廃棄物と有価物の判断基準について
登録日: 2009年10月16日 最終回答日:2009年10月17日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.33516 2009-10-16 10:15:09 ZWlcc58 エコノ信
廃棄物やエコについて勉強をしている者です。
廃棄物と有価物の判断基準についての質問なのですが、廃棄物の講習会等に行ったときに、H17の際の環境省による指針で「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」を基準にしている旨の説明を受けたのですが、廃棄物か有価物かの判断は主観でなく客観的に判断するとなっているようなのです。
そこで、疑問が3点。
1.例えば、木くずの破砕をし、木くずチップを販売する場合、木くずは原材料であり建設業者から木くずを購入し、破砕後に木くずチップを販売している場合には、木くずは廃棄物ではなく有価物なのでしょうか?
2.例えば、がれき類(解体した際のがれき)を直接解体業者から購入し、がれきを破砕後販売する場合には、解体から出たがれきは廃棄物ではなく有価物なのか?
3.例えば、堆肥製造業者の場合、残差と木くずを混ぜ合わせる為に、残差と木くずを購入した場合には、いずれも堆肥の原材料と認められるのか?
の3点です。
いずれも、本来なら廃棄物として処理されるべき物を、排出時に買い取って材料とする場合なのですが、私は個人的に1〜3は、材料ではなく廃棄物であるような気がするのですが、製造業者から見れば原材料であり有価物に相当するのだと思います。
製造業者は、材料がなくては成り立たないという事実がある以上、有価物なのかな?と判断が出来ないのですが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、是非ご回答をお願い致します。
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Re:廃棄物と有価物の判断基準について
2009-10-17 00:04:40 ニンジャ八百六十八郎 (ZWlc319
せっかくここまでたどり着いているのに、
>廃棄物か有価物かの判断は主観でなく客観的に判断するとなっているようなのです。
このようななんとなくの結論で終了されてしまったことが残念でなりません。
もう一度その通知を読み直してみてはいかがでしょうか。
あとは同時期に改正があった「行政処分の指針について」H17.8.12 環廃産発050823003 など。
ついでに講習会の中でも発言はあったかもしれませんが、キーワードとして「総合判断(説)」、「おから裁判」など
回答に対するお礼・補足
ニンジャ八百六十八郎様
ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなりまして申し訳ございません。。。
再度通知を確認し、勉強に励んでみたいと思います。
「行政処分の指針について」H17.8.12 環廃産発050823003も確認してみたいと思います。
ご丁寧にご回答頂きまして、ありがとうございました。
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