一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

不法投棄された商品の、メーカーの回収義務について 

登録日: 2010年03月24日 最終回答日:2010年03月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.34418 2010-03-24 11:22:44 ZWl430 メーカー小僧

はじめまして。何卒良い案があれば、教えて下さい。
大型の容器製造メーカーで、品質保証の仕事をしております。

先般 某県の畑の地主様より『うちの畑に、お宅の容器が不法投棄されて、困っている。メーカーとして
直ぐに撤去するように』との苦情が寄せられました。
もちろん正規の販売ルートを経て、購入され使用後(破損等により)不法に投棄されたものと思われます。
このような場合、製造メーカーに法的な回収義務は発生してくるのでしょうか。対応に苦慮しております。
回収義務が無いとしても、メーカーの対応が問われるケースだと思います。
名案がありましたら、よろしくお願い致します。

総件数 5 件  page 1/1   

No.34436 【A-5】

Re:不法投棄された商品の、メーカーの回収義務について

2010-03-27 01:56:01 東京都 / こん (ZWl144

地主にしてみればクレーマーと言うより、それで利益を上げているメーカーをおいて、自分だけ一方的に負担を強いられるのは納得できないでしょう。行政の指導も法的にも今後そういう方向になるのでは。投棄者が分かればいいでしょうが。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
御礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。
参考にさせて頂きます

No.34423 【A-4】

Re:不法投棄された商品の、メーカーの回収義務について

2010-03-24 20:59:29 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 最近の事例では、自動車の不法投棄の回収作業に各メーカーが渋々と回収費用を負担した例があります。

 拡大生産者責任(EPR)という政策手法も紹介されていますが、汚染者負担の原則(PPP)の政策手法が当てはまるととも思われます。

 法的には土地所有者の責任で解決することになるのですが、先に紹介したPPPの視点から、廃清法の規定に問題があるとの説もあります。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
御礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。

No.34422 【A-3】

Re:不法投棄された商品の、メーカーの回収義務について

2010-03-24 19:34:29 一担当者 (ZWl3e57

なぜそういう苦情が来たんでしょうかね。

相手が駄々をこねるようなら、現地確認されて、そこで地主立ち会いのもと警察に通報してみてはいかがでしょう。
とりあえず「対応した」という実績を作るだけでも、相手の不満は少しは和らぐでしょうし、メーカーなら製造時期やロットNoがどこに書かれているかはわかりますよね。

最悪なのはそのまま片づけてしまうことでしょうから(犯罪の証拠ですから)、あとは公的機関の判断を仰いではいかがでしょうか。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
御礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。
参考にさせて頂きます。

No.34421 【A-2】

Re:不法投棄された商品の、メーカーの回収義務について

2010-03-24 17:27:43 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8

私も現法規のうえではメーカーに責任はないと考えます。

条例の中で、不法投棄された土地の管理責任者に義務を付加
している自治体もあることからもそうですよね。

あとは、メーカーとしての責任感とか社内のコンセンサスの
範囲と思います。

ただし、万一民主党のいうように製造者責任を前面にする
政策に注意を払う必要はありや?


余談でスペースを使い申し訳ありませんが・・・
私はメーカーでない立場なので、言わせていただければ、
拡大生産者責任はもっと考慮される必要があると思います。
物をりようしている側は、作った物の成分や環境を考えても
同じような各社の製品群から環境に適した物を買うことは
出来ないのが実態です。
また、一個人としても、物を買う時に廃棄を視野にした料金
を設定する「事前徴収」をもって当たり前だと考えています。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
御礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。
『拡大生産者責任』は、ますますその方向に、なって行くのではと
思っています。

No.34419 【A-1】

Re:不法投棄された商品の、メーカーの回収義務について

2010-03-24 13:54:40 環境初心者 (ZWlbc4f

ごく普通に廃掃法を適用すると、この場合の排出者責任はメーカーに無いことは理解してますよね。

当社もメーカーですが、副産物の不法投棄で類似の苦情を受けた経験があります。当社の場合会社だけではなく保健所へも同時に通報されましたので、マニフェスト等を用いて、排出者が当社ではないことを証明した上で、苦情申し立て者には保健所から対応してもらいました。実は不法投棄の当事者がどこか、証明はできないものの知ってはいたので、その点に関して保健所に情報提供もしております。御社も行政との関係に問題が無いなら保健所に間に立ってもらうのも一案と思います。

ただし、相手方はメーカーの道義的責任を振りかざして要求を通しにかかる可能性もあるので、廃掃法以外の(法的)理論武装は必要かと思います。

回答に対するお礼・補足

早速のご回答ありがとうございます。
行政機関を味方にするのが、説得力があるとは良い考え
のように思います。
最近、クレーマーが多いのも事実ですので、地主様が本当に困って
唯一の連絡先の記載があった、当社に連絡してきたのか良く見極めて
真摯に対応したいと思います。

総件数 5 件  page 1/1