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環境Q&A

汚泥脱水機 

登録日: 2009年06月19日 最終回答日:2009年06月22日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.32577 2009-06-19 02:05:06 ZWla844 ゆいけんまゆ

廃掃法施行令第7条第1号には産廃処理施設として、処理能力10立法メートルの脱水機が指定されています。
一方、水濁法施行令別表第1の第71の4項には、廃掃法施行令第7条第1号の汚泥脱水機が指定されています。
そのため、脱水機を設置する場合は、廃掃法と水濁法に対してそれぞれ届出が必要になるのでしょうか?
多分、廃掃法だけの届出でOKなのかと考えますが、実際はどうなのでしょうか?すいませんが、ご教示願います。

総件数 4 件  page 1/1   

No.32598 【A-4】

Re:汚泥脱水機

2009-06-22 08:39:47 たる吉 (ZWl47e

>>工場が自ら出した「廃棄物を脱水する」場合は、廃掃法の廃棄物処理施設に該当します。
>上記の点については、ご教示頂いた運用通知中第2の4において、「産廃処理施設に非該当となる3要件を全て満たすことが明らかとなった場合には廃止届出を提出するなど法の適用関係を明らかにしなさい」となっていることから、廃止届を出さないといけない設備についてわざわざ設置届出を出すこともないと考えます。

言いたい意味が、ご理解頂けていないようなので・・・
水質汚濁防止法が適用される為、廃棄物ではなく「排水(汚水)」なのです。
「廃棄物を脱水する施設」は廃棄物処理法が適用される、排水処理工程において「汚水(濃縮汚泥)を脱水する施設」は水質汚濁防止法が適用される、と極めてシンプルな話と思います。

ちなみに、第3者が如何に「汚水である」と説明したところで当事者が「廃棄物である」と主張しているものは、総合判断説により、廃棄物になると考えます。(占有者の意思)
廃棄物を処理する施設が、当該通知の3要件を満たしていたケースの場合「廃棄物処理施設」なのかどうか、については触れられていません。
↓以下のスレッドを確認下さい。私は「一連の工程かどうかが判断のポイント」と言っておりますが根拠はなく、この通知に対する法的な根拠は「水質汚濁防止法が廃掃法の特別法だから」の方が強いのかなぁ、と感じております。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=19642
例えば、切削工程と一連となった油水分離ろ過施設があった場合、法解釈上は廃棄物処理施設となるとのことです。(「運用上の当然と法解釈を一緒に考えてはならない」とのご指摘がありましたので・・・[ちなみに私は運用上の当然は、法解釈をスマートにするものであると思ってますので、上記のような施設は廃棄物処理施設では無いと信じておりますが。])

>工場が自ら出した産廃を自ら処理する場合、例えば新たに設置する脱水機は水濁法の特定施設でもなく、廃掃法の産廃処理施設には該当しないため

従って、安易に拡大解釈せずに「工場が排水処理工程から発生する汚水を処理する場合に設置する脱水機は、能力に係わらず廃掃法の廃棄物処理施設に該当しない」としか言えません。

No.32586 【A-3】

Re:汚泥脱水機

2009-06-19 18:19:47 ronpapa (ZWlba5

失礼。ご質問される立場(背景なり観点)を冒頭に紹介されないと、回答者は迷います。
質問者の方の過去ログを参照しますと、『特定施設を有している工場』と自己紹介しておられます。 また追加補足で『運用通知で示された3要件をすべて満たす脱水施設』だと説明しておられますので、ご自身がA-1.とA-2.の[お礼補足]欄に記載された理解内容で良いのではないかと思います。

たる吉さんが紹介された内容と関連して、下記サイト末尾に「平成17年通知のQ&A」があります。
これのQ3.について、要は、他所からの持ち込み汚泥の脱水処理が出来ない施設構造であり、且つ、自社の廃水処理プラントの一部として完全に組み込まれたものであれば良いのだと私は理解しています。
〔廃棄物処理法に関する出典情報サイト〕
※出所はひとつで全てリンクしています。
環境省
↓ http://www.env.go.jp/index.html
廃棄物・リサイクル対策
↓ http://www.env.go.jp/recycle/
廃棄物処理の現状
↓ http://www.env.go.jp/recycle/waste/index.html
規制改革通知について(通知・Q&A集)
↓ http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/index.html
平成17年通知Q&A
  http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/q_and_a.pdf

実は当社も昨年、脱水機の増設工事を行い、その為の変更届作業と完了報告を行ないました。
水質汚濁防止法の理解については論及する必要なくご理解のようですから、我々も廃棄物処理法〔上記〕との関係についての再確認と自治体への事前相談を行なった上で届出書を提出しました。
この、行政窓口への(届出書提出前の)事前相談や(必要の場合は)近隣への説明等が非常に重要なステップだと思っています!! 「ゆいけんまゆ」さんの所は、これについては大丈夫ですか。 何事も円滑に進めるための手順が必要です。
最近のリスクマネジメント用語ではこれを横文字言葉で表現するようですが、そんな難しいことではなく、当たり前に必要なことなのに、それを忘れている企業やお役所仕事が増えていることが問題なのです。(ちょっと余談でした)

次回ご質問なり、回答者の立場で参加される際にでも「ゆいけんまゆ」さんのネーミング由来を教えて下さい。

回答に対するお礼・補足

明解なご回答有り難うございました。
今後、行政窓口への相談等を実施する予定ですが、事前準備もなく丸腰で出向くと大変なことになりますので、的確な判断をし、適切に対応できるように事前学習させて頂きました(弊方なりのリスク管理?)。今回は、弊方の頭の整理もでき、大変勉強になりました。

たる吉さん、ronpapaさん 大変有り難うございました。

(追伸)
 ところで、弊方のネーミングの由来は我が家の住人につけたニックネームの組み合わせです。

No.32582 【A-2】

Re:汚泥脱水機

2009-06-19 14:04:06 たる吉 (ZWl47e

>工場又は事業場内のプラント(一定の生産工程を形成する装置をいう。)の一部として組み込まれている場合は、運用通知で示した3要件をすべて満たす汚泥の脱水施設は、独立した施設としてとらえ得るものとはみなされず、令第七条に規定する産業廃棄物処理施設に該当しないものということで、廃掃法では対象外となります。
>一方、水濁法の別表第一の71の4号には脱水機であって産廃処理業者が設置するものとなります。廃掃法第14条第6項のただし書きには、自らその産廃を処分する事業者は対象外となっていることから、水濁法でも対象外となります。

廃掃法第14条第6項は「業の許可」であり、施設設置許可申請の有無に係わらず、自家処理の場合、業の許可取得は不要という意味です。
廃棄物処理施設として10m3/日以上の汚泥の脱水機を設置する事業者は、廃掃法上、施設の設置許可申請が必要です。
自社廃棄物処理施設はPCB洗浄・処理施設以外、水質汚濁防止法の特定施設に該当しないという意味です。

>以上より、工場が自ら出した産廃を自ら処理する場合、例えば新たに設置する脱水機は水濁法の特定施設でもなく、廃掃法の産廃処理施設には該当しないため、その設置に関する届出は不要となりますが、汚水等の処理方法が変わるためこれに関する変更届が必要になり、形は違えど水濁法の届出は必要になるものと考えます。

工場が自ら出した「廃棄物を脱水する」場合は、廃掃法の廃棄物処理施設に該当します。
ケースバイケースだとは思いますが、系外からローリーで運びこむ等の場合は、独立した施設に該当するのかもしれません。(最寄の自治体に確認してください)

ご理解のとおり、水処理工程の一連施設として設置する脱水機は、水質汚濁防止法における「汚水等の処理の方法」という位置づけです。

回答に対するお礼・補足

ご回答有り難うございました。以下の点について弊見を下記致しますので、ご意見をお願い致します。

>工場が自ら出した「廃棄物を脱水する」場合は、廃掃法の廃棄物処理施設に該当します。

上記の点については、ご教示頂いた運用通知中第2の4において、「産廃処理施設に非該当となる3要件を全て満たすことが明らかとなった場合には廃止届出を提出するなど法の適用関係を明らかにしなさい」となっていることから、廃止届を出さないといけない設備についてわざわざ設置届出を出すこともないと考えます。

なお、系外からローリーで運び込んで脱水する場合は、独立した施設に該当し、非該当3要件を全て満たさず、当該脱水機は廃掃法での産廃処理施設に該当するため、設置届出が必要になるかと考えます。

No.32578 【A-1】

Re:汚泥脱水機

2009-06-19 08:16:50 たる吉 (ZWl47e

廃掃法、水濁法両方です。
ちなみに、廃掃法は届出ではなく、設置許可申請になりますので、水濁法より早いはずです。

もしかしたらこれも参考になるかもしれません。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000076

回答に対するお礼・補足

大変有り難うございました。
特に、もしかしたら情報が大変参考になりました。

ご回答頂きました内容からすると、工場が自分が出した産廃を自ら処理する場合については、以下のように解釈できるかと考えますが、如何でしょうか?

工場又は事業場内のプラント(一定の生産工程を形成する装置をいう。)の一部として組み込まれている場合は、運用通知で示した3要件をすべて満たす汚泥の脱水施設は、独立した施設としてとらえ得るものとはみなされず、令第七条に規定する産業廃棄物処理施設に該当しないものということで、廃掃法では対象外となります。

一方、水濁法の別表第一の71の4号には脱水機であって産廃処理業者が設置するものとなります。廃掃法第14条第6項のただし書きには、自らその産廃を処分する事業者は対象外となっていることから、水濁法でも対象外となります。

以上より、工場が自ら出した産廃を自ら処理する場合、例えば新たに設置する脱水機は水濁法の特定施設でもなく、廃掃法の産廃処理施設には該当しないため、その設置に関する届出は不要となりますが、汚水等の処理方法が変わるためこれに関する変更届が必要になり、形は違えど水濁法の届出は必要になるものと考えます。

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