環境規制について(規制実施機関、財源、罰金の仕組み)
登録日: 2009年09月04日 最終回答日:2009年09月07日 環境一般 調査/研究
No.33227 2009-09-04 02:12:35 ZWlcb33 KM
日本の環境規制に関して、下記事項を調べているのですが、明確な答えが見つかわずにおります。参考文献や関連するウェブサイト等、なにかご存じでしたらお教え頂きますようお願い致します。
1.環境規制を実施する機関
(企業の生産活動の検査や公共水域の水質調査などは、どのような組織が行っているのでしょうか。)
2.それら機関の活動資金
(国や自治体における通常の予算編成を経て資金が割り当てられるのでしょうか。もしくは民間の基金などがあるのでしょうか。)
3.環境規制違反に対する罰金システム
(たとえば検査機関がある企業の環境規制違反を発見した場合、その検査機関が直接該当企業に罰金を課し、徴収する権限があるのでしょうか。それとも裁判所を通すことになるのでしょうか。)
以上、宜しくお願い致します。
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No.33269 【A-5】
Re:環境規制について(規制実施機関、財源、罰金の仕組み)
2009-09-07 22:11:12 Lake (ZWla752
ただ、A-2の具体例では書類送検ですが、必ずしも「書類」送検になるとは限りません。また、違反者に対する罰則は罰金だけではありません。この辺は、環境規制に限ったことではないので、A-4でronpapaさまが回答されているように、総体を理解される必要があると思います。
【余談】
ronpapaさま
質問の文面から、なんとなくそう思っただけです。
回答に対するお礼・補足
Lake さん
ありがとうございます。そうですね、おっしゃられるように、まずは総体理解に努めたいと思います。
No.33261 【A-4】
参考にならないかもしれない意見と情報
2009-09-07 16:34:07 ronpapa (ZWlba5
総務省の公害関連サイト情報ですが↓よろしかったらご一読を。
http://www.soumu.go.jp/kouchoi/substance/chosei/pdf/057/090603_4.pdf (報告書「環境裁判・法執行に関するアジア・太平洋地域会議について」の紹介)
http://www.soumu.go.jp/kouchoi/substance/chosei/pdf/057/090603_5.pdf (日本における正義の実現と執行における裁判所の役割)
http://www.soumu.go.jp/kouchoi/pamphlet/pamph-new/pamph01.html (総務省/公害等調整委員会の紹介)
http://www.soumu.go.jp/kouchoi/ (総務省/公害等調整委員会のサイト)
ここに紹介されている昨年のアジア・太平洋地域会議の日本側資料がサイト内にあるはずです。(国会図書館サイト内に移行してるかもしれませんが)
【余談】
Lakeさん。 どうして海外の方だと…?
KMさん。 インドは留学中ということですか?
回答に対するお礼・補足
ronpapa さん
アドバイス及び公害関連サイト情報を頂きまして、有難うございます。裁判所や公害等調整委員会の役割など、非常に勉強になりました。
尚、ご推測の通り、私は現在インド留学中です。経済学修士コースに在籍しております。
No.33255 【A-3】
Re:環境規制について(規制実施機関、財源、罰金の仕組み)
2009-09-07 10:56:29 Commodore (ZWlb750
>
環境関連の法律に載っています。
例えば水質汚濁防止法の第8条〜第35条あたりです。
(権限は地方自治体の長である知事にあります)
検査も地方自治体が立入り等行っています、分析については外注しているケースが多いですが、数値等の判断は地方自治体です。
回答に対するお礼・補足
Commodore さん
ご回答有難うございます。一例として挙げて下さった水質汚濁防止法の8条〜35条を含め、幾つかの環境関連の法律に目を通しました。関係する組織や個人の役割、および罰則等に対する理解が深まりました。
No.33237 【A-2】
Re:漁業調整規則違反の事例
2009-09-05 08:14:57 環境情報リスナー (ZWlc43b
弊社黒崎事業所における洗浄水等漏洩に関する件
弊社は、昨年6月及び10月に弊社黒崎事業所で発生させました洗浄水等の漏洩事故について、本日、若松海上保安部より、水質汚濁防止法及び福岡県漁業調整規則違反の容疑で福岡地方検察庁小倉支部に書類送致されました。
http://www.m-kagaku.co.jp/kurosaki/news/news_20090216.html
漁業調整規則
(有害物の遺棄漏せつの禁止)
第三十二条 水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。
第四章 罰則
第五十条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三十二条第一項・・・の規定に違反した者
日本一高濃度で大量のダイオキシン類汚染底質が存在する千葉県市原の王子コーンスターチ株式会社の事例です。
当社ならびに当社従業員の書類送検について
一昨年7月29日、当社千葉工場から千葉県と市原市に対して環境管理に関する報告を行いましたが、この件に関しまして、昨日当社および当社の従業員(2名)が水質汚濁防止法違反の疑いで書類送検されました。
http://www.oji-cs.co.jp/kankyo03.html
下記は日本一底質ダイオキシン類汚染されている千葉の海に違法排水していた企業のことがEICネットで公表されています。
水濁法上の排水監視徹底のための留意点を都道府県に通知 千葉2社の違反事例踏まえ
環境省は17年3月18日、都道府県と水質汚濁防止法上の政令市に、水濁法に基づき事業所への立入り検査を行う場合の監視指導徹底のための留意点を通知した。
この通知は、JFEスチール(株)東日本製鉄所(千葉地区)と昭和電工(株)千葉事業所の2社の水濁法違反事例に対応したもの。
http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=9796&oversea=0
回答に対するお礼・補足
環境情報リスナーさん
関連資料をご紹介頂きありがとうございます。
非常に参考になりました。
尚、確認させて頂きたいのですが、環境関連規則違反者に対して罰金が課されるまでの流れは、以下の内容で宜しいのでしょうか。
「検査機関が検査にて違反を発見→書類送検(検査機関が司法警察の権限を持っていない場合は司法警察に報告→司法警察が事実確認→司法警察から検察に書類送検)→検察にて確認→裁判(罰金額が少なければ略式手続き)→罰金徴収」
誤り等ございましたらご指摘頂けますでしょうか。宜しくお願い致します。
No.33229 【A-1】
Re:環境規制について(規制実施機関、財源、罰金の仕組み)
2009-09-04 14:24:42 Lake (ZWla752
あなた自身の情報を少し明らかにしていただかないと、的確な回答は得られないと思います。
1.2.については、まず環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/)をご参照ください。
3.については、環境に限らず、日本の司法制度をお調べになるのがよろしいかと思います。
回答に対するお礼・補足
Lake さん
早速のご回答ありがとうございます。
私は現在インドで経済学を学んでおりまして、環境経済学専門の教授から上記質問を受けました。そこでインターネットで情報を探したのですが、なかなか明確な答えが得られずにいたため、EICネットで質問させて頂いた次第です。
環境省ホームページに目を通しました。規制の一環としての検査や調査は、主に環境省の地域機関、関連機関や所管法人が行なっているようですね。そうすると、資金は政府の予算編成を通して国から割り当てられ、その一部は環境保全活動を行なう民間団体への助成金として、助成事業を担当する機関を通して流れていく、ということでしょうか。
上記に関しまして、誤りや補足等ございましたら、ご指摘頂ければありがたく存じます。
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