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環境Q&A

ばいじんの特別管理産業廃棄物の判定基準について【修正】 

登録日: 2009年09月04日 最終回答日:2009年09月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.33235 2009-09-04 23:14:18 ZWlca2d tama

現在、ダイオキシン類対策特措法及び大防法の特定施設に該当する、下水汚泥焼却設備から排出される焼却灰(ばいじん・燃え殻)が、特別管理産業廃棄物に該当する場合の判定基準を調べております。

廃棄法令第二条の四項第五号トに掲げるばいじんの対象に、廃棄法令別表第一(特措法令別表第一第五号に掲げる施設含む)を除いているのに、同号ワでは国内において生じたばいじんにおいては特措法令別表第一第五号に掲げる施設から発生しているばいじんに含まれるダイオキシンが3ngTEQ/gを超える場合特別管理産業廃棄物になると読み取れます。


【参照法文抜粋】
廃棄法令第二条の四五号ト
 第二条第十二項に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限るものとし、法第二条第四項第二号にかかげる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじんであつて集じん施設によつて集められたものを除く。次号、第七号、第九号、第三条第三号及び別表第一を除き、以下「ばいじん」という。)(国内において生じたものにあつては、別表第三の二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

→「以下ばいじんという」とは、五号以下の「ばいじん」(輸入された廃棄物・一般廃棄物・ダイオキシン特措法の特定施設等を除いたもの)という表現に適用すると解釈しました。

廃棄法令第二条の四五号ワ
 ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の一三の項又は一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除き、同表の一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

→上記法文の別表第三の一四はダイオキシン特措法の特定施設であるのに、前述の施設から発生したばいじんは規制していないのは何故でしょうか。

分かりにくい点がございましたら補足いたしますので、何卒お知恵をお貸し願います。

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No.33315 【A-2】

Re:ばいじんの特別管理産業廃棄物の判定基準について【修正】

2009-09-11 20:44:19 万田力 (ZWl3b51

>→上記の法文で、第三条第三号及び別表第一は「一般廃棄物の規定であるから、産業廃棄物が特別管理廃棄物に該当する基準からは除く」という解釈は間違っておりますでしょうか。

 第三条第三号は一般廃棄物に関する条文ですが、別表第一は(第一条、第二条の四関係)とあります。第一条は特別管理一般廃棄物、第二条の四は特別管理産業廃棄物に関するものですので、

> 一般廃棄物の規定であるから

という解釈は出発点から間違っています。

 即ち、

『施行令第二条の四第五号トでは、「ばいじん」を「法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物(=輸入廃棄物)の焼却に伴って生じたばいじんを除いたものである。」と定義したが、第六号〜別表第一で使っている「ばいじん」という用語はここで定義した意味で使っておらず、輸入廃棄物の焼却に伴って生じた「ばいじん」も含む』ということを「除き」という言葉で表現しているもので、これによって除かれた条文や表の中で使用されている「ばいじん」と言う言葉で表されているものは、同じように「ばいじん」と書いていても、施行令第二条の四第五号トで定義した「ばいじん」とは別のもの

と言う意味です。

No.33302 【A-1】

回答が付かないようですので

2009-09-10 00:08:47 万田力 (ZWl3b51

 回答が付きにくい理由のひとつに、法令名及びその項・号の番号の記述が正確でないということがあげられると思います。
 例えば、
> 廃棄法令第二条の四項第五号ト
は、「廃掃法(又は廃棄物処理法)施行令第二条の四第五号ト」と思われますが、「項」があると全く意味が違い、施行令には存在しません。
 また、
> 廃棄法令第二条の四五号ト
は、「廃掃法施行令第二条の45(敢えて算用数字で書いてみました。)号ト」と読み取れますが、こんな「号」の番号も施行令にはありません。
 さらに、
> →「以下ばいじんという」とは、五号以下の「ばいじん」(輸入された廃棄物・一般廃棄物・ダイオキシン特措法の特定施設等を除いたもの)という表現に適用すると解釈しました。
についてですが、『五号以下の「ばいじん」』の後の( )書きはtamaさんが補足しているものと思われますが、正確でないだけでなく、( )の後に「という表現に適用すると解釈しました。」と続くと、( )は施行令の記載どおりに引用しているという錯覚を与えます。

 さて、本論ですが、施行令第二条の四第五号トの本文は
> 第二条第十二号 に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限るものとし、法第二条第四項第二号 に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじんであつて集じん施設によつて集められたものを除く。次号、第七号、第九号、第三条第三号及び別表第一を除き、以下「ばいじん」という。)……以下略(電子政府の「法令データ提供システム」からコピペしていますが、tamaさんの引用とは微妙に違います。)
で、
> 以下「ばいじん」と言う。
から除かれているのは
> 次号、第七号、第九号、第三条第三号及び別表第一
であって、第五号の中(ト以後)で使われている「ばいじん」はこれに該当しません。
 従って、ワのばいじんで3ngTEQ/gを超えるものは当然特別管理産業廃棄物になります。

回答に対するお礼・補足

ご回答及びご指摘誠にありがとうございます。
仰る通り、誤解を招く表現・誤記をしてしまいました。
甚だ勝手ではございますが、もう一つ質問させてください。


> 以下「ばいじん」と言う。
から除かれているのは
> 次号、第七号、第九号、第三条第三号及び別表第一
であって、第五号の中(ト以後)で使われている「ばいじん」はこれに該当しません。
 従って、ワのばいじんで3ngTEQ/gを超えるものは当然特別管理産業廃棄物になります。

→上記の法文で、第三条第三号及び別表第一は「一般廃棄物の規定であるから、産業廃棄物が特別管理廃棄物に該当する基準からは除く」という解釈は間違っておりますでしょうか。
よろしくお願いします。

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