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環境Q&A

産廃排出者と所有者は同一でなければだめですか。 

登録日: 2009年08月21日 最終回答日:2009年08月31日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.33136 2009-08-21 14:08:23 ZWlba4d 廃廃

私の浅い理解では、マニフェストに書く「排出者」は、必ずしもその排気物の所有者でなくてもよいと思っていました。たとえば、建物の内装工事を行った場合、廃材の排出者は施工業者になることが多く、所有者である施主がマニフェストを書く(または施主の名前で出す)ことは、行われていないように思います。
社内でタイトルのようなことが問題になったものですから質問しました。
法律にもそのような規定はないように思いますが、皆様のご意見をお聞かせ下さい。

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No.33200 【A-4】

Re:産廃排出者と所有者は同一でなければだめですか。

2009-08-31 14:31:41 BlueSky (ZWlc850

以前似たような質問をして何人かの方に返答をいただき、また、その後、廃棄物関連の某財団法人に質問して返答をいただき一応の解決を見たので参考に書かせていただきます。

私の場合電気通信機器を販売、設置している業種ですが当然設置後は納入機器はお客様の固定資産となり、更改工事(建設工事)の際にはお客様の固定資産たる旧設備を元請の弊社が排出事業者として処理をしていますので少し事例は異なりますが所有者と排出事業者が異なるパターンになります。

私の当初の疑問は「お客様の固定資産たる旧設備を排出事業者として弊社が処理できるのか?」と言うことでした。廃廃様の場合は「自社の固定資産である旧設備をお客様を発注者とした建設工事の廃棄物として委託先の販売店を排出事業者とできるのか?」と言うことだと思いますが「誰の資産か」と言うことは廃棄物処理においてはあまり重視されていないようです。あくまで建設工事の場合ですが、要は新設設備を納入することによって生じる旧設備の廃棄物処理と言うことで発注者(お客様)からの仕様書に廃棄物の処理について明記されていて、元請業者(廃廃様の場合販売店)が中心となって適切に処理された結果を発注者(お客様)に報告することが重要と言うことになるようです。

私の拙い文章だけでは解り難いと思いますので「平成13年6月1日:環廃産276号」を参考にご覧になってください。
はずしているようでしたらごめんなさい。

回答に対するお礼・補足

丁寧なご回答をありがとうございます。私も他所でも調べた結果、廃棄物の処理に関しては適正処理等が規定され、所有権については他の法律で担保しているのですね。すなわち、今回の問題では所有権の問題よりも収集運搬および処分の契約上の問題を解決する必要があることがわかり、さっそく是正することにいたしました。
ご意見をいただいた皆様にも、厚く御礼申し上げます。

No.33146 【A-3】

Re:産廃排出者と所有者は同一でなければだめですか。

2009-08-21 21:46:32 万田力 (ZWl3b51

> 建物の内装工事を行った場合、廃材の排出者は施工業者になることが多く、所有者である施主がマニフェストを書く(または施主の名前で出す)ことは、行われていないように思います。


産業廃棄物とは、「事業活動に伴って生じた廃棄物」です。
廃棄物には、生じさせた者(=占有する者)はいても、「所有」する者はいません。(http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=32979のA−7)
内装工事を行う者(=事業活動を行う者)は施主でしょうか?違いますよね。このことが理解できれば、質問の半分は解決したようなものです。
即ち、工事業者が内装工事という事業活動を行った結果発生したものですから、工事業者が排出した廃棄物ということになります。
さて、ここからが建設業に係る廃棄物に関する特例(?)です。
通常、排出者はその廃棄物を排出する事業を直接行った者ですが、建設業に限っては「責任の所在を明らかにする」ため、工事を実際に行った者が下請けの場合、排出者はその工事の『元請け』とされています。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=6671
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=9026&new=0

回答に対するお礼・補足

万田力様をはじめ皆様、ご回答ありがとうございます。私の会社の事情を少し書かせていただいて更Qをさせてください。私の会社では機器のリースをしておりますが、この機器(各種リサイクル法にかかる機器ではありません)を販売店に、設置および回収を委託しております。これまで、回収した当該機器を販売店から産廃として排出しておりました。社内で問題になったのは、この機器の所有権は当社にありながら、販売店が排出者として排出するのはどうなのかということでした。
先の質問で私は、内装工事の例を挙げましたけれども、建物の一部のようなものと、什器や機器類のような移動できる小物はちがうのではないのかとの意見も出され、ますますわからなくなってきました。
そこで更Qですが、上記のような移動可能な「機器」の場合も、所有者と排出者が別でも問題はないのではと考えますが、皆様はどのようにお考えになりますでしょうか。ご意見をお聞かせいただければ幸いです。

No.33141 【A-1】

Re:産廃排出者と所有者は同一でなければだめですか。

2009-08-21 19:46:13 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 自分自身の体験からもご質問の内容で良いと理解していますが・・。

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