一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

破砕から破砕 

登録日: 2009年09月10日 最終回答日:2009年09月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.33306 2009-09-10 19:16:53 ZWlb418 coo

初歩的な質問で大変恐縮なのですが、過去ログなどを調べてもはっきりとした結論が得られなかったもので質問させていただきます。

一般的に中間処理した物を再中間処理を行う場合において、
 破砕 → 破砕 
は、ダメだと言う話を聞きます。
当然、一度破砕した物を再度破砕する必要はないとのことだとは思いますが、
 粗破砕 → 細破砕 
と言う場合でもダメなのでしょうか?

また、ダメだいう法的な根拠や通知などはあるのでしょうか?

基本的なことで申し訳ございませんが、どなたか宜しくお願い致します。

総件数 6 件  page 1/1   

No.33365 【A-6】

Re:破砕から破砕

2009-09-19 19:25:07 地球創作人 (ZWlcb31

見方の観点が違ったみたいで申し訳ございません。

>排出事業者A社→中間処理業者B社(破砕)→中間処理業者C社(再破砕)→最終処分業者D社(埋立処分)
この条文に疑問をもったので・・・
一言だけ言わせてもらえるなら、この流れで委託契約を交わしてた場合、途中の処理業者が不適正処理した場合、委託契約で問題が発生するでしょう。
例えば排出事業者にも罰則や原状回復義務が発生します。
全社適正に処理していればこの問題はないでしょう。

>中間処理後の廃棄物を、再度中間処理や最終処分に出す事は再委託となるわけではありませんので、このこと自体が違法と言うことにはならないと思います。
その通りですね。

cooさんの疑問はC社の破砕が問題でしたね。
B社と同じ破砕でC社もおこなっていたら問題があると思います。
eco さんの言うとおり違法性あると思います。
しかし、例えばC社が減量に関わる破砕なら問題無いかも?
わたしの考えは
そのC社の破砕が一般常識的に利に適っている
処理をしていると思われるなら問題ないかもしれません。
それで都道府県の産廃担当者も納得しているなら
破砕 → 破砕 は問題ないでしょう。
産廃の種類や破砕方法が判らない為にこのような回答が精一杯です。

実際どのような破砕→破砕 なのか私自身興味がありますね。

回答に対するお礼・補足

度々のご回答ありがとうございます。
こちらこそ、至らない説明で申し訳ございませんでした。

>そのC社の破砕が一般常識的に利に適っている
>処理をしていると思われるなら問題ないかもしれません。
仰るとおりだと思います。
許可証には処理の詳細な内容が記載されているわけではありませんが、許可申請時の内容や実際の処理の実態などと照らし合わせ、その処理が利に適っているかどうかでの判断が必要になるのですね。

破砕の具体的な内容としては、
B社ではスクリーンを通した細破砕を行っており、既に埋立基準を充分にクリアし、それ以上減容のための破砕としては必要のない状態でした。
これを許可があるからと言う理由だけで、C社での再破砕を通そうとしており(利益を廻すためのようでした)、疑問を感じやめさせたものでした。
この際、法的根拠はと問われ、自信を持っての返答が出来なかったため、ご質問をさせていただいておりました。

No.33357 【A-5】

Re:破砕から破砕

2009-09-18 19:39:24 地球創作人 (ZWlcb31

これは全社違法でしょうね。
A社→B社は委託基準違反の疑い。
B社→C社は再委託の禁止違反の疑い。
C社→D社は再々委託の禁止違反。

再委託が原則として禁止されているのは産業廃棄物処理業者は、
委託を受けた産業廃棄物の処理を自ら行う事を前提に許可を
受けているからです。
(再委託は工場の設備、機械の不具合や天災など
産廃を処理出来なくなった場合など・・・)
再々委託は例外なく禁止となっていますから、
再々委託すれば違法行為の処罰の対象になります。

きっと何かの理由があるのだと思いますが、とても怪しい行為です。
適正処理をして欲しいものですね。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
少し勘違いをされているようです。
私がお伺いしていたのは、再中間処理を行う場合についてであり、再委託ではありません。
B社及びC社がどちらも破砕処理を行っており、埋立の前処理としての中間処理であればB社が破砕を行った時点で充分なため、C社が再中間処理として再度破砕を行う必要はないものと思われ、問題があるのではないかと言うことです。
中間処理後の廃棄物を、再度中間処理や最終処分に出す事は再委託となるわけではありませんので、このこと自体が違法と言うことにはならないと思います。

No.33351 【A-4】

Re:破砕から破砕

2009-09-17 22:00:55 せんせい (ZWl522b

破砕から破砕とか圧縮梱包とか意味をなさない廃棄物を放浪させる許可を出し続ける役所にも困ったもんですが、脱法行為をやりはじめると歯止めがないので、御社はそうゆうビジネスモデルとは決別することを社是として定めるしかないでしょう。
そういった脱法業者にお客様を横取りされることも容認する中で、御社独自のビジネスモデルを作ることがお客様の信頼を得て企業の永続性につながると思います。

回答に対するお礼・補足

せんせい様
ご回答、ありがとうございます。
仰るとおりだと思います。
法令が厳密化されていく一方で徹底されていない現在の状況には、私も疑問を感じているところですが、当社は、長年の実績により多くの信頼を得て今日に至っております。これからもその信頼を裏切ることだけはないように努めていきたいと思います。

No.33330 【A-3】

Re:破砕から破砕

2009-09-15 20:50:51 万田力 (ZWl3b51

 最初、cooさんは処理業者の立場で抜け道を探しているのかと思い静観していましたが、お礼の文面を見ると排出事業者としての質問であることが窺えましたので、回答でなく精神論でのコメントをさせていただきます。

 > ダメだという法的な根拠や通知などはあるのでしょうか?

とのことですが、恐らく法的な根拠や通知は無いでしょう。
 なぜなら、法律(関連する施行令及び施行規則並びに通知の類の全てを含みます)に具体的なケースの全てを列挙することは不可能だからです。
 従って、明示されていない事案については法律等に例示されていることを参考に、立法の精神から判断するより他ありません。
 即ち、粗破砕したものをさらに細かく破砕することは意味のある行為ですが、そのような場合、排出者としては二次破砕を行わなくても良いような業者(即ち、その廃棄物を適正に処理する能力のある業者)に処理を委託するべきで、

> 実際に破砕する必要のない物(一次破砕により充分に細かくなっている物)を再度破砕機にかけ

と言うような無駄なことは、適正に処理する能力を有する良心的な業者であればするわけがありません。
 要するに、お尋ねになったような問題は、排出事業者が法の精神に反して、廃棄物を適正処理できる処理業者を選定したのではなく、収集運搬業者が勧める(即ち収集運搬業者が懇意にしている)業者に許可があることを確認しただけで安易に委託した時に起こることなのです。(参考までに、委託を受けた業者が適正処理を怠ったときは、例えそれが許可業者であっても排出事業者が行政処分を受ける場合があります。http://www.pref.okayama.jp/file/open/1253015660_813334_32232_120343_misc.pdf:これで開かない場合、「内海 ミノル 命令」で検索してみてください。)

 > 役所の方と議論するほどの能力も持ち合わせておりません

とのことですが、この問題は「違反か否か」の問題ではなく「適正な処理が確保されるかどうか」で考えるべきものですので、役人と議論する時間があれば、御社の排出する廃棄物を適正に処理する能力のある業者を探すことに労力を使った方が建設的でしょう。

回答に対するお礼・補足

万田力様
いつも色んな質問に対するご回答、大変参考にさせていただいております。
私の素性を申し上げておらず失礼いたしました。
私は、お察しとは違い処理業者の者です。しかし、決して抜け道を探しているわけではありません。むしろその逆です。私の勤務している会社は、地方の処理業者ですが、それほど規模は大きくないもののこの地方ではそれなりに名が知れており、保健所等からも他社の見本となるようにということで高い要求をされることが多く、より適正な廃棄物管理を行っていきたいと考えております。
しかし、周辺の業者や、社内でも利益重視の古い考えの人たちには、万田力さんの創造するような抜け道ばかり探そうとするような人もいます。
私としては、利益も大切ですが、会社の立場なども考え、排出事業者や役所などに対する信頼を重視したいと考えており、違法行為はもちろん、問題の疑われるような行為については抑制する必要があると考えております。今回の質問も、考え方の違う人たちとの話から出た疑問でした。
万田力さんの仰る立法の精神からみれば、意味のない処理で処理を受託することに問題があるように思います。最終的には個人の一人一人のモラルにかかわってくるのかもしれませんね。

No.33328 【A-2】

Re:破砕から破砕

2009-09-15 20:19:13 地球創作人 (ZWlcb31

処理能力を高めたプラント施設の場合は粗破砕→細破砕は一般的に
システムとして成り立っています。
その他に1次破砕機→振動篩→オーバーサイズをリターンして
1次破砕機に戻す事もします。
製品を製造する為の破砕回数の制限はありません。
破砕→破砕はしてはいけない”とはありえません。

ただ、埋め立て処分場では1次破砕機で破砕する事は、
減量化=処分年数の延命につながりますから問題ありません。
しかし、行為で埋め立て項目でない違法な物混ぜて
2次、3次と粉砕してしまえば、
県の立ち入り調査があったとしても不適正処理の発覚は難しくなります。
シュレッダー廃棄物はそれが問題なのです。
破砕は違法”っというより
不適正処理を行わせないように
都道府県の担当者の対策だと思われます。

 

回答に対するお礼・補足

ご回答いただきありがとうございます。
仰るとおり、破砕→破砕が即、違法と言うことではないとは思っており、処理工程内で数度の破砕処理が行われることもあると思います。
しかし、
排出事業者A社→中間処理業者B社(破砕)→中間処理業者C社(再破砕)→最終処分業者D社(埋立処分)
のような場合、B社がA社から破砕を受託する目的は埋立の前処理としてであり、再度二次破砕としてC社に同じ破砕での委託を出す必要はないと思われるため、このような工程には問題があるような気がしております。
個人的には、B社又はC社による、再委託もしくはマニフェストの虚偽記載の疑いがあることとなり問題があるのではないかという気がしています。
文章能力がなく、分りづらい質問で申し訳ございません。

No.33325 【A-1】

Re:破砕から破砕

2009-09-15 09:37:26 eco (ZWlc13c

> 粗破砕 → 細破砕 
>と言う場合でもダメなのでしょうか
>また、ダメだいう法的な根拠や通知などはあるのでしょうか?

以前、役所に確認したところ…
違法という事はない。但し、一次破砕をしたものを何故二次破砕する必要があるのか、明確な理由が無い限りは、非常に疑わしい。(違法性がある)
※排出事業者よりA社(契約処分場)が受け入れた産廃物を中間処理をしないでB社に搬出し、マニフェスト伝票にはA社処理の記載をした場合、違法行為である。
上記の場合、この疑いをかけられる可能性があると思われます。
上記のように、粗破砕→細破砕という明確な理由があれば問題ないと思われます。まずは、役所に確認してみたらどうでしょうか…

回答に対するお礼・補足

eco様
ご回答いただき、ありがとうございます。
当然処理をしないで処理したこととする事はマニフェストの虚偽記載に当り違法なる事は分かるのですが、実際に破砕する必要のない物(一次破砕により充分に細かくなっている物)を再度破砕機にかけた場合はどうなのでしょうか?
個人的には、eco様の仰るように、二次破砕により再生を行うなど、明確な理由があれば可能であり、埋立処分のみを目的とするなど、再度二次破砕を行う必要性がない(一次破砕のみで埋立基準を満たしている)場合などは、違法となるとの認識でいたのですが、人から改めて「違法だと言う法的な根拠はあるのか」と聞かれ、はっきりとした返答が出来ず質問をさせていただいたところでした。
役所などでも、担当者によって多少見解が違うところもあるようで、二次破砕そのものをだめだと言う話も聞いたこともあり、法的な根拠を含め本当のところはどうなのかと悩んでいるところです。(かといって役所の方と議論するほどの能力も持ち合わせておりません)
当然のように思っていた事を、改めて聞かれた時に返答できない自分の能力のなさを痛感しているところです。

総件数 6 件  page 1/1