一般財団法人環境イノベーション情報機構
下水(排水)の最終検水桝(マンホール)
登録日: 2009年05月27日 最終回答日:2009年05月28日 水・土壌環境 水質汚濁
No.32297 2009-05-27 17:40:46 ZWlc539 たっくんちょ
事業場には,下水(排水)の最終検水桝(マンホール)が敷地境界付近にあります。下水道法などをみると,「ふたをしておく」ことは書いてましたが,そのマンホールに車が駐車されていたりで,排水を採取できないことがあります。
マンホールは,漏えい事故などの対応のために,「いつでも開けられるようにしておくこと」というような条文はないでしょうか?
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No.32303 【A-2】
Re:下水(排水)の最終検水桝(マンホール)
2009-05-28 09:08:02 ラテ (ZWlb23f
従わないのであれば移動または、出ていってもらえばよいですし。
それでも出ていかないなら住居侵入罪・不退去罪を問えないのでしょうかね?
No.32298 【A-1】
Re:下水(排水)の最終検水桝(マンホール)
2009-05-27 20:49:15 papa (ZWlbd18
(昭和53年11月14日建設省都下企発第111号建設省都市局下水道部下水道企画課長通知)
これを受けて下水道事業を行っているそれぞれの下水道管理者が定める下水道条例や排水設備設置基準の中でこのことを定めているはずです。
カラー着色のものや「特定事業場」鋳込み表示のものを使っている都市が多いと思います。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます(^^)
公道上のますは,そうなっているようですね。ただ,公道のますは,道路管理者の
ものなので,事業場職員は開けられません。
そこで,特定事業場の敷地内の最終検査ますをあけて排水検査しているのですが,
その最終検査ますが駐車場にあって,車が乗っかっているのです。
敷地内の検査ますについても教えて下さるとたすかります。
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