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環境Q&A

計量証明事業で言うところの特定施設とは? 

登録日: 2009年06月17日 最終回答日:2009年06月18日 水・土壌環境 水質汚濁

No.32559 2009-06-17 19:15:38 ZWlc71c 志田

お詳しい方、教えて下さいませ。
計量証明事業登録の準備中ですが、その前に特定施設使用届書を作成中です。
計量証明に係る設備は「pH計」と「分光光度計」しかありません。

分光光度計での予定分析項目の中で、水質濃度のシアン化合物、アンモニウムイオン、亜硝酸イオン、硝酸イオン、オルトリン酸あたりの検量線用の標準液が、水濁法に係ってくると思います。

そこで、
特定施設使用届書の書式にある「特定施設の構造」、「特定施設の使用方法」内の「型式」や「構造」や「寸法」を指す設備とは、廃液を発生する「分光光度計」の規格を言うのでしょうか?
違うとすれば、何について記入すれば良いのでしょうか?
既設の一般事務所の一角で、水質分析を行う予定であります。

何方か、御回答お願いします。

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No.32571 【A-3】

Re:計量証明事業で言うところの特定施設とは?

2009-06-18 09:46:58 東京都 / こん (ZWl144

私の所は計量証明事業ではありませんが、確か流し台が該当して、配置図、配管図を添付したように思いますが

No.32566 【A-2】

Re:計量証明事業で言うところの特定施設とは?

2009-06-17 22:55:05 papa (ZWlbd18

水質汚濁防止法施行冷別表第1
七十一の二 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 洗浄施設
 ロ 焼入れ施設

水質汚濁防止法施行規則
第一条の二  令別表第一第七十一号の二の環境省令で定める事業場は、次に掲げる事業場とする。
一  国又は地方公共団体の試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。)
二  大学及びその附属試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。)
三  学術研究(人文科学のみに係るものを除く。)又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(前二号に該当するものを除く。)
四  農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設
五  保健所
六  検疫所
七  動物検疫所
八  植物防疫所
九  家畜保健衛生所
十  検査業に属する事業場
十一  商品検査業に属する事業場
十二  臨床検査業に属する事業場
十三  犯罪鑑識施設

というような規定になっていますので、質問の施設は規則第1条の2第10号に該当し令別表第1 71号-2 イ 洗浄施設 が該当します。洗浄施設は超音波洗浄機などのほか器具洗浄を行う洗浄槽や流し台まで該当します。
したがって、業務を行う前に届出が必要です。

水質汚濁防止法
(特定施設の設置の届出)
第五条  工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。(以下略)

下水道をご利用いただく場合でも、下水道法でも特定施設の定義を準用しており、下水道法第12条の3で同様手続きが必要です。

環境計量証明事業登録を行うほどの事業者ならこの程度のことは当然知っていてほしいと思います。
届出先は水質汚濁防止法は都道府県政令市中核市などの環境部局、下水道法は公共下水道管理者です。

回答に対するお礼・補足

詳しくありがとうございました。
イ 洗浄施設
ロ 焼入れ施設
のことでしたか。やはり、超音波洗浄器は該当します。
本当にありがとうございました。

No.32561 【A-1】

Re:計量証明事業で言うところの特定施設とは?

2009-06-17 20:56:42 火鼠 (ZWl8329

意味不明です。
計量証明事業登録のための設備なのか。各県や、市町村で言う特定施設なんでしょうか?計量法の中に特定施設ってありましたっけ?計量法と、水濁法とは、所轄が違うのではないでしょうか?

計量証明事業登録(環境)は、基本器具1式と。測定項目器具(検定が必要なものや、台数の規定のあるものもある)それらがあり、規定文書があって、環境計量士が常駐できれば、認可になるでしょうに?

なぜ?環境計量を始めようとするのに、地元の計量検定所に相談をしないのですか?
もっと、かんたんに、結果は、判ると思いますが?

私は、環境計量やる気はないが、肩書きが欲しくて、計量証明登録はしました。簡単ですよ。分光光度計も、持ってますが、登録はしてません。

回答に対するお礼・補足

説明不足ですみません。計量証明事業は水濁法では特定施設(科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場)に該当します。
計量証明事業登録の準備する申請書類の中に、水濁法に係る特定施設の届出を行い、その受理書も必要となります。勿論、所轄が違う事も存じています。
混同してしまう様な問い方でしたね。火鼠様ありがとうございます。

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