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環境Q&A

改正土壌汚染対策法について 

登録日: 2009年08月27日 最終回答日:2009年08月31日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.33165 2009-08-27 10:56:21 ZWlcb4 trueman

お世話になります。小生、とある企業の営業をしている者で、初めて投稿させて頂きます。
今日は、現在政省令案のパブリックコメントを募集中である改正土壌汚染対策法について意見を拝借したく、質問をさせて頂きました。

今回特に質問したいことは、いわゆる廃棄物混じりの汚染土壌についてです。
旧法でも特に規定はありませんでしたが、

●法で規定する要措置区域等において、法第4条・第9条に該当する行為に当たらない場合は、当該区域内において分別行為は許容されるのか?
●また、上記区域内で分別した物は、廃棄物は廃棄物処理法に則って、汚染土は土壌汚染対策法に則って処理されるが、廃棄物混じりとして処理する場合、管理票に関しては、土壌汚染対策法で規定する汚染土管理票の交付だけでよいのか?

という疑問を感じました。
従来は案件があるたびに、どのように処理をすればよいか行政指導を仰いでいましたが、先日、今回の改正を受け、当質問事項を管轄庁に確認したところ、「正式に改正されるまではお答えできない」という回答を得ました。しかしパブコメの性質上、改正に影響を与える可能性は低いと考えられ、会社内での周知も急がれるため、質問した次第です。

以上、何卒よろしくお願い致します。



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No.33202 【A-6】

Re:改正土壌汚染対策法について

2009-08-31 23:05:11 ronpapa (ZWlba5

お考えの趣旨を理解できました。
観点を別に定めれば、そういう見方と解釈もありますね。納得です。
どちらが質問者か(苦笑)、Q&Aの立場を逆転してのAであったことをお詫びします。勉強になりました。

単純に『法におけるケースバイケースというのは無いだろうから…』と思って、別の観点から読み直した結果を追加記載した次第です。

- 立場上の本音を申し上げれば、現行法のままが我々事業者にとっては都合の良い部分もあった訳で。
- しかし一個人としては、なぜ防止法ではなく対策法なのか…と思うところもあったりで。
- 環境問題は視点と論点でいろいろと変化します。(政権交代ほど複雑じゃないと思うのですが…。そうでもないか。)
 結論を急ぐべきことと、急がず見極めるべきことの難しさを日々痛感しています。

〔追伸〕私は地方都市に在住しており、東京での説明会には出席できません。地方行政については自ら確認できますが、中央省庁の考え方の基本を知る機会は少ない状況のように思います。企業人としてはコンプライアンス第一です。よろしかったら、当スレッドの結論を知りたいものです。

回答に対するお礼・補足

ronpapaさん

度重なるご回答ありがとうございました。

私こそ無知な故にご回答者様に更なる疑問を与えたのではないか、と反省しております。
まだまだこれから慌しい日々が続きそうですが、今後もよろしくお願い致します。
-ちなみに私も政権交代が混乱無く行われるのか不安に思っている一人です。

No.33201 【A-5】

政省令・施行規則の開示と説明会で判明することではあるのでしょうが…

2009-08-31 17:33:27 ronpapa (ZWlba5

個人的に疑問を感じるところもあり、以下の内容を読み直してみました。
〔ひょっとしたら、truemanさんの読まれた環境省パブコメは平成21年8月18日付けでしょうか。 その前に、先週末8/28迄に締め切られた平成21年7月29日付け中央環境審議会パブコメ広報内容についてはどのように理解されたでしょうか。 政省令と施行規則に繋がる部分は、この答申案から制定されてくるものと捉えています。 私の場合は発生責任者となる事業者の観点からの以下意見です。処理業者の立場と経験を有する者ではありませんから、間違っているかもしれません。ご容赦。〕

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11417
↑改正土壌汚染対策法の政省令事項に係る中央環境審議会の答申及び改正省令案に対する意見の募集について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/houdou/hgazou/11417/1078.
↑資料1…答申案〈全30頁〉 ※資料2-1もほぼ同じ内容のようです。

- 資料16ページの「11.運搬に関する基準(法第17条関係)」の中の、17ページ下段に「(5)混載等の禁止」として「B汚染土壌から岩又はコンクリートくずその他の物を分離してはならない。」と記載してあります。
- 資料19ページの「13.汚染土壌処理業の許可申請規定(法第22条関係)」の中の(1)、@に「ニ. 分別等処理施設」が区分記載してあります。
◆これらは、岩石やコンクリート屑だけのことなのか、「その他の物」には廃棄物や土中物及び各種の残渣までも含まれるのかが不明です。その為にも施行規則などの開示を待たなければならないのではないかと思っています。

◆もうひとつの疑問があります。 truemanさんの質問文にある『法で規定する要措置区域等において』という部分は矛盾を含む場合があるのではないでしょうか。
仮りに自己申告ではあっても、すでに『要措置区域』の指定を受けた時点で、廃棄物を含む土中物や残渣等の分別作業は勝手には出来なくなるのが改正法の主旨のひとつではないでしょうか。 その為の指定業者と許認可制度のようにも思います。 但し、それが『形質変更時要届出区域』指定の場合であれば許されるのかもしれませんが、私の立場ではそれを重要視する者ではありませんので今後に注目したいと思います。

回答に対するお礼・補足

ronpapaさん

ご回答ありがとうございます。

>仮りに自己申告ではあっても、すでに『要措置区域』の指定を受けた時点で、廃棄物を含む土中物や残渣等の分別作業は勝手には出来なくなるのが改正法の主旨のひとつではないでしょうか?

上記について、おさらいですが、今回の改正法政省令答申案では、第4条と第9条に届出義務を要する行為が規定されています。この条文から、形質変更行為が分別行為に属していると仮定すると、当該行為内では分別が可能であると当方は解釈しています。そして、これらの行為内で分別できなかった物がronpapaさんが仰っている「分別等処理施設」に持ち込まれるものだと理解しています。
しかし、ここで疑問が出てきます。肉眼で確認できない場合を除いて、上記行為内で分別できなかった廃棄物混じり土壌は、分別等処理施設以外の「浄化処理施設」や「埋立処理施設」に持ち込んでいいものか、ということです。
今回当方は、処理業者に関わる疑問事項を主に議題に出させて頂いたので、事業者様の考えと相違があるかもしれません。また、自分でも整理しながら書いているつもりですが、「何を言っているの?」と疑問に思われる方がいられるかもしれませんので、説明会等で情報を掴み、もう少し整理しましたら、改めて質問させて頂きたいと思います。

No.33182 【A-4】

Re:廃棄物と汚染土壌はケースバイケース

2009-08-29 08:58:39 環境情報リスナー (ZWlc43b

 汚染土壌と廃棄物の関係は土壌汚染対策法が成立した以降においてもほとんど整理がされず、曖昧なままです。
 改正土壌汚染対策法が施行されてもこの問題は前進できないと思います。

>●法で規定する要措置区域等において、法第4条・第9条に該当する行為に当たらない場合は、当該区域内において分別行為は許容されるのか?

 許容されると思います。環境を浄化しようとする行為を誰も止めることはできません。
 ただし、行政との協議は必要です。

>●また、上記区域内で分別した物は、廃棄物は廃棄物処理法に則って、汚染土は土壌汚染対策法に則って処理されるが、廃棄物混じりとして処理する場合、管理票に関しては、土壌汚染対策法で規定する汚染土管理票の交付だけでよいのか?

 混ざっている廃棄物の量にもよります。搬出先の許可条件によっても異なると思います。
 廃棄物処理法の方が土壌汚染対策法より歴史が長く、罰則もきついので廃棄物処理法を守るほうが無難と思います。

 行政指導を仰ぐより、「こうしたい・周辺環境影響にも問題が無い」と行政に計画を持っていけば良いと思います。

「正式に改正されるまではお答えできない」という行政は当てにせず、正しい思う計画を立てて協議すべきです。また、その情報を一般にも公開すべきと思います。

回答に対するお礼・補足

環境情報リスナーさん

分かりやすいご回答ありがとうございます。

>混ざっている廃棄物の量にもよります。搬出先の許可条件によっても異なると思います。廃棄物処理法の方が土壌汚染対策法より歴史が長く、罰則もきついので廃棄物処理法を守るほうが無難と思います。

そうですね。特に廃棄物混じりに関しては、今後もマニュアル化するのではなく案件ごとの対応とした方がよさそうですね。
しかし、後半の「行政指導を仰ぐより、(中略)良いと思います。」という言葉通り、私共が良いと思う計画がある場合は、行政との協議に臨む前にその案を持っていくべきですね。

分かりました。そのような案件処理があった場合は、このQ&Aで報告したいと思います。

No.33180 【A-3】

Re:改正土壌汚染対策法について

2009-08-28 17:54:01 くろ (ZWl5646

>廃棄物混じりとして処理する場合、管理票に関しては、土壌汚染対策法で規定する汚染土管理票の交付だけでよいのか?

所轄行政の判断によらず違法でしょう。廃棄物混じりとして処理する場合は廃棄物ではないですか!


>当該区域内において分別行為は許容されるのか?
環境省は、むしろ区域外で分別することが汚染拡散になると言っていると思います。


回答に対するお礼・補足

くろさん

ご回答ありがとうございます。

>当該区域内において分別行為は許容されるのか?
>>環境省は、むしろ区域外で分別することが汚染拡散になると言っていると思います。

確かに、区域外ではそのように存じております。
ただ現在弊社では、指定区域外に関して、先方様の方で出来る限り(現場内で)分別を行って頂き、土壌の付着具合により、処理方法の相談を行っています。要するに、今回の改正で現場内での分別作業にある程度縛りがあると、先方様からの廃棄物混じりの案件が増えると予想されるので、このような質問をさせていただいている次第です。

No.33175 【A-2】

Re:改正土壌汚染対策法について

2009-08-28 12:08:26 ronpapa (ZWlba5

truemanさん> 今回特に質問したいことは、いわゆる廃棄物混じりの汚染土壌についてです。
truemanさん> 要措置区域等においての〜中略〜分別行為は許容されるのか?
truemanさん> 〜前略〜廃棄物は廃棄物処理法に則って、汚染土は土壌汚染対策法に則って処理されるが、廃棄物混じりとして処理する場合、管理票に関しては、土壌汚染対策法で規定する汚染土管理票の交付だけでよいのか?

ronpapa> 素朴な確認事項があります。その前に、
- 私自身は事業者の立場です。 当社にも工場廃水処理に伴う”特定施設”があり、リスクマネジメントとその為のリスクヘッジの観点から、土壌汚染対策法については継続して理解に努めるよう心掛けています。
- 質問と返信でもご理解の通り、今般の改正土壌汚染対策法については、まだ施行令と施行規則が開示されておらず(10月以降になるのでしょうかね…)、その前のパブコメ段階と理解しています。ですから、Lakeさんもおっしゃる通り、行政担当者としても安易な判断回答は出来ない段階だと思います。
- いずれ各地での説明会が実施されるはずです。一部の関係所属団体では来月以降にも説明会等が併催されるはずです。所轄の自治体行政担当者に聞かれる前に、環境省主催による説明会に出席されて、そこでの質疑応答の場において確認されるのが最も適切な方法だと思います。
- “土壌汚染対策法に基づく指定支援法人「日本環境協会」”によって改訂発行されるであろう解説パンフレットやその中のQ&AやFQAに追加してもらえるかもしれません。

ronpapa> お聞きしたいことは、該当する汚染土壌から分別される廃棄物(すなわち埋設物)は、それ自体がすでに汚染されているという状態にあるのではないでしょうか。 その分別廃棄物が産業廃棄物となるべきものか一般廃棄物の範疇のものであるかに関わらず、汚染廃棄物としての適正処理を要するものとなる可能性について素朴な疑問を感じた次第です。
私の立場以外で、どなたか知見のある方や同じ疑問を持たれた方の意見や助言もいただければと思います。

回答に対するお礼・補足

ronpapaさん

ご回答ありがとうございます。
私も来月環境省後援説明会に参加予定です。
弊社、廃棄物処理業を営んでまして、特に要措置区域等からの埋設廃棄物について、その汚染度が高いと考えられることから、廃棄物処理法での判定基準が大きく関わると考えられます。しかしながら、埋設廃棄物の適正処理については、土壌汚染と埋設廃棄物の関係の明確化が求められながらも、特に対策は練られていないと記憶しております。
もしそのような資料又はHP等がありましたら、紹介して頂ければ幸いです。

やはり、対策を立てるのが少し早いようなので、その説明会後にもう一度考えてみる事にします。ありがとうございました。

No.33172 【A-1】

Re:改正土壌汚染対策法について

2009-08-28 00:19:07 Lake (ZWla752

以前土対法はほんの少しかじってましたが、異動があったので改正の細かい内容まで承知しているわけではありません。あらかじめお断りします。

>当質問事項を管轄庁に確認したところ、「正式に改正されるまではお答えできない」という回答を得ました。

管轄の行政が答えられない質問に、このような掲示板で答えられる人がいるのでしょうか?
おそらく、「お答えできない」というのは、「お答えするだけの回答を持ち合わせていない」ということだろうと思います。
正式に改正されるまでは、施行通知などが出ないことから、政省令(案)だけで判断することになりますが、これではどうしても判断つかないことが多々あります。

>会社内での周知も急がれるため

行政ですら情報をつかみきっていない(と思われる)のに、何を周知されるおつもりでしょうか?

最後に、土壌汚染対策法と廃棄物処理法は全く別の法律です。土対法がどう変わろうとも廃掃法上の扱いは何も変わらない、と思うのですが…(間違っていたらご指摘ください)

回答に対するお礼・補足

Lake様

ご回答ありがとうございます。
確かにごもっともな意見です。
特に後半にあります、「土対法と廃掃法はその対象が全く別である」ということも重々承知していますが、今回参考になると考えられる指定区域からの搬出を扱ったことが当社ではなく、特にマニフェストにおいて、どのような取り扱いをしたらいいものやら全く検討がつかない所存です。

しかし、やはり政省令改正まで待ったほうが確実ですね。
ありがとうございます。

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