一般財団法人環境イノベーション情報機構
動植物性油について
登録日: 2009年12月21日 最終回答日:2009年12月21日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.33889 2009-12-21 21:04:00 ZWl2d1a 環境初心者
土壌汚染物質の対象物質に”鉱油”は該当しますが、なたね油など”動植物性油”は対象外と聞きました。
しかし、産業廃棄物として動植物性残渣なども指定されているのですから、該当するのではないかと思いますがどうなのでしょうか?
ご教示ください。
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No.33891 【A-1】
Re:動植物性油について
2009-12-21 22:46:05 たそがれ (ZWla61d
>しかし、産業廃棄物として動植物性残渣なども指定されているのですから、該当するのではないかと思いますがどうなのでしょうか?
>ご教示ください。
土壌汚染対策法では鉱物油も特定有害物質に指定されていません。しかし、環境省のガイドラインでは有害物質としてではなく土壌の性状項目として対象になっていますのでその辺の整理をお願いします。
動植物油はその有害性の低さ、易分解性、また汚染事例の少なさから対象になっていないのでしょう。
動植物性残渣は現に廃棄物として排出されるものですので、何らかの名称を付して処理する必要があるのは当然です。
回答に対するお礼・補足
たそがれ様、早速のご回答ありがとうございます。
”鉱物油”は環境省のガイドラインでは有害物質としてではなく土壌の性状項目として対象になっていますが”動植物油”は対象になっていないとのですね。
勉強不足で申し訳ありません。
極端なはなし”動植物油”は、ちょっとぐらいその辺にバラマイてもOKとなってしまうのでしょうか?・・・・人道的な範囲を超えないのなら
・・・怒られますね。
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