一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

質問多数!! 

登録日: 2009年07月03日 最終回答日:2009年07月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.32703 2009-07-03 20:21:38 ZWl6843 リアルエコ

勤め先が産廃を扱うようになったのですが調べても答えがはっきりしないことが何点かあるので皆様お力を貸してください。
1.自社物のゴミでも処分を他社に依頼すればマニフェストは必要とは間違いないですか?ここで思う疑問は受け入れ先に自社物だからマニフェストはいりませんと言うとあっさり受け入れてくれる会社を多数(超有名な大きな会社でも)知っております、なんだか自社物で自己運搬ならマニフェストがいらないような気になっております…どうでしょうか?
2.建廃・産廃は何故区別されているのでしょうか?いくら調べても納得の行く回答が得られません、仕分けしづらいから?産廃の品目に当てはまらない物が発生するから?だいたい中間処理屋に行くと産廃も建廃も一緒に処理してますよね?排出事業者の欄が元受に出来るから?全く理解できません…
3.収運業者が他社(排出事業者から)の混合廃棄物を受けたとします、その会社は中間処理の許可を持っていませんが仕分けをしたとします、違法ですよね?分けることにより本当にリサイクルされたり処分料金が安くなっても違法ですよね?ではマニフェストの有価物収集とは中間処分場が記入するのですか?一度も記入されたのを見た事がないですが…では仕分けをするのは積み替え保管をとればよいのですか?それとも登録業者を申請すればよいのですか?
では排出事業者から仕分けを委託したと契約すれば何の許可も要らないのですか?全く理解不能です…
4.アスベストについて
よく倉庫などで使われている波型スレート板ですが昭和50年以降の建材でもアスベストは混入しているのでしょうか?先日解体屋の方がこれはアスベストだね〜って言って処分料金が非常に高かったのですがどうやって見分けるのでしょうか?必ず混入しているのならまだしもなんだか適当に言われているようで全く承服出来ません、以後どのように対応したらよいでしょうか?

色々書いて分かりづらくなってしまいましたがどうぞ宜しくお願いします。

総件数 2 件  page 1/1   

No.32709 【A-2】

Re:質問多数!!

2009-07-04 09:22:48 こてつ (ZWl6318

質問の背景が不明ですので、一般的な回答しか出ないと思いますが・・・。
1.について
 そのゴミは一廃ですか、産廃ですか? 一廃ならマニフェストはありませんので、不要と解釈してよいでしょう。
 また、産廃として、そのゴミは鉄スクラップ等、有償で引き渡せるようなものですか? スクラップ業者等に持ち込んだ場合、有償であればマニフェストは必要ありません。
 上記2つの事項に当てはまらない場合、違法です。

2.について
 法令上、産廃、建廃の区別は存在しません。便宜上、建設業者がそうしているだけです。おっしゃるとおり、建廃マニフェスト上の混合廃棄物なんて、区別が面倒くさいからとしか考えられませんね。
 例えば含油スラッジ。排出の際の廃油と汚泥の分別は不可能ですが、これは汚泥と廃油の混合物として捉えれば良いわけです。通常の産廃マニフェストには混合廃棄物なんてありませんので、汚泥と廃油にチェックを入れます。
 もうひとつ、廃石膏ボード。これは紙くずとがれき類との混合物とすれば良いわけです。でも、建廃マニフェストの混合廃棄物でも良いわけです。建設業者に有利になるようにできているんでしょうね。
 
3.有価物収拾量は、積替え保管及び中間処理において有価物を収集した場合に記入します。したがって、保積の許可がない収運業者が行うと違法です。
 排出事業者から仕分けを委託された場合? 収集運搬車に積み込み、排出した時点で産廃ですから、排出事業場で積み込む前に仕分けをすればいいのでは。

4.Lakeさんの回答の通りです。ただし、使用されている建材のメーカー、型番、仕様等がわかれば、その建材中にアスベストが含有されているかどうかの資料が国土交通省(だったか?)から出てますので、それで確認します。
 それでもわからなければ、アスベスト含有試験を行う必要があります。顕在の一部を切り取り、分析機関に分析を依頼します。

回答に対するお礼・補足

こてつ様、回答ありがとうございます。
1.について⇒自社物であれ産廃で処分費がかかる場合はマニフェストが必要との解釈でよいのでしょうか?
2.ありがとうございます、決まりだと思って深く考えない事にします。
3.保積があれば仕分けをして良いと解釈してよろしいのでしょうか?しかし当然有価物のみの抜き取りですよね?たとえば混廃に木くずが多いので木くずだけ抜いて処分費を安くしようとすれば違法との解釈でしょうか?
4.アスベスト含有の物は注意して取り扱います、ちなみに実情はみなさん試験とかなさっているのでしょうか?それともこの波板(例として)危ないから(経験則も含む)アスベスト含有として処分しているのでしょうか?
回答、本当にありがとうございました、講習にも出たのですが質問時間等無く理屈や実情が分からなく困っていました、本当に助かりました。

No.32706 【A-1】

Re:質問多数!!

2009-07-03 23:29:34 Lake (ZWla752

まあいろいろと書かれてますが…
とりあえず4.アスベストについてだけ。

石綿障害予防規則はご存じですか?(詳しくはお近くの労働基準監督署におたずねください)
この中で、建築物などの解体の際には、事前にアスベストが使われてないかどうかを調査し、記録することが定められています。(記録が必要なのは平成21年4月からですが、調査は前から必要です)
ですから、「入っているかどうかわからない」っていう言い訳は通用しません。
ちなみに、スレート板だったら、平成になってからでもアスベストを使ったものがあったと思いますが…(あまり確かな記憶ではありません)


質問は、こんなにまとめて書いても、それにすべて答えられる人ってあまりおられないと思います。学校での先生への質問じゃないんですから…

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます、全てに答えてくださる方がいらっしゃいました。まるで学校の先生のようです

総件数 2 件  page 1/1