廃棄物処理業について
登録日: 2009年12月14日 最終回答日:2010年03月10日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.33838 2009-12-14 16:31:41 ZWlcfc 初心者
一般廃棄物の処理業許可についてご教授お願いします。
私の計画しているのは、造園業者が出す草木類を処分料金を徴収しチップ機にかけ、チップにする計画であります。
市役所の廃棄物担当課に行き、一般廃棄物である草木の処分業(チップ化)について相談しました。
担当者が言うには、当市はすでに一般廃棄物である草木の処分業(チップ化)については許可している業者がおり、その業者で現在、支障なく処分業が行われており、別段、草木の排出事業者より処分業者が少なく困っているという苦情もない。
また、今後、当市から発生する一般廃棄物である草木類をチップ化する量について、今後かなり増加しても現在の許可業者で充分まかなえる能力があるため、たとえ申請されても不許可処分になる可能性が大であると言われました。
一般廃棄物の処理業については産業廃棄物と違う(一般廃棄物処理計画に適合しなければならない)ことは知っていますが
この市の処理計画には許可について「廃棄物のリサイクルを主とした処分業で適正に処理することが確実である場合には、ごみの種類を限定して許可する。」と規定されており、そのことを担当者に伝えると廃棄物処理法の「一般廃棄物処理計画に適合しなければならない」ことを持ち出され、処理計画に記載の無い文言である=現在の許可業者で支障なく行なわれている。今後、処理する量がかなり増えても現在の許可業者で対処できるため許可については困難であるといわれております。
私としては、計画には「許可する」と記載されているのに、記載の無い文言でできないと言うことに対し納得ができないのですが・・・
どなたかご教授お願いします。
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No.34336 【A-2】
Re:廃棄物処理業について
2010-03-10 01:32:48 BIGBEN (ZWld237
ごみの種類を限定して許可するのであり、ご希望のリサイクル事業で扱う「ごみ」については、適正に処理することが確実であったとしても、「限定して許可する」対象のごみではないと、解すればよいと思います。
限定するのは、あなたではなく、あるいは、許可する際に業種限定をつけて許可するという意味でもありません。
No.33840 【A-1】
Re:廃棄物処理業について
2009-12-14 20:46:09 万田力 (ZWl3b51
回答に対するお礼・補足
ご教授ありがとうございます。
「産業廃棄物処理業は、許可の基準に適合していれば許可しなければなりません(これを「覊束裁量」と言います)が、一般廃棄物処理業の許可は一般廃棄物処理計画と整合しない場合は許可しないことができます(これを「自由裁量」と言います)ので、一般的には新規参入は難しいと言えます。」とのことですが市の処理計画では「許可する」と言いながら、「実は既存の業者で対応できるから許可はできない」、それなら処理計画にできないことを規定する必要があるのではないのでしょうか?それともそんな細かいことはする必要がないのでしょうか?
自由裁量と覊束裁量の違いは理解できましたが万田力さんのおっしゃるように納得はどうしてもできません。
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