危険物倉庫内の荷役作業(フォークリフトでの作業)について
登録日: 2009年09月15日 最終回答日:2009年09月22日 環境行政 法令/条例/条約
No.33326 2009-09-15 19:07:10 ZWl684f マー君
消防法を読んでいても よくわからかったので
質問させて頂きたいと思います
当社では危険物第2類(可燃性固体)と第4類(引火性液体)を
保管する危険物倉庫があり、その中にラックを組んで保管しています
もちろん消防への届出等もしており、保管に関しては問題が無いと
思います。
しかし、その危険物倉庫内にラックを組んでいる関係で
倉庫内でのフォークリフトによる荷役作業は必要で
ドラム缶やペール缶に密封された危険物をプラスチックパレットに載せて
保管しています。
(もちろん ドラム缶・ペール缶の危険等級には問題ありません)
そういった 屋内貯蔵所内での荷役作業においては
「防爆仕様」のフォークリフトが必要なのでしょうか?
危険物の製造現場ではなく、危険等級に問題が無い容器に密封された
状態での荷役作業なので、防爆仕様ではないフォークリフトでも
危険物倉庫内での荷役作業をしても良いと思うのですが
皆さんはどうお考えでしょうか?
申し訳ありませんが、教えていただきたいと思います
出来れば、根拠となる法令も教えて下さい
よろしくお願い致します。
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No.33387 【A-5】
Re:危険物倉庫内の荷役作業(フォークリフトでの作業)について
2009-09-22 20:03:49 中郡之風 (ZWl391f
http://shippai.jst.go.jp/fkd/Detail?fn=0&id=CC0000062&kw=%A5%AC%A5%BD%A5%EA%A5%F3%A1%A1%C7%FA%C8%AF
回答に対するお礼・補足
御回答いただき 有難うございます
失敗知識データベース 見させていただきました
倉庫担当の者にもこの内容を見せて、防爆タイプのフォークリフト導入を
検討したいと思います
有難うございました
No.33380 【A-4】
Re:危険物倉庫内の荷役作業(フォークリフトでの作業)について
2009-09-22 16:36:11 中郡之風 (ZWl391f
(1)有機溶剤の運搬作業は有機溶剤取り扱い業務には該当しないと思いますがいかがでしょうか。有機溶剤とは違いますが、同じ労働安全衛生法関連の特化物に関しては、運搬作業は特化物取り扱い業務に該当しないと、監督署から教えていただいたことがあります。
(2)防爆仕様のフォークリフトは普通に製造・販売されています。ただし、価格は相当高価だと推測します。
回答に対するお礼・補足
御回答いただき 有難うございます
当方、労働安全衛生法にも関わってくる事を知りませんでした
社内に安衛法に詳しい人がいないので、法令関係の文献と
労働基準監督署に問い合わせてみます
又、防爆のフォークリフトはあるのですが
可燃性粉塵がある環境では、防爆のフォークリフトは使用できない様な事
を聞いた事がありますので、フォークリフトのメーカー等にも問い合わせてみる事
にします
有難うございました
No.33368 【A-3】
Re:危険物倉庫内の荷役作業(フォークリフトでの作業)について
2009-09-21 02:49:30 火鼠 (ZWl8329
屋内作業の有機溶剤で、フォークリフトとなると、労働安全衛生法もかかわります。消防法だけではないですよ。
防爆って。?かなりむずかしいからどこまでやるの?ガス防爆までやったら、フォークリフト使えないのでは??
防爆と言ったって、内燃機関の排気口に網つけて防爆ってのもあるし、電気関係なら、密閉もあるし、調べが不完全ですみませんが、法的には、そんなに厳密ではないのではないでしょうか?
回答に対するお礼・補足
御回答を頂き有難うございます
ご指摘をいただいたように、消防法の事ばかり考えていたので
労働安全衛生法にも関わってくる事は念頭にありませんでした
社内の関係部署と労働基準監督署にも問い合わせてみて
問題解決をしたいと思います
有難うございました
No.33332 【A-2】
Re:危険物倉庫内の荷役作業(フォークリフトでの作業)について
2009-09-16 08:53:38 中郡之風 (ZWl391f
もし、一般仕様でも良いという理論が通れば、倉庫内の照明や換気扇も一般仕様でよい、ということになってしまいますね。
回答に対するお礼・補足
常識的には やはり防爆仕様でないといけないですよね
危険物倉庫の照明と換気扇はちゃんと防爆仕様ですもんね
ご返答頂き ありがとうございました
管轄の消防署に問い合わせてみます
No.33329 【A-1】
Re:危険物倉庫内の荷役作業(フォークリフトでの作業)について
2009-09-15 20:27:24 Dr.ゴミスキー (ZWl651d
その理由は、数多くの法律の運用解釈は本省で行っていますが、消防関係は本省の運用解釈を現場サイドで更に安全面から強化しているためです。
役所の指導の担保は文書で明示する訳ですが、消防関係では、口頭指示のみでも良いと言われています。
無論、自分たちの指導内容は、復命書に記載してありますが、文書での指導は皆無です。
と言うことから、所轄の消防署を訪ねることをお勧めします。決して、○○消防署ではとか、○○の説明ではとかは、禁句です。
回答に対するお礼・補足
ご返答頂き、ありがとうございました
当方、様々な消防に話を聞くケースが多く
同じような問題でも、全く違う答えをされた経験があるので
各消防で柔軟な対応をしていると思います
このケースに関しても、同じだと思いますので
所轄の消防に話をしてきます
ありがとうございました
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