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環境Q&A

生産機械の廃棄について 

登録日: 2009年08月28日 最終回答日:2009年09月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.33176 2009-08-28 12:16:40 ZWlcb1b たか

いろいろと調べさせていただいたのですが、
私の理解不足でどうもはっきりしません。

教えて頂ければ幸いです。

弊社は生産機械販売会社です。
顧客の工場に納品する際に、生産機械を設置する作業も含まれます。
納品設置工事についてはアンカー作業、給排水作業が含まれます。
但し、500万円以下の軽微な工事となり、建設業許可はとっていません。

質問1
商品である生産機械とはポンプ、モータ、制御盤、板金、プラスチック
等を組み合わせた機械です。
これを廃棄する場合、産業廃棄物でしょうか事業系一般廃棄物でしょうか?

質問2
顧客が上記機械を入れ替える際、(古い機械を引き取り、能力の高い機械を販売)「下取り」または「建設工事にともなう廃棄物」という事で、弊社は廃棄物運搬・処理の許可はいらないと解釈したのですが法律的に問題はないでしょうか?

質問3
質問2で問題がないとすると弊社は古い機械の排出事業者という事になると思うのですが、これを廃棄するにあたって、委託する産業廃棄物収集運搬業者および産業廃棄物処理業者との間で個別に書面による契約が必要になるのでしょうか?

質問が多くなり申し訳ありませんが、関連している関係上お許しください。

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No.33270 【A-2】

Re:生産機械の廃棄について

2009-09-07 22:11:59 たる吉 (ZWl47e

>「下取りでは一旦自社に引き上げる必要がある」というお答を頂いたのですが弊社では、建設工事に該当しない下取りの場合は新製品の搬入前に旧製品を産業廃棄物収集運搬業者に依頼して撤去・運び出しをしています。
>つまり自社に一旦ひきあげる事なく、顧客工場から直接処理業者へ
運んでいるわけです。
>これだと下取りにはならないのでしょうか?

ではなく「かもしれません」なのですが・・・
詳しく説明する能力が乏しいので、理解できなかったら申し訳ありません。
まずは、下のトピックで下取りを確認してください。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=6988

なぜ私が「かもしれません」と記載したのかといいますと、「どの時点で販売者の占有物になったのか」ここがよくわからないため、明らかに販売者の専有下に入れる必要があるのでは?と思ったところです。

確か廃止された通知だと思いますが内容は「下取りを行う場合の収集運搬の許可が不要」というものであり、即座に廃棄物処理業者が引き取る場合は、「廃棄物処理手配代行」でしか無いような気がしまして・・・

すみません。よくわかりません。

回答に対するお礼・補足

たる吉様
何度もお答頂きありがとうございました。
トピックを拝見し、たる吉さまのお考え・懸念がよくわかりました。

よく勉強してみます。ありがとうございました。

No.33204 【A-1】

Re:生産機械の廃棄について

2009-09-01 09:13:11 たる吉 (ZWl47e

>いろいろと調べさせていただいたのですが、私の理解不足でどうもはっきりしません。
色々と調べたURLをつけてどのあたりがはっきりしないのか、記載したほうがいいですよ。

>質問1
>商品である生産機械とはポンプ、モータ、制御盤、板金、プラスチック
>等を組み合わせた機械です。
>これを廃棄する場合、産業廃棄物でしょうか事業系一般廃棄物でしょうか?
廃掃法をよく確認してください。
事業系一般廃棄物である廃プラスチックや金属は存在しません。
すなわち産業廃棄物です。

>質問2
>顧客が上記機械を入れ替える際、(古い機械を引き取り、能力の高い機械を販売)「下取り」または「建設工事にともなう廃棄物」という事で、弊社は廃棄物運搬・処理の許可はいらないと解釈したのですが法律的に問題はないでしょうか?
建設工事又は撤去工事を伴うのであればご理解のとおりと思います。
下取りを適用するのであれば、工事発生物で無いと理解しているのでしょう。

>質問3
>質問2で問題がないとすると弊社は古い機械の排出事業者という事になると思うのですが、これを廃棄するにあたって、委託する産業廃棄物収集運搬業者および産業廃棄物処理業者との間で個別に書面による契約が必要になるのでしょうか?
建設工事又は撤去工事を伴うのであれば、貴社の占有物です。

下取りを行う場合は、一旦自社に引き上げる必要があるのかもしれません。

回答に対するお礼・補足

お礼が遅くなりまして大変申し訳ありません。
お答頂きましてありがとうございます。

弊社の問題点がよくわかりましたので適正な方法をとっていこうと思います。

もう少し教えていただけないでしょうか。

「下取りでは一旦自社に引き上げる必要がある」というお答を頂いたのですが
弊社では、建設工事に該当しない下取りの場合は
新製品の搬入前に旧製品を産業廃棄物収集運搬業者に依頼して
撤去・運び出しをしています。
つまり自社に一旦ひきあげる事なく、顧客工場から直接処理業者へ
運んでいるわけです。
これだと下取りにはならないのでしょうか?

ご教示いただけましたら幸いです。

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