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環境Q&A

缶詰類の処分について 

登録日: 2010年02月01日 最終回答日:2010年02月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.34092 2010-02-01 11:47:10 ZWld111 アパレル

中規模な小売店の知人から、賞味期限が短くなったり、新製品が出たため店頭から引き上げる缶詰類の処理を依頼されました。
小売店側は廃棄物としての処理費用を負担する条件です。
この場合、必要となる許可は一般廃棄物系なのでしょうか、産業廃棄物系なのでしょうか?

私としては賞味期限が短くなったとは言え、食する事の出来るものですから、売却したいと思っています。その為には産廃系の収集運搬・積替保管の許可が必要と思っていますが、誤りでしょうか?

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No.34116 【A-5】

ひとつの意見としてですが… 〔3/完了〕

2010-02-06 00:06:46 ronpapa (ZWlba5

【 】書きのA・B・Cは私が記載しました。

〔見解〕
質問者アパレルさんの考えておられるケースは
【B】の再生処理とは思えませんので、
【A】の「抜き取り」と考えておられるようですが、
私には【C】の有価物としての回収に該当するように思えます。

私の素朴な疑問からですが、
そもそも廃棄物としての処理を希望される排出元(小売店さん)の考え方
又は、そのご要望に応えようとされるアパレルさんの
廃棄物処理の視点からの捉え方に無理があるのではないでしょうか。

〔謝罪〕
要点を簡潔に表現できない能力欠除。千文字制限の中とはいえ連続投稿禁止のマナー違反お詫びします。

回答に対するお礼・補足

数々のアドバイスありがとうございます。
抜き取り行為自体は排出者に事前許可を得ていると問題ないとの回答を自治体で受けましたが、一般廃棄物と産業廃棄物の混合廃棄物(今回のケース)の場合、各自治体において判断がまちまちで困っています。

No.34115 【A-4】

ひとつの意見としてですが… 〔2/3〕

2010-02-05 23:54:02 ronpapa (ZWlba5

説明: 下図のような場合に、「排出事業者@」は「数量」欄に「50t」と記載した1次マニフェストを収運業者に交付します。このうち、「40t」を収運業者が有価物として抜き取り、残る「10t」を「中間処理業者a」が中間処理すると、収運業者から「B2票(運搬業者→排出事業者)」の「有価物拾集量」欄に「40t」と記載されて返送され、さらに、「中間処理業者a」から「D票(処分業者→排出事業者)」が返送されてきます。
その後、「中間処理業者a」は中間処理後の産業廃棄物「10tについて、2 次マニフェストの「D・E票」によって最終処分の終了を確認し、「排出事業者@」に1次マニフェストの「E票」を送付することになります。 【A】
なお、中間処理工程を経て有価物として再生される場合には、ここでいう「有価物拾集量」には該当しません。最終処分たる「再生処理」として取扱われます。 【B】
また、全量が(中間処理を経ずに)有価物として回収されるような場合も考えられますが、古紙などいわゆる「専ら物」であって、そもそもマニフェスト制度が適用にならないケースがほとんどでしょう。 【C】
また、収集運搬(積替保管)業者があわせて中間処理を行っているような場合には、収運の業務として有価物の収集を行ったものということになります。
―図―
          排出事業者[排出元/@]
「1次マニフェスト」  ↓ 排出量50トン
          収集運搬業者[ 抜き取り ] → 有価物としての[袷集量]40トン
「2次マニフェスト」  ↓ 引渡量10トン
          中間処理業者a[破砕など]
             ↓ 処理量10トン
          最終処分業者ア[ 埋立て ] 10トン

<注記> 出処は、神奈川県産業廃棄物協会(第58号の「かながわ産廃」)とのことです。 さらに原点となる説明文の出典は、栃木県廃棄物対策室資料となっています。 廃棄物処理としての扱い判断基準や状況については(処理施設や処分場等の逼迫状況の違い、地方産廃税の有無などによっても)それぞれの行政区で異なる場合もあるように聞いています。食品安全にも関わる扱い物品ですから、改廃と経緯を含めた、それぞれの原典を再調査・確認される必要があるように思います。

No.34114 【A-3】

ひとつの意見としてですが… 〔1/3〕

2010-02-05 23:38:49 ronpapa (ZWlba5

先のA-2.が賢明な助言回答とは思いますが、気になって数日迷っていました。

質問の主題である「廃棄物としての扱い処理」に関する角度からの意見回答が寄せられていない<*>ことが気になり、素人の蛮勇で追加コメントを書き込む失礼お許し下さい。
< * 廃棄物の扱いやその関連法規については、回答いただける方も多いはずの当サイトでコメント反応が無いのには、何か別に理由があるのかもしれず、他のご意見もいただきたいのですが…>

〔前置き〕
率直に申し上げます。
『小売店側はあくまでも廃棄物の処理依頼ですので、再販ではありません。』と返信されたことと、『廃棄物としての処理費用を受けとった上で、再販する事を「抜き取り」と言います。』と説明されたことについても気になっていました。
[ 廃棄物 抜き取り ]でキーワード検索してみると、「資源ごみ抜き取り事件」とか「持ち去り行為」とか、多くの迷惑事例とその為の地域条例取り締まり例などが目立ちます。 廃棄物やリサイクルに関連した環境用語(?)では、「抜き取り」はネガティブなイメージを持たれることが多いようです。
それと、当サイトで過去にも多くの事例回答のある『専ら物』に該当するのかもしれず、この角度からも再検証されるのが賢明ではないかと思えてくるところもあり、いかがなものでしょうか?

〔本論〕
質問者のアパレルさんが意図される意味での、廃棄物からの峻別/拾集を「抜き取り」と表現された情報がひとつだけ見つかりましたので先ずご紹介します。
http://www.hiro-sanpai.or.jp/pages/index.html (ひろしま産廃ネット/広島県産業廃棄物協会)
@ 「ひろしま産廃ネット」さんのホームページから以下に進みます。
A [ 教えて産廃 ]を選び
B [ マニフェストシステムとは? /産業廃棄物管理票制度 ]に進みます。
C 説明ページが表示されたら、その右下に小さく
  [マニフェストシステムQ&Aへ(PDF)]とあります。
D 正しい理解には全文に目を通すべきと思いますが、
  末尾にあるQ&A番号Q31.の抜粋です。
 ↓(原典については再調査・確認されたほうが良いと思います)
 ↓
Q31: 収集運搬業者又は中間処理業者が、処理を委託された産業廃棄物の一部を有価物として抜き取った場合にはどのようになるか。
回答: マニフェストの「有価物拾集量」欄に抜き取った数量を記載して下さい。

No.34098 【A-2】

Re:缶詰類の処分について

2010-02-02 15:55:42 妹背の滝 (ZWlaf1a

>でももったいないので、無償でも良いから必要としている人に
>あげたいのです。
>この考えには排出先の小売店も理解していただいています。

困っている人たちに無償提供したいのであれば
「フードバンク」に持っていかれてはどうでしょうか?
愛知県であれば、どこかのNGO/NPO法人が手がけておられると思います。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。フードバンクに関しては調べてみます。

No.34094 【A-1】

Re:缶詰類の処分について

2010-02-01 17:22:41 ronpapa (ZWlba5

廃棄物処理と、再販ビジネスの、どちらが質問の主旨なのか・・・・が分かりません。
「もったいない」思想には反対しませんが、考え方と理解に錯誤(混乱)があるようです。
質問者の方の文章をそのまま平易に表現すると「産廃処理としての費用を受け取っておいて、それを再販物として別途に売却したいと思っている・・・・」と間違って受け取られかねません。(お分かりになりますか?)

勿論、質問文の上3行と、下2行は別々の趣旨と考え(目的)を持って記載しておられるのだとは思います。
(改めて質問を整理していただけたら幸いです)
その場合、
上3行については、別に回答が得られると思います。
(私はその立場ではありませんので…)

下2行に回答・助言するとすれば、
廃棄物としての扱い処理とするのではなく(ですから、産廃処理業関連の許可ではなく)、商取引ビジネスとしての契約に基づく売買処理手続きをすべきだと思います。 但し!! 再販ビジネスに関する法規制や業界・流通マーケット上のルールとマナーがあるはずです。 「バッタ屋」という言葉をご存知ですか? 当該商品の発売元からすれば、歓迎できる行為ではないはずです。 譲り受ける(買い取る)先の知人の方の小売店に対しても、流通サイドからの迷惑が及ぶことも想定されます。 缶詰め商品と云えども、流通販売上の再販可否に関する契約条項が存在するはずです。 円満に円滑に再販ルートに乗せたい場合には、あらゆる角度からの慎重な手順・手続きを踏まれるべきだと思います。

◆私は、食品容器も含む各種素材容器メーカーの立場の者です。
 廃掃法の観点からは、返信・補足説明をされた上で、別の回答を求めてください。
 http://www.mhlw.go.jp/qa/syokuhin/kakou2/dl/0811.pdf (消費期限と賞味期限Q&A)
 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/kaisyu/index.html (食品回収情報)
 出処↑ http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/index.html (厚生労働省)

 http://www.kokusen.go.jp/recall/bunrui/gyokai.html (国民生活センター)

 http://www.jca-can.or.jp/qanda/qa_index.htm (缶詰め・瓶詰め・レトルト食品Q&A)
 http://www.jca-can.or.jp/handbook/hand00.htm (缶詰ハンドブック)
 出処↑ http://www.jca-can.or.jp/main.htm (日本缶詰協会)

回答に対するお礼・補足

アドバイスありがとうございます。
補足説明としては、廃棄物として処理費用を受けとった上で、再販する事を「抜き取り」と言います。そのために必要な許可は収集運搬(積替含)です。ここまではわかったのですが、缶詰が産廃か一廃かで許可や申請が違ってくるので、経験された方がいれば是非アドバイスを聞きたいと思ったのです。
ちなみに小売店側はあくまでも廃棄物の処理依頼ですので、再販ではありません。基本は廃棄物処理ですので、再販が国内の商慣習上のマナーやルールに抵触するならそのまま処分場へ持って行きたいと思います。
でももったいないので、無償でも良いから必要としている人にあげたいのです。
この考えには排出先の小売店も理解していただいています。

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