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環境Q&A

広域認定制度についてお伺いします。 

登録日: 2009年06月02日 最終回答日:2009年06月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.32365 2009-06-02 15:31:36 ZWl9034 カナブン

広域認定制度について少しわからないところがあるのでお聞きします。

石膏ボード(新築系)の処理で、顧客からメーカー回収にしてほしいと言われます。弊社では積み替え保管がないためは破砕後メーカーへと思い、問い合わせをしたところ、破砕した物は受け取らないと言われました。

破砕せずに出した場合は積替え保管にならないのですか?
広域認定制度があるから大丈夫と、知り合いの業者には言われたのですが、イマイチ腑に落ちなかったため、質問させていただきます。

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No.32404 【A-4】

Re:広域認定制度についてお伺いします。

2009-06-05 03:06:08 ふろすと (ZWla30

「広域認定」には収集運搬も含んでいますが、その一工程である「積替え保管」も認定の対象化かどうかは、各メーカーに聞くのが一番だと思います。

ただ、制度面は別にして実質面で考えた場合、古いボードにはアスベストが含まれているものもあるので、メーカーは再生ルートにはのせたくない。
新築系のボードなら、アスベストは含まれていないし、寸法にカットしたあとのボード片なら型番がわかるので、メーカーも安心。
ということで、新築系かどうかわからなくなる破砕物はハネられると思いますよ。

No.32376 【A-3】

Re:広域認定制度についてお伺いします。

2009-06-03 16:20:54 ぎんじ (ZWlc614

>破砕せずに出した場合は積替え保管にならないのですか?

 一般的にですが、処理施設に搬入している場合は、何らかの処理を行うことがあるので、処理を行わず、積み替えて排出する場合は、積替え保管の許可が必要かと思います。(県によっては中間処理と積替え保管の許可を出すところがあるが、当社の所轄ではでませんとのことでした。)
 また以前、石綿含有廃棄物は法改正によって破砕しないで、直接埋立処理となりました。このときに、改正前は、極力破砕はせずに、中間処理でしたが、中間処理施設(破砕施設)で受入をすることができなくなりました。
 このときに、所轄に確認したところ、継続して受入する場合には、積み替え保管の許可の申請が必要ですとの回答でした。

>広域認定制度があるから大丈夫と、知り合いの業者には言われたのですが、

 認定を受けているのであれば、認定書があるはずですので、確認してみてはいかがでしょうか?
 認定施設ではなく、産廃の中間処理業の破砕処理施設であれば、積み替え保管の申請手続きをしたほうがよいかと思います。ただ、申請ですので時間が掛かるかと。
 処理方法としては、単純に排出現場から直接収集運搬し、認定施設へ搬入するのがよろしいかと思います。

 なお、収集運搬は、認定に含まれる認定運送業者が行うか、収集運搬業許可を有する処理業者が行う方法をとればよろしいかと思います。
 このとき、収集運搬業者が行う場合は、委託契約とマニフェストが必要です。


No.32374 【A-2】

Re:広域認定制度についてお伺いします。

2009-06-03 15:43:52 ハラコ (ZWl9e5e

カナブン様

 他者の廃棄物を運搬するには、収集運搬の許可が必要です。広域認定制度は、製造メーカー等が、廃棄物になった自社製品を回収する時に、高度なリサイクルを行う場合、製造メーカーが委託した運送会社は廃掃法の収集運搬の許可が不要になる特例制度です。

 私が思うに、破砕せずに出した場合は積替え保管になるのかならないのかではなくて、御社が問い合わせたメーカーの事情で、破砕した石膏ボードを引き取った場合、高度な再生利用が出来ないため、受け取らないと言われたのではないでしょうか。

 もう一度、メーカーに問い合わせてはどうでしょうか。

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