一般財団法人環境イノベーション情報機構
ニッケル(長時間皮膚に触れる可能性のある特定用途"の詳細について
登録日: 2009年10月21日 最終回答日:2009年10月22日 健康・化学物質 有害物質/PRTR
No.33538 2009-10-21 16:30:14 ZWlc33c si3
電子部品メーカにて環境対応を担当しております。
弊社製品にはニッケルメッキ加工の板金を使用しているのですが
ユーザ様よりニッケル(長時間皮膚に触れる可能性のある特定用途)の
使用禁止連絡がありました。
この"長時間皮膚に触れる可能性のある特定用途"の詳細を把握したいのですが、参考資料になるものをご教示いただけないでしょうか。
*板金の用途は電子基板等を実装するシャーシとして使用しております。
総件数 2 件 page 1/1
No.33545 【A-2】
Re:ニッケル(長時間皮膚に触れる可能性のある特定用途"の詳細について
2009-10-22 16:49:36 cerha (ZWla613
本件はユーザ様が独自に設けている自社の禁止規定に関してなのに、そのユーザ様がそれを明確にせずに「まずはメーカとして回答を」と返答するというのは腑に落ちませんが。(もしかしたらユーザ様の担当者の方はどこかの基準をそのまま引っ張ってきただけでその根拠や詳細について答えられないだけかもしれませんが。)
ユーザ様としては、サプライヤーに対して自社の基準を守って欲しいと望んでいるはずで、出展法規を明確にしてそれに従ってくださいとか、それを超える独自基準を設けるししてもどのような禁止の条件とするかは明確にするのが普通で、これを明確にしないでサプライヤー側の判断にまかせると、それが順守されなかった場合もあとで何もいえなくなると思いますし。
「まずはメーカとして回答を」ということなら、si3さん自らが「長時間皮膚に触れる可能性のある特定用途」を自由に判断して対応されればよいでしょう(想像で出展法規を探してきて特定用途を推察したとしてもそれがユーザ様の基準に該当するかまでは判断できませんので。)。
ただし業種は違いますが私のところのユーザーさんは先に提示したEUの法規を根拠として制限しているところが多いので、si3さんのユーザ様も同様なのかなと想像しましたが。
以上、参考までに。
No.33540 【A-1】
Re:ニッケル(長時間皮膚に触れる可能性のある特定用途"の詳細について
2009-10-21 18:07:06 cerha (ZWla613
このユーザ様の規制の根拠となっているのはおそらく旧76/769/EECの修正指令94/27/EC、2004/96/ECで、現在のREACH規則付属書XVIIと思われます。
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:164:0007:0031:EN:PDF
このANNEXの中のNo.27に「ニッケル及びその化合物」がでてきますが、その制限条件として「prolonged contact with the skin」の例としてイアリングやネックレスなどいくつかの例が記載されていて、これらの用途でニッケル放出率0.5μg/cm2/week未満となっているようです。
EUの法規上は上記のようになってますが、ユーザ様の独自の要求についてはそのユーザ様に確認されるのがよいかと思います。
以上、参考までに。
(上記アドレスで見れない場合は、
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=en
ここの「Direct access」で「2009」「L」「164」でSeachし、P.7で確認ください。)
回答に対するお礼・補足
早速のご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
ユーザ様には問い合わせたのですが、まずはメーカとして回答をというご返答でしたので。。
総件数 2 件 page 1/1