一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

廃棄物処理法の考え方について 

登録日: 2003年09月02日 最終回答日:2003年09月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.3370 2003-09-02 10:42:54 MAKO

いつもお世話になります。
弊社はセラミックスの製造メーカーです。現在、汚泥、陶磁器屑のマニフェストを発行していますがこれでいいのか不安があり条文・書籍を読んでももう一つよく分かりませんのでお尋ねしたいと考えました。
製品を製造する上で汚泥・陶磁器屑が発生しますので産業廃棄物であると認識しています。
その他の工場・事務・営業等で発生する、紙屑などの燃えるゴミ、金属屑(装置、治具、電池、空き缶等)、プラスチック屑が月に1dも発生するわけではありませんが生じます。
これらはこれらは産業廃棄物(条文では廃プラスチックのみ?)でしょうか、またこれらの処理はどのようにするのが適切でしょうか。
以上よろしく御願いいたします。

総件数 3 件  page 1/1   

No.3387 【A-3】

Re:廃棄物処理法の考え方について

2003-09-04 07:33:52 大阪府 / 一市民です...

廃棄物に関してはあまり詳しくはないですが,一度自治体の方に相談してみるのは如何でしょうか??

資源ゴミなど,一部の分別されたゴミであると一般廃棄物として回収してくれるかもしれません.
当方の事業所から出るペットボトルや空き缶は資源ゴミとして回収していただいております(行政の方から出しても良いと連絡があったように記憶しておりますが...)

回答に対するお礼・補足

有り難うございました。東京や大阪の自治体についてはなかなが行けませんが(田舎なので)、まず地元の自治体にもっと詳しく確認したいと思います。

No.3382 【A-2】

Re:廃棄物処理法の考え方について

2003-09-03 14:35:33 マタカ

 営業所であっても、「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち」という条件が生きてきます。
 なお、「燃えるゴミであっても」のくだりですが、厳密にいえば業種指定のある木くず、紙くずなどの場合は一般廃棄物となり、業種を指定されていない廃プラスチック類や金属屑は産業廃棄物となります。
 しかし、出前を取ったときのラップフィルムなどは食品で汚れたりしているため、実際問題として産業廃棄物として分別することは、ストックヤードから異臭が発生するなどの問題が生じると思いますし、資料を閉じているホッチキスの針だけを金属屑として取り除くことも困難を伴うでしょう。
 現実の対応としては、選別・分離の容易さもさることながら、自治体がどこまで一般廃棄物への混入を容認するかで変わってきます。(産業廃棄物には違いないのですが、家庭の厨芥と同程度の物は自治体として強く言えないという現実があると思います。)

回答に対するお礼・補足

何度も有り難うございます。
営業所が都心でビルの一室にある場合、ビル1棟一括で処理されると思いますので、都会と郡部等自治体により考え方が異なると考えた方が良いと思いました。

No.3371 【A-1】

Re:廃棄物処理法の考え方について

2003-09-02 11:13:45 マタカ

>製品を製造する上で汚泥・陶磁器屑が発生しますので産業廃棄物であると認識しています。

 法律では、「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち」と書いてあり、製造工程から出るかどうかは問うていません。

 従って、貴社工場から排出されるとしている廃棄物の内、業種を指定されている紙屑以外は産業廃棄物に該当します。
 ただし、電池の場合は、中の二酸化マンガンを汚泥と解釈して、金属屑と汚泥の混合物とする自治体もありますので注意が必要です。

回答に対するお礼・補足

こんなにも早くご回答を頂き有り難うございました。
業務を行う上で発生する廃棄物は全て対象となると理解しました。これは例えば出先の営業所にも言えることでしょうか。紙屑だけでなく家庭で発生するようなものも出ます。燃えるゴミのようなものは工場事務所においても一般廃棄物にはなりませんでしょうか。なんども質問して済みません。

総件数 3 件  page 1/1