうとする区域を管轄する自治体に事前に相談しておくことをおすすめします。
回答に対するお礼・補足
ご回答いただきありがとうございます。
No.3454 【A-1】
Re:一般廃棄物収集運搬の許可について
2003-09-12 13:15:02 y/u (
>私は「専ら再生利用の目的となる一般廃棄物」に該当するので、許可は必要がないと思うのですが教えてください。
第7条に一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該区域を管轄する市長村長の許可を受けなければならない。但し専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者はこの限りではない。
と書かれているので、アルミ缶のみを収集又は運搬する場合は、業の許可は不要と考えます。
この場合、有償で買取る必要があります。お客から費用をもらう場合は、業の許可が必要です。廃棄物処理法上では専ら物は有価物として取り扱われます。
一般廃棄物の収集運搬の許可は「当該市長村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であることが、許可を与える条件になっております。
回答に対するお礼・補足
ご回答いただきありがとうございます。
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