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環境Q&A

産業廃棄物の処理委託についてご教示下さい 

登録日: 2010年02月06日 最終回答日:2010年02月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.34118 2010-02-06 15:59:20 ZWld131 久喜英

弊社は産業廃棄物処分業者です。排出者A社と、建設廃棄物処理委託契約を締結して、処分完了後、A社から約束手形での支払を受けました。
ところが、本当の排出者はA社ではなく(A社は下請でした)、B社であることが判明しました。B社と弊社との間には処理委託契約はありません。A社の手形は不渡りとなり支払いが出来なくなってしまいました。
そこで弊社はB社に対して処理料金の支払を求めたいと思います。
(おそらくB社はA社に工事代金を支払ったと抗弁するはずです。A社の話では、B社は本件の追加工事で発生した産業廃棄物の処理委託料金を支払っていないとのことです。)
この場合B社には支払義務があるのでしょうか。また発注者とB社の排出者責任や違法性はどの程度のものでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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No.34137 【A-5】

Re:産業廃棄物の処理委託についてご教示下さい

2010-02-09 20:57:59 万田力 (ZWl3b51

 A−2 へのお礼・補足で

> 現時点で判ったことを書かせていただきます。

とありますが、この質問がアップされたのは2月6日で、お礼・補足をアップされたのは8日。6日7日は土・日ですので、この質問をアップしたときにはこのことはわかっていたのでは無いですか?
 このように、情報を小出しにするのは、真摯な態度での質問とは思えません。
 まして、一担当者さんがおっしゃられているとおり、個別の案件は、支払い義務は弁護士に、責任や違法性は行政や司法に相談されるべきことで、このようなところで質問したからといって正解が得られるものではありません。(仮に正解があっても、eicネットのQ&Aで得た情報でB社から支払いを受けられるわけは無いでしょう?)
 
> その中に非常に深いものを度々目にするものですから甘えてみました
> また、確かに個別の案件ですが関心・興味のある方は多いような気がしています

とのことですが、このような趣旨であるなら、質問ではなく情報提供の形でアップし、「みなさんはどのようにお考えになりますか?」と言うような形であるべきと思いますが、いかがでしょう?

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
やはり慣れないことはするもんじゃないな、と思ったり、いい勉強になるなぁと思ったりしています。万田力様からの指摘を見ると思い切って質問を出してみて良かったなと思います。自分の勝手な思いこみと言いますか、都合良く解釈している部分が実に良く見えます。初めての経験で大きなものを得た気分です。
さて、情報を小出しにしたのではなく、A社の社長が自ら提供してきたので、ことわって(書いて)おかないと、と思いました。
 >質問ではなく情報提供の形でアップし、「みなさんはどのようにお考えになりますか?」と言うような形であるべきと思いますが、いかがでしょう?
その通りだと思います。勉強になります。「知らなかった。」では、情けない話です。
正解を得るとか、ここで得た回答でB社から支払いを受けようとかの発想はありませんでしたが、そういう見方もあるのだろうし、本当に気を付けて質問しないといけないなぁ、難しいもんだなぁと思いました。
同時に、ここで恐れをなしたり、萎縮してしまうのは良くないと思いますので、これからもいろいろ勉強します。本当に有難うございました。

No.34129 【A-4】

よくわからなくなってきました

2010-02-09 08:56:33 一担当者 (ZWl3e57

しかるべき所に相談されているそうなので、茶々をいれるだけにしかならないことをお許しください。

A-1への返答で
>通常の商取引と違い、産業廃棄物の場合は排出者責任についてとても厳しい法律となっているのではないでしょうか

とありますが、なぜ通常の商取引と違うのでしょう。モノに対する制約が厳しいのはわかりますが、業態としては通常のサービス業とそう違わないのでは?
排出者責任と商取引での債権債務は別物だと思っています。

A-2への返答で
>B社がA社に支払った工事代金は、その中から処理委託料金を支払うことは全く不可能な金額であり、B社が、処理料金は工事代金に含めてA社に支払った、あるいは追加工事ではない、と主張することはできない。

とありますが、受注代金の支払への引当に明確な順番なんてあるんでしょうか(従業員への給与は別として)。
工事では処理費の他に材料費や工賃などが通常発生するかと思いますが、廃棄物だけ特別扱いされるようなものなのでしょうか。

あと、どうでもいい話かもしれませんが、仮にA社から債権を回収できたときに、B社への主張がどう変化するのかに興味があります。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
茶々をいれていただけるのが、うれしいものです。喜んでおります。
>排出者責任と商取引での債権債務は別物だと思っています。
>受注代金の支払への引当に明確な順番なんてあるんでしょうか(従業員への給与は別として)。
工事では処理費の他に材料費や工賃などが通常発生するかと思いますが、廃棄物だけ特別扱いされるようなものなのでしょうか。

実は、初めは私も同じ考えで何ら動けませんでした。ここに書くようなことか判断できませんが…「しかるべきところ」(としか書けないのですが)に相談してみてから、泣き寝入りで終わりはイヤだと思うようになった次第です。猫に刃向かう鼠みたいな心境です。

No.34128 【A-3】

Re:産業廃棄物の処理委託についてご教示下さい

2010-02-09 08:26:19 たる吉 (ZWl47e

ずいぶんと調査されているようですが・・・
貴方の主張を事実のように記載されているようにしか読み取れません。

>新たな事実として、B社を排出事業者とし、A社を収集運搬業者とする処理委託契約書も存在することから、何らかの理由で意図的にA社を排出事業者に仕立てた可能性もある。この契約書によりB社が真の排出事業者であると特定できる。
については今回の工事にかかる委託契約書であることは間違いないのでしょうか?
元請(B)が下請(A)に対して工事を丸投げした可能性はありませんか?

>一方、廃棄物処理法では発注者の責任として適切な廃棄物処理料金を支払うこととなっているので、最終的にはB社への支払責任が生じる可能性がある。
廃棄物処理法で工事発注者の責任として適切な廃棄物処理料金を支払うという内容がどこに記載あるのでしょうか?
当該主旨があるのは、建設リサイクル法ではありませんか?

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
>貴方の主張を事実のように記載されているようにしか読み取れません。
書き方の問題かなと思ったり、配慮が足りなかったかなと反省したり悩みました。確かに、主張ということではありましょうが、事実でないことを書く必要、メリットはないとも思いますが。ものの見方として、参考にさせていただいて気をつけたいと思います。

>については今回の工事にかかる委託契約書であることは間違いないのでしょうか?
間違いありません。

>当該主旨があるのは、建設リサイクル法ではありませんか?
ご指摘の通りだと思います。

貴重なご意見、本当に有難うございます。

No.34124 【A-2】

Re:産業廃棄物の処理委託についてご教示下さい

2010-02-08 15:54:43 たる吉 (ZWl47e

>弊社は産業廃棄物処分業者です。排出者A社と、建設廃棄物処理委託契約を締結して、処分完了後、A社から約束手形での支払を受けました。
>ところが、本当の排出者はA社ではなく(A社は下請でした)、B社であることが判明しました。B社と弊社との間には処理委託契約はありません。A社の手形は不渡りとなり支払いが出来なくなってしまいました。
>そこで弊社はB社に対して処理料金の支払を求めたいと思います。
>(おそらくB社はA社に工事代金を支払ったと抗弁するはずです。A社の話では、B社は本件の追加工事で発生した産業廃棄物の処理委託料金を支払っていないとのことです。)
>この場合B社には支払義務があるのでしょうか。また発注者とB社の排出者責任や違法性はどの程度のものでしょうか。
>よろしくお願いいたします。

ふつーに考えたら、不法投棄の事例からも排出事業者責任はB社でしょうね。本来締結しなければならない委託契約をB社が締結していないとすると、ご理解のとおりB社は委託契約義務違反となるでしょう。
ちなみに発注者には違法性は無いと思います。

が、建設系の廃棄物はフジコー事例(下請業者が排出者となる)がありますので、(建設業法を無視すれば)必ずしもB社が排出事業者にはなりえないケースもあるようです。

一担当者さまがおっしゃるとおり、A社と締結している契約に費用の取り扱いはうたわれていませんか?
排出事業者がB社であることの証明は難しいのではないでしょうか?

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
現時点で判ったことを書かせていただきます。(しかるべきところに相談中です)
B社は、法第12条4項の政令で定めた委託基準違反で、委託基準については、施行令第6条の二、第3項「委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。」の違反になる。
罰則は法第26条、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又は併科。
しかし、執行される可能性は低い。(所轄行政窓口に経緯を説明済)
新たな事実として、B社を排出事業者とし、A社を収集運搬業者とする処理委託契約書も存在することから、何らかの理由で意図的にA社を排出事業者に仕立てた可能性もある。この契約書によりB社が真の排出事業者であると特定できる。
次に、処理料金について、B社は支払う必要がある。本件で請求する処理料金は、追加工事で発生した産業廃棄物の処理委託料金であり、未だA社に支払われていないので、排出者責任上、支払義務がある。   また、A社の主張通りであれば、A社はB社から支払を受けないうちに処理業者に支払(手形)をしたものであり下請法に照らしても早急に解決する必要がある。
B社がA社に支払った工事代金は、その中から処理委託料金を支払うことは全く不可能な金額であり、B社が、処理料金は工事代金に含めてA社に支払った、あるいは追加工事ではない、と主張することはできない。
処理委託契約を締結する際は、施行令第6条の二第3項、施行規則第8条の四の二、第8項に「委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項」が含まれている必要があり建設廃棄物処理委託契約書にも適用される。
これの準用により、A社が処理業者に委託する場合、A社に支払能力がない場合はB社の負担で処理を遂行し、事後、処理業者はB社にその費用を請求できる。A社は不渡りを出しているので支払能力はなく、内容としては最後は排出事業者が責任を取るものと解釈できる。
工事発注者の責任について。
環境省の通知には建設工事等においては、元請業者に処理責任を負わせることとしている。一方、廃棄物処理法では発注者の責任として適切な廃棄物処理料金を支払うこととなっているので、最終的にはB社への支払責任が生じる可能性がある。

No.34121 【A-1】

Re:産業廃棄物の処理委託についてご教示下さい

2010-02-07 16:18:09 一担当者 (ZWl3e57

そういう個別の案件は、支払い義務は弁護士に、責任や違法性は行政と相談される内容と思われます。Q&Aで得られるのは玉石混交の一般論や市民の感想です。

で、一般論ですが、支払い義務に関しては非常に難しいのではないでしょうか。
B社→A社の債務不履行があったとして、そのままB社→御社への債務不履行になるとは考えにくいからです。B社→A社に支払いがなされていればなおのこと無理でしょう。
実質的にA社が関与していないというストーリーでもあれば考えようもありますが(廃掃法的には問題でしょうが)、A社の振り出した手形が切られている時点でそれもないでしょう。

そもそも、契約書にそういう状態に至った場合の事は書いてありませんか?

責任や違法性は、深い話は得意ではないので避けておきます。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます
>Q&Aで得られるのは玉石混交の一般論や市民の感想です
その中に非常に深いものを度々目にするものですから甘えてみました
また、確かに個別の案件ですが関心・興味のある方は多いような気がしています

通常の商取引と違い、産業廃棄物の場合は排出者責任についてとても厳しい法律となっているのではないでしょうか

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