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環境Q&A

通関前の廃棄物 

登録日: 2009年10月19日 最終回答日:2009年10月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.33525 2009-10-19 17:10:49 ZWlbb24 いのしし

いろいろ調べたり役所に聞いたりしているのですが、よくわからないので、よろしくお願いします。
弊社は食品会社で食品を海外から輸入するのですが、最近の食の安全の意識の高まりから、輸入検査が厳しくなり検査不合格なものは通関が切れず、輸出者との話合の中で、シップバックするか、国内廃棄するか決められます。その際の国内廃棄の場合について質問があります。
no28140に同様な質問があったのですが、回答前に締め切られているようです。
@焼却する物品が外貨ですが、国内法である廃棄物処理法は適用されますか?
Aその際は、廃棄物としての輸入手続きは必要ですか?
B廃棄物処理法が適用される場合、委託契約書やマニフェスト等必要ですが、
その際の契約者や排出事業者は、乙仲、輸入者、シッパー、荷主、どれになるのでしょうか?
C上記のことが書かれた、条文やドキュメントの所在をご存知でしたらば教えてください。

ご多忙のところすみません。よろしくお願いします。

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No.33539 【A-5】

Re:通関前の廃棄物

2009-10-21 16:52:14 倉庫屋 (ZWlbd56

とても難しいお話になっているようですが、外国貨物を扱う通関業者・倉庫業者・海貨業者・航空貨物取扱業者(これら通称:乙仲)なら通常、外国貨物の廃棄は時々行っている作業です。
食品検査等の法令で輸入のできない貨物は積み戻す(シップバック)か廃棄するかを輸入者が選択しなければなりません。どちらも国内で消費しないので関税・消費税は不要です。ただし、外国貨物は保税地域に蔵置され税関の管轄の下にありますので、外国貨物のまま廃棄のために保税地域から持ち出すには、税関の承認が必要です。
手続きとしては税関の保税部門に廃棄する書類(廃棄の理由・廃棄する日・廃棄の場所等を記載する所定のフォームがあります)を提出し承認をもらいます。その後、その書類を貨物の置いてある保税地域に持って行き搬出確認を受け、貨物を搬出し、焼却等の処分場へ搬入します。その後に、廃棄がきちんと行われたという証明書(マニフェスト)を保税部門に提出します。
また、保税地域から出る廃棄物は産業廃棄物なので、よほど大量か危険な貨物でない限り廃棄物処理業者を乙仲が手配してくれます。排出事業者は貨物の所有者である輸入者です。余談ですが、廃棄する貨物といえども外国貨物なので、処分場までの運送は保税運送ということになります。
外国貨物のこうした手続きは通常すべて乙仲が代理代行してくれます。
食品の廃棄などはよくあることなので、取引のある乙仲に依頼すればすむことだと思います。なお、関税法上の手続き・意味合いを知りたければ税関の保税部門に尋ねれば親切丁寧に教えてくれます。

回答に対するお礼・補足

倉庫屋さん、ありがとうございます。

明確になりました。

No.33537 【A-4】

すみません。肝心な部分が理解不足でした。

2009-10-21 13:04:17 ronpapa (ZWlba5

先の回答A-2.で私は、『@ 焼却する(廃棄物処理されたい)予定の物品は食品類だと推測しますが、輸入通関後においては、国内法である廃棄物処理法が適用されるべきものだと思います。』との考えを冒頭に述べました。
確かに『輸入通関後においては』そうなるべきなのですが、間違えていました。

食品検査不合格品は国内流通させない為の法令規則だから当然のことではあるのですが。

〔↓http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1a.html
3.審査や検査の結果、適法(=合格)と判断された食品等にあっては、届出済証が届け出た厚生労働省検疫所より返却されるので 以後 通関を進めることとなります。
4.違反(=不合格)と判断された食品等にあっては、日本国内に輸入することはできません。 違反の内容は、厚生労働省検疫所から輸入者に対し通知されるので、以後の取扱いは厚生労働省検疫所からの指示に従うこととなります。

上記の通り、(通関不能な)外国貨物としての扱いのまま処置しなくてはならず、「だから最初から、そう言ってるでしょうに…」と皆様からもお叱りを受けそうです。

但し、設問として示されている廃棄処分を行なうべき主体責任については、やはり輸入者にあると思う立場には変わりありません。
従来の処理事例において、乙仲業者、シッパー、トレーダーなどの非主体者が廃棄処分を行なうことが慣例としてあったか否かについては知り得ませんが、費用負担の観点からも輸入者が主体となって対応すべきことのように思われるからです。
その理由として、
仕入れ先である相手国側の生産輸出者に対する(保険適用処理や代替え物品の要求も含めた)損害賠償請求処理と廃棄処理費用の一部負担などを求めることが出来る立場は、当事者の中でも輸入者だけだからです。 輸入者自身による適用可能な保険等のある場合も同様と思います。

しかしながら、外国貨物としての食品等廃棄処分に対する国内廃棄物処理法の適用可否については疑問が残るままです。
適用される場合には、輸入者が排出事業者に該当するだろうという意見は同じなのですが、
外国貨物の廃棄処分に国内廃棄物処理法が適用されることの該当性が判断できません。
すみません。
質問の原点に戻してしまいました。
他の方々からのご意見サポートもお願いできればと期待します。

回答に対するお礼・補足

ronpapaさんありがとうございます。廃棄物処理法上の廃棄物の「定義」や「適用範囲」を調べてみました。定義はあいまいながらも、「占有者が不要と判断するもの」ということになっています。輸入者が不要と判断したと置き換えて読めると思います。そうしますと、外貨であろうが、内貨であろうが、国内に廃棄されるものについては、適用されると思いますので、輸入者が廃棄物処理法上の手続き(収集運搬業者や処理業者との契約や、マニフェストや、マニフェスト報告や、その他もろもろの義務)を今後行っていくことで社内統一したいと思っています。
本来輸入禁止となったものを国内で流通しているものと同じ廃棄方法をとるというところが、おかしいと感じたわけで、リスク上差をつけるべき、と普通は考えてしまうのです。なぜならもし間違いが起こった場合国民への影響は大きなものがあるからです。でも、それを監視する社会的コストもばかにならないわけで、やぶへびになっても困るので、静かに廃棄物処理法を順守していきます。

No.33532 【A-3】

失礼しました。素早いレスポンスでの返信をいただき恐縮です。

2009-10-20 16:08:51 ronpapa (ZWlba5

(帰宅後に追加しようかと…修正している間に「いのしし」さんからの返信があったようです)

多くの情報や適切な条文・ガイドラインにたどり着いた訳ではありませんし、すでに調査ご理解済みのサイト情報でしかないとは思うのですが、私自身の理解にたどり着いた部分が以下に含まれています。手掛かり足掛かりの一部にでもなれば幸いです。

 抜粋:食品等の輸入検査について
 - 検査の必要があると判断されたものは、下記の「検査」の種類に
  よって手続が違うとなっていました。
 (1) 検査命令の場合には、検査結果の通知を受けるまで輸入手続
    を進めることはできません。
 (2) 行政によるモニタリング検査の場合には検査結果の判明前に
    輸入手続を進めることができますが、後日法違反が判明した
    場合は、必要な行政措置が講じられます。
 (3) モニタリング検査以外の行政検査の場合は検査結果の判明前
    に輸入手続を進めることはできません。
 - 不合格貨物の取扱については、「検疫所から通知しますので、そ
  の指示に従ってください。」となっています。
 - この他に、厚生労働大臣登録検査機関に対して「自主検査」を依
  頼する方法や、輸出国の公的検査機関における輸出前検査の方法
  もあるようですね。

↓(社)日本輸入食品安全推進協会
http://www.asif.or.jp/index.html
↓食品輸入に関するQ&A
http://www.asif.or.jp/import3.htm

厚生労働省:全て繋がったサイト内リンクですが、あえて逆順でのサイト紹介としました。
↓食品輸入手続きについて
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1a.html
↓輸入加工食品の自主管理に関する指針/ガイドライン
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1aj.html
↓輸入食品監視業務
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1ah.html
↓輸入食品の安全を守るために(サイトマップ)
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/map/index.html
↓「食品安全情報」サイト(厚生労働省 医薬食品局 食品安全部 企画情報課)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/index.html

↓ちょっと違いますが、輸入商社さんの場合の産廃処理マニフェストに関する過去Q&Aの一例もありました。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=32333

回答に対するお礼・補足

RONPAPAさん、ありがとうございました。
ちょっと時間かけて読んでみます。
とりいそぎ、お礼まで。

No.33531 【A-2】

素朴なロジックの見直しから…

2009-10-20 14:59:32 ronpapa (ZWlba5

お困りのようですが、もう一度ロジックから見直してみるべきではありませんか。
私の場合は容器製造業として、欧州、台湾、東南アジアなどからの製品輸入業務を経験した立場です。
ご質問タイトルとその内容文脈において、物品の扱い理解方法というか手続き解釈手順に問題(錯誤)があるように思いました。

【私の理解は】
@ 焼却する(廃棄物処理されたい)予定の物品は食品類だと推測しますが、輸入通関後においては、国内法である廃棄物処理法が適用されるべきものだと思います。

A 輸入手続き自体は、「廃棄物」として行なうべきものではないように思います。 あくまで(通関引取り後に速やかに廃棄物としての焼却処理を予定されているものではあっても)「輸入食品類」としての輸入手続きが必要になるのではないでしょうか。 但し、輸入通関届出記載方法については「所轄の検疫所」に相談されるべきと思います。(税関でもいいかもしれませんが…) 場合によっては、「検査不合格による廃棄予定の○○○食品物」と表現されることになるとしても、コンテナヤードなり保税倉庫に置かれたままの輸入物品に対する輸入通関手続き段階では「廃棄物」として審査処理されるものではないと経験上より認識しています。

B その「輸入○○○食品物」は、通関後に「廃棄物」と扱われる(名前が変わる)ことになると理解します。 ですから、国内の廃棄物処理法の適用のもとに正規に処理されるべきものと思います。 よって、排出事業者は輸入者(御社)になりますから、決して輸出元や、乙仲業者や、シッパーなどになるとは思えません。(輸出時の輸送梱包扱いや輸送中の事故等による損傷が原因だった場合は、契約事項に基づく苦情申し立てクレーム処理や保険処理の範疇になります)

先のA-1.は、そのことを斟酌ご理解された上での貴重な実務経験上のお話しだと思います。
『Q: 通関前の廃棄物』というタイトルでは、一頃問題となった国内廃棄物の海外輸出の逆ケースを連想してしまいます。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=28140 については、乙仲業者の立場での質問だったようです。あちらのケースについては経験外なのですが、処理費用責任負担はどこが行なうべきかの疑問も残ります。

回答に対するお礼・補足

ronpapaさん ありがとうございます。Cの先が消えてしまっているのでしょうか?その先が一番知りたいのですが・・・

@については、通関が切れてないので、外貨のままと理解しています。が違うでしょうか?
Aはご意見のとおりだと思います。
現場レベルでは、税関に「外貨滅却申請」を提出し、滅却した証明書(一般廃棄物の場合)やマニフェスト(産業廃棄物の場合)を税関に提出するようです。
B前述のとおり、税関に、「外貨滅却申請」を出しますので、外貨のままだと思います。そこで廃棄に関するものは、国内法の適用かという疑問が沸いてきた次第です。
実態として、排出事業者は、乙仲やインポーターがなっている場合まちまちのようです。私も個人的には、ronpapaさんの言うとおり、排出事業者は輸入者だと思います。
Cそこで外部からの目にも耐えられるように、この事業活動の根拠(法律の記載や、各種ガイドライン、その他このことを記載している文書)を探しているのですが、ronpapaさんのは、この先の記述が切れているのでしょうか?・・それとも廃棄物処理法のことを申されているのでしょうか?
バーゼルのことなどもありますし、外部から非難されない事業活動をしたいと考えています。

No.33526 【A-1】

Re:通関前の廃棄物

2009-10-19 21:05:51 おせんち (ZWlb24a

>適切な回答でないことは承知しています。
 おそらく30年前ごろから密かに問題になり始めたのではないでしょうか。初めて、相談されたのがその頃です。グレープフルーツの害虫何とかミバエが見つかり、取りあえずはコンサルにこっそりと相談をしてきました。何十トンものフルーツが山積みになっていました。全部食ってやるよと言って現場に行きました。食べるには、まったく問題ないとのことです。

 一般廃棄物に相当するので、当該市の廃棄物担当部局に確認しましたが、もちろん埒があきません。余計なことを聴かないでくれという感じでした。その件に関して、自治体が指導してくれるようでしたら、それに従いましょう。だめな場合は、一通り関係者の指導を仰ぎその内容と対応を記録しておきます。その後、このグレープフルーツは誰の持ち物なのだと確認しても、みんな逃げてしまって私の物ですと言う者がいませんでした。変な話でしたが、結果的に荷揚げ業者が責任を持とうと言い出しました。廃棄物は、一義的には、排出者責任である。排出者が責任を持って自己処理すべきだ、との結論になり、丸のまま捨てないで、ジュースにして海洋投棄しようと言うことに決定しました。処理費用を誰が負担するのかは、はっきりしませんでした。役所は、タッチしないという立場です。その後、どうしたかは聞きませんでしたが、類似の相談は、後々、結構ありました。現在でも、当然その様な事態は有るはずです。

 極最近、事故米を国産米と偽装し、何も知らない国民にそれを食べさせて大儲けしている方々が居ましたよね。その他に、今現在も食品偽装は行われているのですから、恐れ入ります。一方、これらの基準に適合しない危険な輸入食品等は、そんなルートに乗ることの無いように指導する手続きがあると良いと思っています。何処の公に相談しても逃げ足が早いので、結局、それを抱えた物が苦し紛れの密かな自己処理を行わざるを得ないのです。こんなことは、ほかにも沢山ありがちです。あらかじめ考えていない事態に対しては、仕方がないのでしょう。いずれにしても、適正処理について相談した相手の言質はきちんと取っておきましよう。間違っても国民を実験台にして食べさせてしまったりしないでください。

回答に対するお礼・補足

すばやいレスありがとうございます。ご指摘のとおり、問題を取り巻いている問題が、その問題を誘発している場合があると思います。
追加回答 お待ちしております。

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