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環境Q&A

土壌汚染を起こした下水道管理者の責任 

登録日: 2003年08月31日 最終回答日:2003年10月05日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.3361 2003-08-31 19:47:50 ダウンタウン地主

下水排水基準は土壌汚染対策法の指定基準の10倍程度ですので、指定基準を上回る汚水が流れています。

下水管も古くなって汚水が漏れて、取引を予定している土地に流れ込んでしまいました。

調査の結果、下水が原因による土壌・地下水汚染があることが判明し、土地の値段が下がってしましました。

この場合、土地所有者は、下水道管理者に対し損害賠償を請求できるでしょうか?

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No.3607 【A-2】

Re:土壌汚染を起こした下水道管理者の責任

2003-10-05 10:10:20 住宅地所有者

 有害物質を使用等していた水質汚濁防止法による特定施設と配管で接続している土地は、汚染の恐れのある場所として、100平方メートル毎に調査をしなければなりません。
 工場のある地域では、地域全体が下水管で繋がっており土地所有権を考慮しなければ、地域全体が汚染の恐れのある場所になります。

 下水道管理者が下水管や桝の破損を補修せず汚染を拡大させた場合は、汚染原因者負担の原則により環境修復の費用を負担してくれるべきです。

回答に対するお礼・補足

ご回答頂きありがとうございます。

 下記のように下水排水基準の160倍も汚れた水を長い間下水に排出した方が、下水道管理者よりも責任があると思います。

OAPタワー内駐車場で発生した漏水の水質分析結果について
先般の台風23号による大雨の影響により、三菱マテリアルと三菱地所が共同所有するOAPタワー(大阪市北区天満橋一丁目)の地下駐車場におきまして、漏水が発生し下水へ流入致しました。漏水の水質調査をしたところ、以下の通り、下水排出基準値を超過する物質が検出されましたので、ご報告致します。
尚、本件につきましては、28日夕方大阪市に報告しております。

1. 漏水発生日

2004年10月20日〜22日
2. 漏水発生場所

OAPタワー駐車場 地下1階
3. 調査日、並びに内容、
10月22日に漏水の一部を採取し、水質調査を実施。
4. 調査結果判明日
2004年10月25日
5. 水質分析結果
漏水発生場所でセレン16mg/リットル、ヒ素0.2mg/リットルを検出
(下水排出基準はセレン、ヒ素ともに0.1mg/リットル以下)
http://www.mmc.co.jp/japanese/environment/oap/oap20041030.html

下水管付近は土壌汚染のおそれのある場所として土壌汚汚染の調査をすることになるのでしょうか?

よろしくお願いします。

No.3466 【A-1】

Re:土壌汚染を起こした下水道管理者に責任アリ

2003-09-14 12:29:45 環境カウンセラーA

 汚染原因者負担の原則から考えると、下水へ排出している事業者は、下水排水基準を遵守し、なんら過失が無い場合は、排出者の責任を問えないと考えるべきです。

 土地所有は、汚染調査費用,土地価格の下落,汚染土壌処分に要した追加費用(清浄な土壌の10倍以上)等の損害が発生します。

 現実に損害が発生した場合は、漏水を起こしている下水道管理者に汚染責任があり、下水道管理者が損害を賠償すべきと考えざるを得ません。

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