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環境Q&A

特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件 

登録日: 2009年05月19日 最終回答日:2009年07月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.32177 2009-05-19 01:04:11 ZWl47e たる吉

ふみさま

質問者が望んでいないのでスレッドを起こします。
>まず、保管の業に係る解釈。これは共に引き合いに出した過去のQ&Aでも書かれていますが、業許可対象となるかどうか確定した解釈が難しい状況です。
>このため、グレーからブラック、と申し上げています。

保管の業許可に対する解釈通知は、「積み替え保管」に関するもので、事業者における廃棄物の保管(事業者が占有している廃棄物置き場)に適用されるものではないと理解しております。

>倉庫の貸借は法律で妨げられていない?当たり前です。そのような議論をしているのではありません。
このケースでは、倉庫の占有者はC社であると理解しましたが、ご指摘のとおり、A社が倉庫の占有者であれば廃棄物の保管を業としてやっている可能性が高いと思われます。

尚、私は「C社が占有し、特別管理産業廃棄物管理責任者を選任している廃棄物置き場の実管理をA社がやっている」だけであると理解しました。

>PCB特措法が特別法に当たるとのご論法ですが、そもそも業許可対象となるかどうかは特措法で措置される内容ではなく、廃掃法のみが適用となるものです。処理先未定であることと保管上限量制限については特措法で解釈されるものですよね。ですから今回のお話とは特別法云々は関係ありません。
私が述べたかった件は、上のような状況を踏まえ、「占有者(C)における保管管理上の問題である可能性が高い」ということです。

>単に管理させることについての解釈。これは語句の定義次第では処理委託にもなるし、そうでない可能性もあると思います。
語句の解釈と言う点ですが、「廃棄処理という語句の定義を明確にしたほうが良い」とコメントしたつもりであり、現契約が有効であるものとしてのアドバイスとして「覚え書きなどで、廃棄物の処理の委託ではない」と明言したらよいのではないでしょうか?
(続きます)

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No.32713 【A-37】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件

2009-07-06 08:48:16 たる吉 (ZWl47e

結果が同じでもプロセスが違えば主張は違う?

結果が同じならプロセスに至る経緯は問わないのが通例ではありませんか。
10時間かけて答えを出す人と直感で答えを出す人が居て、答えが同じなら、どちらも結果として同じ結論を導き出したというだけでしょう。
能力主義と努力主義の違いですかね?
少なくとも、現代は前者が優遇される時代だと思います。

ま、どうでもいいですが。

これ以上、延長しても仕方が有りませんので〆ます。

ronpapaさまもお付き合いありがとうございました。

No.32712 【A-36】

〔議論のソフトランディングは難しいことなのかもしれませんが…〕

2009-07-05 11:26:40 ronpapa (ZWlba5

◎どっちつかずの考えを持とうとしている訳ではありません。法令規則上からの解釈については、当初の理解を変えるつもりはありません。
民事においては有効かもしれない「管理委託契約書」であっても、廃棄物処理法(廃掃法)とPCB特措法に照らせば効力の無さそうな契約書と感じています。

※〔私感〕滑走路にソフトランディングしたくても、法令規則寄りの進入路と現実問題寄りの進入路が交差した空港施設の上空で旋回飛行を続けている状態に感じます。ここでの論議に参加する者として節操の無い言い方であろうことはお詫びしますが、私自身は、処理が後回しになり続けている北方の処理施設への搬入を長期間待たされる立場であり、その間には工場閉鎖による移転処理も発生しているという現実があります。

No.32707 【A-35】

意見を述べます。〔加筆修正しました〕

2009-07-04 00:05:58 ronpapa (ZWlba5

別の言い方で(誤解を恐れず)表現しますと、
今回も確認した届出書の様式内容には、現実の保管場所についての記載欄がありません。
それは、発生事業者自身の敷地内から他所に動かしてはいけない原則からだと理解していました。
唯一許されるのは、発生事業者自身の所有する他の事業所への移動(集約)とも理解していました。

保管が譲渡に該当するという解釈については、環境省パンフレット末尾のFQAを見たからです。
しかし、他所への保管行為は譲渡とみなすから違法行為というFQAには疑問も感じました。
都道府県知事の許認可によってのみ許されることも知ってはいましたが、
これは倒産企業に対する救済措置と理解しました。
しかし、手狭で保管場所も持たない小規模の事業者や、事業者の自己責任で貸し倉庫との賃貸契約を結んでの一時保管まで規制されるのだろうか?という疑問を感じ、自社の現実にも照らして考えてみた次第です。

●その結果、保管の委託については、やはり非合法と理解したつもりです。しかし、全ての結果についての責任と処罰を負う覚悟での他所への預け入れ(委託ではなく)がやむを得ない現実もあるのではないかと思っています。定められた適正かつ厳重な保管状態と自己責任による管理下において…ですが。
たる吉さんの言葉を借りれば「発生時業者による自主占有」の状況下という事になるのでしょう。

※論議が分かれたのは、元の質問者の方の事案@Aから端を発した「委託」行為の是非だったと思います。尚、私自身は@Aの事案は非合法行為と思っています。保管と管理を複数受託することを業とするには、ふみさんも述べられた許認可を得る必要があります。尚、「積替え保管」については(数量制限も含めて)便宜的な拡大解釈をすべきものではないと思っています。

●次に、管理の委託については、今でも明確な結論を持ちません。PCB廃棄物において「管理委託契約書」が有効なものか否かの疑問もあります。契約の当事者同士における発生問題においては民事上の解釈にしかならないのではないか…という考えは、万田力さんとも共通する部分かなぁと思っています。その一方で「管理の委託は譲渡には当たらない」については(言葉通りの範囲では)たる吉さんにも間違いはないと思います。

No.32699 【A-34】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件

2009-07-03 13:50:44 ronpapa (ZWlba5

失礼します。
私の場合、当社のPCB廃棄物(高圧トランス・コンデンサ)の届出内容確認の社内監査業務も先週までに完了しました。
複数の事業所があり、その中には工場閉鎖に伴う移動処理もありました。それぞれ全て現地工場での保管管理を原則としていますので、他所での預かり保管の事例はありませんが(今のところ)、報告は現地事業所長とそれぞれ選任の特管産廃物管理責任者から本社環境統括部署への責任事項としています。社内ネットワークの環境データベースにもアップしてのトップ報告/証明/相互確認できる運用方法としています。(以上は保管事業者の場合の事例紹介として…)

ところで、当スレッドでの意見交換がまだ続いていることに関わった者として、改めて自分の考えを整理した意見を述べる責任を感じております。少し時間を下さい。
中座された「ふみ」さんも、経緯は常に見ておられることと思います。

------------------------------------------------------
ようやく考えが纏まりました。(A-35.以降に続くのは悪い癖とお許し下さい)
《経緯》
@ http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=32082
A http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=32425
B 当スレッド
私は当初@で、保管委託も管理委託も合法ではないとの確信を持ってコメントをしました。
しかしAでは、質問者の方に答える気力が失せて、何らのコメントもしませんでした。
次にBで、たる吉さんとふみさんとの意見交換を目にして、たる吉さんの主張を別の観点から見つめ直し、現実に起こりうる事柄に照らして考え直してみようとしました。

No.32696 【A-33】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件

2009-07-02 20:42:19 万田力 (ZWl3b51

 たる吉様

 主張が一緒? 結論が同じでもそのプロセスが違えば「主張が同じ」とは言いません。
 事業者の行う「排出事業場における保管」と「積替え保管」とは違うという私の解釈のどこが、たる吉さんの「積替保管が適用されようが、保管場所が適用されようが、事業者における保管という点で制限は無い」という解釈と同じなのでしょうか?

何よりも、A-31 で述べているとおり、当初から、私は回答したのではなく、ふみさんとの議論が噛み合わない原因を指摘したに過ぎません。誤解なさらないでください。

なお、上述したたる吉さんの

> 私は最初から最後まで、「積替保管が適用されようが、保管場所が適用されようが、事業者における保管という点で制限は無い」と述べていたはずですが?

という主張については、A-11で、

> 私の主張は、
> @排出事業場における保管庫である。
> (特にPCB廃棄物については、移動後であっても積替保管場所とは解されない)

と述べておられるところから、肯定するわけにはいきません。

 A-30で「それまでの法解釈が間違いなのは理解できました。」とおっしゃられているのにも係わらず「事業者における保管という点で制限は無い。」と主張されるのはなぜでしょう?
 積替え保管で制限が無いのは事業者の行う保管だからでは無く、PCBは持っていく場が無いから(現在はありますが、それでも順番待ちの状態です。)であって、他の廃棄物は事業者であっても制限を受けます。

〔追記:7月8日〕
 スレ主のたる吉さんは、A-37で

> 結果が同じならプロセスに至る経緯は問わないのが通例ではありませんか。

と言う台詞を残してこのスレッドを閉鎖されてしまいましたが、小生の

『PCBは持って行く先が無いから』積替え保管であっても保管期間の制限が無い。

と、たる吉さんの

『PCBに限らず、事業者における保管という点で』積替え保管であっても保管期間の制限は無い。

とでは、「制限がない」という点では「一緒」でも、プロセスという言葉で表現した、なぜ「制限が無い」のかという理由(即ち、思考のプロセス=『 』でくくった部分。)が違っているので、「主張が同じ」とは言わない(=言えない)といっているのです。
 決して、「能力主義と努力主義の違い」というようなものではありません

No.32652 【A-32】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件

2009-06-29 14:36:32 たる吉 (ZWl47e

万田力さまへ
結局、主張は私と全く一緒ではないですか。
私は最初から最後まで、「積替保管が適用されようが、保管場所が適用されようが、事業者における保管という点で制限は無い」と述べていたはずですが?

No.32551 【A-31】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件

2009-06-16 21:42:45 万田力 (ZWl3b51

 たる吉 様

> だから、質問に回答していないでしょう。

 逃げていると言われるかも知れませんが、私は当初から回答しているわけではありません。
 ふみさんと議論が噛み合っていないのは、保管という行為の解釈がお互いに違うからだと指摘しただけですが、ここまでお付き合いをしたのですから、回答と言うより小生の個人的な考えとしてお答えします。

> 万田力さまの回答は、処理基準が適用されるケースは「×」、保管基準が適用されるケースは「○」というもので宜しいですか?
> それともどちらも「×」ですか?

 法律上はどちらも○です。前者の場合、実態として積替え保管を含む形での許可を有している者がいない(行政が許可をしない?)ため、違法な保管を除き、事実上排出事業者の行う保管しか存在していないというだけのことです。
 本スレッドの発端となったA社も積替え保管はおろか、収集運搬の許可も持っていないのでしょう?A社の倉庫(不動産)を借りて排出事業者が保管するのであれば○ですが、(こういう言い方が適切かどうか分かりませんが、)A社が所有する倉庫にA社の業務として保管を委託するのは×です。

> 環境省が「保管は譲渡に当る」と明言しているいう点は、どういう意味か?

 については、A-23で「環境省の出している見解なのですからそれなりに権威はあるでしょうが、保管の委託が譲渡に当たるという見解は、司法の場では通用しないように思われます。」と回答済と理解しています。

> どこの自治体の廃棄物対策部門もPCBの保管基準は明示しているが、積換保管基準を明示していないのはなぜか?逆に積替保管場所しかないはずである。

 前述の「排出事業者が保管するのであれば○」の理由にもなります。
 一般的な基準は令第6条の5に定められており、その第1項第1号ロ及びニの規定でその例によることとされた令第3条第1号ホ、トや第4条の2第1号トで特別管理一般廃棄物と共通の一般的な基準だけでなく、第4条の2第1号トの(3)を受けた規則第8条の10でPCB産業廃棄物に係る積替えに関する所要の措置が定められています。(決して、自治体が基準を定めるものではありません。)

No.32542 【A-30】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件

2009-06-16 11:46:11 たる吉 (ZWl47e

だから、質問に回答していないでしょう。
それまでの法解釈が間違いなのは理解できました。
「実務上の問題と法解釈をごっちゃにしてはいけない」という点ですね。

万田力さまの回答は、処理基準が適用されるケースは「×」、保管基準が適用されるケースは「○」というもので宜しいですか?
それともどちらも「×」ですか?

これらのケースも含めて、どちらかに該当するかで○×左右されるものではなく、特にPCB廃棄物はその性質から事業者において保管されるべきものであると主張しつづけます。

・環境省が「保管は譲渡に当る」と明言しているいう点は、どういう意味か?
・どこの自治体の廃棄物対策部門もPCBの保管基準は明示しているが、積換保管基準を明示していないのはなぜか?逆に積替保管場所しかないはずである。

という点も教えてもらいたいものです。

No.32535 【A-29】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件

2009-06-15 21:09:18 万田力 (ZWl3b51

 たる吉さま

 事業者は、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行うときは特別管理産業廃棄物処理基準に従い行わなければなりません。(法第12条の2第1項)

 他方、特別管理産業廃棄物処理業者も、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行う時には法第12条の2第1項の特別管理産業廃棄物処理基準に従わなければなりません。(法第14条の4第12項)
 即ち、処理業者は「排出事業者に課せられた」特別管理産業廃棄物処理基準に従わなければならないと言うことです。

 ところで、特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に関する基準は施行令第6条の5に定められており、その第1項第1号ハに

> 廃棄物の保管は、廃棄物の積替えを行う場合を除き、行つてはならないこと

とあることから、例え、排出事業者の行う保管でも、「この限りでない」とされているPCB廃棄物を除いて、「積替えを行う場合を除き」行ってはならないということになります。

 なお、同条第1項柱書によれば、
・第三条第一号イ、ロ及びニ、
・第四条の二第一号イからニまで
・第六条第一項第一号イ
も特別管理産業廃棄物処理業者に適用されると言うことが分かります。

 さて、私が理解しているたる吉さんの保管行為の分類は「排出事業者の行う保管」と「処理業者の行う保管」ですので、私が処理基準の適用されないという「排出現場で行う保管と」処理基準の適用されるという「積替えの為の保管」は、たる吉さんの説では排出事業者が行う限り違いは無いことになりますが、実際は、行為者では無くその内容(「排出現場で行う保管」か「積替えの為の保管」か)で基準の適用が違ってくるのです。
 即ち、このことを理解していただきたくて「保管には3種類ある」と述べたものです。

  また、ronpapaさんの疑問であったPCB廃棄物に関する「この限りではない」の意味を、電気事業法云々を持ち出して「PCB廃棄物においては、事業者における保管を認める」ということだとおっしゃられていますが、既に述べたと思いますが「PCB廃棄物」には感圧複写紙やPCB付着物なども含まれていますので、たる吉さんの解釈には無理があると思われます。決して、解釈がスマートかどうかと言うような問題ではありません。

追記
 事業者の行う運搬されるまでの保管基準は、法第12条の2第2項で別途定められています。(規則第8条の13)

No.32506 【A-28】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件

2009-06-12 10:12:41 たる吉 (ZWl47e

>何度も言いますが、廃棄物処理法の解釈に、PCB特措法だけでなく、倉庫業法の定めも解釈も関係ありません。(倉庫業法が廃棄物処理法でいう保管に関する特別法の位置づけであるならば話は別ですが、そのようなことは聞いたことがありません。また、「倉庫保管をお願いするということは、不要になった際の排出事業者責任を放棄している」とのことですが、最初から廃棄物であって不要な物ですから、これには当てはまらないでしょう。)

論点のすり替えだと思います。

私が質問として記載したのは最初から一貫して、「『管理』とは排出事業者占有廃棄物保管場所にて、排出事業者の責任・指示の下に行う「運搬業者との調整、保管場所の4S、マニフェストの発行」であり、これを他者に行わせることが廃棄物処理法で規制されているか?』です。

それに対して、「廃棄物置場が3種類ある、積替保管基準が適用される、PCBについては上限量の定めが無い」等ということを言ったところで、何が明確になるのでしょうか?

ふみさまは、「積換え保管だから処理基準が適用される。処理施設の管理委託は条件を満たした際に限りOKとなる」という主張だと思ってます。(筋が通っています)

それを私が「事業者の管理監督責任下における管理の委託は制限が無い」と主張続けているだけですし、「積み替え保管は駄目、事業所の保管はOKはおかしい」という疑問を持っているのです。

尚、
Q:環境省が「保管は譲渡に当る」と明言しているいう点は、どういう意味か?
という疑問に対して、
A:「貸倉庫への保管ではなく、倉庫業者等への保管委託を譲渡相当と想定している」と考えられる。
と主張しているものです。

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