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環境Q&A

下水道法 特定施設の一部設備撤去時の届出について 

登録日: 2009年10月10日 最終回答日:2009年11月18日 水・土壌環境 水質汚濁

No.33501 2009-10-10 10:08:02 ZWlb15e v6zero

はじめまして、環境関連業務の初心者です、よろしくお願いします。
現在、部屋の1つのフロアーを特定施設として届出をだしています。
体制の見直しのため、フロアーに設置されている10の設備のうち
7つを撤去することになったとの相談が設備を管理・使用している担当者からありました。「構造上の変更届」が必要だと思い撤去のスケジュール等を行ったところ、既に4つの設備は撤去してしまったということがわかりました。
「構造上の変更届」の提出期限を確認したところ、工事を行う前の60日前
に提出し、それまでは工事は行えないとの記載がありましたが、一部の設備を撤去するだけで、下水道工事は行わないので関係ないのではとの意見もあり、ここに質問しました。

質問は、特定施設となっているフロアーから一部の設備を撤去する場合に
事前に構造等の変更届出の提出が必要かという点と既に工事をしまった場合の対処方法を教えてください。

よろしくお願いします。

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No.33702 【A-2】

Re:下水道法 特定施設の一部設備撤去時の届出について

2009-11-18 20:44:05 影理 (ZWlce22

回答が遅くてお役に立てるかどうか解りませんが投稿させて頂きます
届出を扱う自治体・担当者で違うかもしれませんが、知っている範囲で記入します

>現在、部屋の1つのフロアーを特定施設として届出をだしています。
>体制の見直しのため、フロアーに設置されている10の設備のうち
>7つを撤去することになった

1点目ですが、特定施設が設備対象の場合です。
設備の廃止が個別に判断されますので、変更には当たらず、
一部分の廃止の扱いになるかと思いますので、
「使用廃止届」となるかと思います。
使用廃止届は事後30日以内の届出になります

2点めとして、事業所を特定施設として届けている場合は、
中郡之風さんの仰るとおりに変更として扱われる可能性が高いと思います

「廃止」の届けになる場合でも、排水量・排水の水質等が、
廃止の前後で大きく変わるなら、排水の項目で「変更届」を提出するように要求される場合があります

届出が遅れてしまった事は済んでしまったことなので、事情を説明し、
残りの施設を含め、各自治体の方針に従うのが良いかとおもいます

No.33506 【A-1】

Re:下水道法 特定施設の一部設備撤去時の届出について

2009-10-13 08:14:58 中郡之風 (ZWl391f

どのような特定施設かは文面からはうかがい知れませんが、基本的には変更届出が必要です。工事をしてしまったのなら、正直に申告するほかないと思います。始末書のような物を提出する必要があるかもしれませんが、このようなことが頻繁に繰り返されていない限りそれ以上はないと思います(自治体によって違うとは思いますが)。
下記質問およびやりとりも参考にしてみてください。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=33410

回答に対するお礼・補足

中郡之風 様
どうもありがとうございました。

教えていただいた他の質問のやりとも大変参考になりました。

来週相談に行ってきたいと思います。

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