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環境Q&A

NPO法人への寄付(不動産)に関する税金について 

登録日: 2003年08月26日 最終回答日:2003年09月04日 環境行政 法令/条例/条約

No.3315 2003-08-26 14:25:14 koba-chan

NPO法人にセミナー用の施設(一戸建て不動産付)を寄付した時に、寄付した者と寄付された者(この場合NPO法人)にかかる税金はどのような処理になるのでしょうか?

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No.3389 【A-1】

Re:NPO法人への寄付(不動産)に関する税金について

2003-09-04 15:38:20 東京都 / 君山銀針

非営利団体のうち、税制優遇があるのは
・特定公益増進法人 
・NPO法人のうち、認定NPO法人になった団体
に対する寄付だけです。

特定公益増進法人 は http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/koueki.htm のよれば約2万あるようですが
認定NPO法人はhttp://www.nta.go.jp/category/npo/04/01.htm の15団体しかありません。

これ以外は通常の贈与の場合と同じで、もらう側には贈与税(個人からの贈与)または、所得税(法人からの贈与)がかかり、寄付する側にも控除などの優遇措置は適用されないと思います。

贈与税の内容は国税庁の贈与税の説明ページ http://www.taxanser.nta.go.jp/zouyo31.htm に説明があり、
認定NPOへの優遇内容などについては国税庁の「認定NPO法人制度」のページ
http://www.nta.go.jp/category/npo/npo.htm に情報がありますのでごらんください。
 
なお「認定NPO法人制度」のページの「認定NPO法人への寄附が寄附金控除等の対象となりました」という資料によると、個人が認定NPO法人に対して行った寄附では、寄附金の支出額から1万円を控除した金額を、寄附をした方のその年分の総所得金額等の合計額から控除することができ、また特定寄附金の合計額がその人の総所得金額等の合計額の25%相当額を超える場合には、その25%相当額から1万円を控除した金額について総所得金額等から控除できる...ということになっているようです。
(法人が認定NPO法人に対して行った寄附は、特定公益増進法人に対する寄附金と同様、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。)

不動産の場合は土地家屋の評価額相当額により、贈与税や控除額を決めることになると思います。
詳細な点、不明の点は国税局 または 税務署にお尋ねください。国税庁には税金相談のページ http://www.taxanser.nta.go.jp/ があり、相談先も含めさまざまな情報が掲載されています。

回答に対するお礼・補足

君山さま
大変親切なご回答を頂きありがとうございました。
大変参考になりました。ご教示頂きましたリンク先も参考にもう少し勉強いたします。感謝いたします。

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