一般財団法人環境イノベーション情報機構
スラッジのマニフェストについて
登録日: 2009年06月01日 最終回答日:2009年06月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.32356 2009-06-01 16:50:12 ZWlc537 青空
中間処理によるマニフェストの紐付けについて、質問させて下さい。
湿式法による蛍光管処理の場合に蛍光スラッジは、一次マニフェストの領域でしょうか。
それとも、二次マニフェストの領域でしょうか。
乾式法の場合、蛍光粉として回収されます。
そして、その蛍光粉は再利用されています。
しかし、湿式法では洗浄後にスラッジとして回収されます。
これは、蛍光管の中間処理(破砕洗浄?)により新たに発生した産廃でしょうか。
それとも、蛍光管の中間処理(破砕洗浄?)後の残りでしょうか。
よろしくご教示ください。
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No.32390 【A-1】
Re:スラッジのマニフェストについて
2009-06-04 11:08:31 ハラコ (ZWl9e5e
難しい質問ですね。(明確に答えられないなら、回答するな、と怒られそうですが、だれも回答してないので、意見を発言させてもらいます。)
私は、中間処理の後の廃棄物と思います。
中間処理(破砕洗浄?)により新たに発生した産廃とか、中間処理(破砕洗浄?)後の残りとかではなくて、中間処理業者が中間処理を行うさいに出てくる産業廃棄物と考えるものと思います。
廃掃法第12条第3項に中間処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程に中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。)について書かれていますので、これに該当すると思います。
なので、蛍光スラッジは、中間処理で発生する中間処理産業廃棄物で、中間処理業者が処理を委託するので、二次マニフェストの領域と考えます。
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